解決済みの質問
>通関士の資格がなければ税関に提出する書類を作成したら何かに反することになるのでしょうか?
通関業法に規定があります。
まず、他人に代わって通関業務を行う事は、通関業の許可を受けた通関業者しか出来ないと制限されています。その上で、通関業者には政令の定める条件によって通関士を置かなくてはならないとされています。
通関業者は作成した書類に通関士のチェック、記名押印を受けた上で税関に提出しなければならないとされているのであって、通関士が作成する必要は全くありません。
なお、通関業法によりますと、
第31条 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を税関長に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
と定められておりますので、通関士というのはあくまで通関業者で勤務しているというのが前提となり、単独で通関士という資格をもって業務を行うという事はありません。
ご参考まで。
投稿日時 - 2005-01-02 23:20:13
お礼
とっても参考になりました。通関士への目標をしっかりたてる基準になります。ありがとうございました。
投稿日時 - 2005-01-02 23:49:28
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