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共有不動産の相続放棄について教えて下さい

businesslawyerの回答

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回答No.1

推定相続人全員が相続放棄すると、相続人不存在となり、利害関係人等(この場合には相続債権者、即ち亡くなられた義理のお兄さんの債権者)の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人が選任し、お兄さんの財産は「某○○相続財産法人」となり、相続財産管理人が相続財産を管理します。そして、お兄さんに債務があれば、その財産から債権者に配当していきます。つまり、質問者さんの姉である亡くなられたお兄さんの妻は、相続放棄により夫の財産・債務は相続しませんが、夫の財産は相続人不存在になったからと言って、即共有者に帰属するものではなく、夫の債権者への弁済がされ、残れば共有者に帰属するものと思われます。ですから、お姉さんは、夫の財産より債務の方が確実に多いのであれば相続放棄すべきですが、家の夫の持分についてはお姉さんが買い取り、その金額で夫の債権者に弁済をする事を考えても良いのではないかと考えます。いづれにせよ、夫の持分だった部分が他人所有となると、不動産が他人との共有になりますので、トラブルの元になりやすく、出来る限り避けるべきと考えます。

tsubocha
質問者

お礼

非常にわかりやすい回答をありがとうございました。 私も法学部出身で親族・相続法のゼミを専攻していましたが、 いざ身内のこととなると、全く実務が解らなくて困っておりました。 明日、親族(推定相続人全員)で集まって協議する事になっております。 ローン保険で住宅債務がなくなることと、一般生命保険があるので、 債務額によっては放棄や限定承認しない方法も検討予定です。 ただ故人は浪費家であったので、いまからさらに隠れた債務が出てくるのが怖いです。

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