• 締切済み

相続放棄についてお尋ねします。

先日父が亡くなりました。 父には借金があったようで、母が弁護士さんに(おそらく相続放棄の手続きだと思われます)6万円を払って、 手続きしてもらったと言っています。 (借金がどこにいくらあるかわからないのと、相続する財産がないため) この場合、やはり子供の私に借金の催促が来るのでしょうか? また、私が相続放棄したら私の娘に催促が行く事になるのでしょうか? 家族関係は下記の通りです。 父の両親→死亡 母→健在(弁護士さんに手続き済み) 父の兄弟→養女で来た妹がいますが、結婚して音信不通 子供→長女(私)既婚。夫と小学生の娘二人と4人暮らし。 子供→次女(妹)既婚。夫と二人の子供の4人暮らし。 以上です。 誰が手続きをしなくてはいけないのか、(夫や子供も含めて) 不安で眠れません。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

まず、法定相続人は、配偶者と第一順位である子となりますので、お父様の妹さんは含まれない事となります。 従って、お母様とご質問者様と妹さんの3人となります。 http://minami-s.jp/page008.html ですから、お母様が相続権を放棄されたままですと、ご質問者様と妹さんだけが相続権がある事となりますので、資産よりも借入の方が大きければ、返済しなければならない事となります。 確かに、お母様だけ、相続の放棄をされたのか不思議な所です。 ただ、ご質問者様たちも含めてであれば、捺印等されているでしょうし、そうでなくても弁護士さんから何らかのアドバイスがなかったか、不思議な所ではありますね。 相続の放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内にすべき事となりますので、放棄されようとする場合には、早急に手続きされるべきものと思います。 http://minami-s.jp/page021.html

  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.2

法定相続人は、配偶者と子供ですから、放棄をしないと相続権はあります。 なお、相続放棄をした場合は、相続権は最初から無かった物と見なされるので、相続放棄者の配偶者や子に代襲相続は発生しません。

bikki-s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日、母に詳しく聞いてみますが、 もし相続放棄をするなら、 いつまでにすればよいのでしょうか? もしよろしければお教え下さい。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

お父様の相続人は  お母様 質問者様をふくめて2人の子供  妹様 まずはこの4人です。 よってお母様が相続を放棄されようとされまいと、質問者 様は相続人です。当然、ほうきをしないと借金を相続する ことになります。次女の方も同様です。 お母様はご自身放棄しか依頼されていないのでしょうか。 そこが不思議ですが…。

bikki-s
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母がどういった手続きをしたのか、明日聞いてみようと思っています。

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