教育訓練給付金の謎とは?

このQ&Aのポイント
  • ハローワークの教育訓練給付金についての謎を解明します。
  • 教育訓練給付金の支給条件や再受講の制限について疑問がある方への解説です。
  • 教育訓練給付金を受けるための雇用保険加入期間や受講条件について詳しく説明します。
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【教育訓練給付金の謎】

【教育訓練給付金の謎】 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html いまハローワークの教育訓練給付金の項を読んでいるんですが、 一般教育訓練給付金についての支給対象者が一休さんの頓知のようで理解出来ません。 受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。 ※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 質問1: まず初めて支給を受ける者は1年間の雇用保険加入者に限る。 ここは理解できます。 理解できないのはここから。 前回支給を受けた者は3年間の雇用保険加入者に限る。 ただし、平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。 ということは、実際には2度の支給は受けられないということですよね? なぜ2度の支給をしないのに再度、支給を受ける者は3年間の雇用保険加入者に限ると言っているのか理解出来ません。 どういうことですか? いまは平成28年。 再受講は3年間の雇用保険加入義務なので平成25年に一度支給を受けているとすると3年間の雇用保険義務なので22年となる。 しかし、26年以降の支給は適用できない。 ということは誰が再支給が可能なのでしょう? ということは、3年間の雇用保険加入者は再受講可能というのは無くなって、職業訓練は人生で1度しか受けられないというシステムってことですよね? 違いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17083)
回答No.1

「平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。」というのは,平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した人はその時から3年たっていなくても,2回めの給付が受けられるということです。 例えば平成26年11月に給付を受けたら次回は平成29年11月以降ですけれど,平成26年9月に給付を受けたら次回は平成29年9月までまたなくても(被保険者であった期間が3年以上であれば)2回めがすぐに受けられるということです。

japanway
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます なるほど

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

http://www.foresight.jp/kyufu/ これが分かりやすかったです。 過去に利用したことがある の枠の中 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合は 前回の 受給開始 から3年待ちなさい。 この3年が無くなって 受講開始から3年、この条件だけでいいですよ。 受講開始 と 受給開始 は、違う日なので いずれも3年以上・・・じゃなくて 前回の受講開始日から3年以上ならば、OK。 一生で1度、ではなくて 3年~最大4年待てば、また受講できます。

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