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共有不動産の相続放棄について教えて下さい
moonliver_2005の回答
- moonliver_2005
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1.No1さんの考え方も有るかもしれませんが、私は相続人不存在の場合と全員相続放棄の場合は違うと考えます。その理由は相続放棄は「私法上の財産法上の法律行為(最高裁判決昭和40.5.27)」だからです。「相続人は不存在か存在か?」と問われれば、民法887-890条の規定により自動的に「存在する」となります。一方第939条は「相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったとみなす。」とありますが「みなす」とわざわざ書いているように、「民法887-890条により被相続人の妻、子は相続人に決まっています。ただし、この相続について、私法上の、財産法上の法律行為を問題にするときは、相続放棄した相続人は、相続人としては扱われないので、そのつもりで。」と解釈すべきでしょう。 2.「相続の放棄は、それにより相続債権者に損害を与えることを目的としていたとしても、権利の乱用とならない。(最高裁昭和42.5.30)」という判例もありますから、「親が借りたお金を妻子がかえさないのはけしからん」といわれてシュンとならなくて良いということです。「そもそもお金を貸した人が死んでしまったらそのお金は返ってこないものと、あきらめるのが筋。それを、相続法があることをうまく利用して、その子や妻に強制的に払わせようとしても、法律は味方しませんよ。」ということです。私は最高裁のこういう考え方を支持します。(妻子に返済の意思があれば、そうする道も残されていますから債権者に対しても公平な考えと思います。) 3.こういう考えでは、死んだ人が借りたお金を、その妻子が返すのはいやだといったら、裁判所がやってきて「今日からあなた方は相続人ではなくなりました。財産はすべて法人の管理下にいれて、貸主への平等な返済にあてることにします」ということはありえない話ということになります。 4.自分のなけなしのお金をはたいて困っているお父さんにお金を貸した善意の人もいるでしょう。そういう人こそ、「お父さんがお亡くなりになったら、もうお金は返されなくて結構です。ご冥福を祈ります。」というでしょうね。「何、死んじゃった?じゃーその妻子が払え」という人は血も涙もない悪徳金貸しにきまっています。こういう業者に法律を味方させるべきでないと、私も思います。 4.全員が相続放棄することが必要のようです。一人でも限定承認者がいると悪徳金貸し業者が飛びついてきます。 5.登記変更が次の関門でしょうね。民法255条の規定で登記の変更をする場合、どんなことが要件となり、どういう書類が必要か、法務局とか司法書士さんに相談されると良いでしょう。(相続の場合は、遺産分割協議書が要件ですが。)登記変更が難関とならないように、今から準備されると良いでしょう。 6.相続放棄は財産に関する重要な法律行為で、本件やや特殊な事情がありますから、専門家のチェックを受ける目的で弁護士会とか自治体の法律相談を受けることを絶対お勧めします。有料でも5千円とか1万円です。この位の金額ですから、納得の行く情報が得られなければ、納得行くまで何度か受けてみるとよいでしょう。
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