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相続放棄について

実母が亡くなり、離婚している実父の借金の保証人になっていることから、相続放棄の手続きをしようと思っています。家庭裁判所で書類をもらいましたが、法律には弱く、心配なので専門家に頼みたいと思っています。 この場合、弁護士、司法書士、税理士のどの専門家に依頼すればよいのでしょうか。 母自身にはほとんど借金も資産もありません。 また、子供は私と妹の二人だけ、配偶者も離婚手続きしているので無し、です。子供が相続放棄した場合、母の兄弟にも相続権があると思いますが、こちらも相続放棄の手続きは必要でしょうか? 私は必要と思っていますが?母の兄弟(つまり叔父)が法律相談に行ったら、『必要ない』と言われたとのことです。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

結論から言えば、叔父さんにも相続放棄の手続きが必要です。まず、お母さんが亡くなると、その相続人は、お母さんは離婚されているので、子供(質問者さんと妹)だけになります。しかし、この子供二人が相続放棄をすると、次に、お母さんの直系尊属(お母さんの親・祖父母)が相続人となります。しかし、これらの方はもうお亡くなりですよね? とすると、次にお母さんの兄弟(叔父さん)が相続人となります。つまり、お母さんの親や祖父母が健在で無い限り、質問者さん及び妹さんが相続放棄をすれば、お母さんの兄弟である「叔父さん」は相続人となりますので、相続放棄することが必要となります。なお、相続放棄は、原則として死亡を知った時から3ヶ月以内にしなければなりませんので、注意が必要です。なお、叔父さんについては、自分が相続人となるのは、質問者さんたちが相続放棄をしたことにより、自分が相続人となる事を知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければならない事になります。なお、相続のことについての相談は、司法書士が一番いいと考えます。

september-blue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (もしかしてお仕事がこういう関係でしょうか?) 仕事が忙しくて、お礼が遅くなってしまい すみません。 提出する家庭裁判所の付近で司法書士の事務所を 探して、相談してみようと思います。 あと1ヶ月しかありませんので 本腰いれてがんばります。

その他の回答 (4)

  • ti-hi
  • ベストアンサー率22% (70/313)
回答No.4

色々事情が込入ってきていますね。そうなってくると、確かに法律のスペシャリストである弁護士の方が一番よろしいかと思います。 一応、下記のサイトに費用的な面やケース別ベストな選択はどれか記載されているので、参考にされてはどうでしょうか?

参考URL:
http://www.tetsuduki.com/sozoku/Linkpages/irai.htm
september-blue
質問者

お礼

なかなか参考になるサイトですね。 どうもありがとうございます。

回答No.3

>父の借金の清算(自己破産)も したいと思っているので、それも含めて弁護士に 相談するのがいいのかも、と思っていました。 それほど、法律関係が錯綜しているのならやはり弁護士さんですね。 ご主人の会社の関係で紹介してもらうとか?

september-blue
質問者

お礼

ありがとうございます、 夫も私も会社員なのですが 弁護士とはちょっとかかわりがないので どうも・・・ ゆくゆくは相談したいと思います。 たびたびのご回答ありがとうございます。

回答No.2

「弁護士」がベストですが、お料金がね? 「司法書士」または「行政書士」のアドバイスを受けながら「自分でやる」のが現実的なのでは? >子供が相続放棄した場合、母の兄弟にも相続権があると思いますが、こちらも相続放棄の手続きは必要でしょうか? お見込みのとおりです。 ご相談者の場合お母さまの相続人(あなたと妹さん)が相続放棄されたら、最初からいなかったものとされますので、母の兄弟にも相続権があることになります。 >母の兄弟(つまり叔父)が法律相談に行ったら、『必要ない』と言われたとのことです。 相続放棄の期限は「相続を知った日から3ヶ月」なので、叔父さんを説得するのはあきらめて、とりあえず貴女と妹さんが相続放棄をなさることをお勧めします。

september-blue
質問者

お礼

やはり弁護士がよいのですか? 実はこのあと、実父の借金の清算(自己破産)も したいと思っているので、それも含めて弁護士に 相談するのがいいのかも、と思っていました。 期限が10月初めに迫っていて、内心落ち着かないので、司法書士さんを探して相談してみたいと思います。 ご回答、ありがとうございます。 参考になりました。

  • ti-hi
  • ベストアンサー率22% (70/313)
回答No.1

まず急なご不幸にお悔み申し上げます。 さて、離婚しているということは、婚姻関係ではないわけですから、相続は難しいと思います。 まず、第1順位が配偶者1/2+直系尊属(被相続人の子供)1/2・第二順位が配偶者2/3+直系尊属(被相続人の御両親)1/3・第三順位が配偶者3/4+兄弟姉妹 になります。 この方々がすべて相続放棄をした時点で、初めて特別縁故者(内縁関係)に渡るはずです。 幾分宅建で勉強した程度の知識でしかないので、もしかしたら他にも手立てはあるかもしれませんが、遺言等も見つからないのであるなら、やはり、全員が放棄するか、september-blueさんたちが相続して返済されてはどうでしょうか?

september-blue
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 実父は離婚していますが、実は一緒に住んでいるので 特別縁故者に当たるかと思っています。 何も財産は無いとはいえ、放棄後母の遺品を どうしたらいいのか、・・・その辺も気になるところです。 まずは手続きしなくては、ですね。

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