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教育訓練給付金の支給要件

教育訓練給付金の支給要件について伺います。 雇用保険被保険者の期間は 6ヶ月(遡及加入)+2年半ちょっと(現職)>3年 となります。 ・6ヶ月と2年半ちょっとのブランクは1年未満です。 ・6ヶ月については雇用保険(失業保険)受給済み。 この条件で、現在すでに支給要件を満たしていますか?それとも、現職で3年経過しないとダメですか? ハローワークに聞けばいいことなのでしょうが、平日は仕事があるものでして、スミマセン。

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  • t-satoh
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回答No.1

 雇用保険の教育訓練給付は、 基準日までに、支給要件期間が3年以上あることが条件となります。 基準日とは、教育訓練を開始した日のことです。 間に離職があっても、その間が1年以内であれば、 通算されますし、基本手当てを受けたことがあっても、 支給要件期間は無くなりません。 以上より、教育訓練給付を受けられることになります。 但し、支給要件期間が3年だと、 最大でも20%・10万円の支給でしかないので、 支給要件期間が5年まで待ったほうが良い気がします。 5年以上であれば、40%・20万円となるので、 年数と支給額を考えると、こちらのほうが得です。

noname#19572
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >基本手当てを受けたことがあっても、 支給要件期間は無くなりません。 そうそう、これが聞きたかったのです。ひとまず、安心しました。

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