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共有不動産の相続放棄について教えて下さい

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

1.相続放棄した場合、共有持分は相続財産管理人の管理下になるので、姉(以下、ご質問文の呼称をそのまま使います)は共有者の一方として義理兄の持ち分を取得することはできません。  しかし、「ローン残債は住宅ローン生命保険でカバーされる」のなら、この住宅にはもう債務はいっさいないのですから、その住宅を放棄するのは、どう考えても“惜しい”です。さらに、「一般生命保険がある」のなら、ますます放棄するのは惜しいと思います。 2.懸案なのは、「義理兄には多額の負債があった」という1点だけだと思います。まず、この負債の内容を確定させることが先決です。銀行系のカードローンはおそらく無理ですが、信販系のカードローンの中には、本人が亡くなった場合、弁済不要のケースもありますから、借入先がわかるものについては、それぞれの金融会社に問い合わせてみて下さい。  また、相続放棄は、死亡後3ヶ月以内となっていますが、家庭裁判所が認めれば期間延長も可能です。下記URLの家庭裁判所HPから「第6 代表的な家事審判手続」の「13.相続放棄」でご確認下さい。 http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf 3.「義理兄には多額の負債があった」とありますが、わかっている負債のほかに、後日、巨額な「隠れた債務」が出てきた場合にどうするかが、難しいのだと思います。 ここから書くのは、その負債が巨額であった場合に、「何とか家を守ってあげられる方法」についての“ヒント”のひとつです。 4.基本的な考え方は、法定相続人のうち姉が相続放棄をし、姉の子どもが義理兄の全てを相続するというものです。  姉は相続放棄をしても、住宅の共有持分1/2を依然所有していますし、占有もしています(この占有しているというのが重要)。  姉の子どもが未成年の場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求することが必要ですから、この相続に関しては、姉が法定代理人として意思決定するわけではありません。詳細は、家庭裁判所HPから同じく「11.特別代理人選任」でご確認下さい。 5.さて、「隠れた債務」がそれほどでもなく、義理兄の一般生命保険金などで完済できたら、何の問題もありません。 しかし、「隠れた債務」が多額の場合、その時点で姉の子どもは家庭裁判所に相続放棄を申し出ます(認められるか否かはリスクが伴うので、むしろ相続放棄できる期間を延長してもらう手続きを家庭裁判所でしておいたほうがいいかもしれない)。 6.相続放棄の結果、義理兄の持分1/2は、いずれ第三者の所有になると思うのですが、姉が占有している以上、他の共有者はその占有権を尊重しなければなりません。 最高裁昭和41年5月19日判決で、建物の共有の場合に、「持分の価格が共有物価格の過半数を超える多数持分権者といえども、共有物を現に占有する少数持分権者に対して、当然に明け渡しを請求することはできない」としています(下記参考URLを参照)。  これを本件に当てはめて考えれば、土地と建物を利用している姉に対して、他の共有者は明け渡しを請求できないと結論づけられます(共有分割請求された場合の対応は別途考えておく必要はありますが…)。 7.相続放棄をした場合、相続財産管理人がこの住宅の共有持分1/2を競売にかけて、債権の回収を行おうとするはずですが、裁判所の競売の場合、住宅なら必ず占有者(=姉)に裁判所から事前連絡が行きます。このときに、親戚で競売に参加するか、落札者から買い戻すか、他の共有者に家賃相当を支払うかなど方針を決めることができます。  もっとも、これらの一連の手続きは、1年以上の期間を要すると思います。正当な権限のある占有者(=姉)の権利は強いです。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/8F543943A11902E549256A8500312439?OPENDOCUMENT

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