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社会人をしながらのアルバイトは・・・

chicago911の回答

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回答No.3

勘違いされている方もいるようですが、就業規則と言うものは、契約書です。会社と言う組織が、個人の時間と能力を買う、個人はそれを売る、と言う売買契約と同じものだと考えてください。 そこで、採用時 (すなわち契約時) に、雇用条件 (契約内容) を呈示する義務が雇用者には課せられています。また、詳細は就業規則として定めておく必要があります。採用に応じることはすなわち、この契約を任意で締結することを意味しますから、就業規則に従う、と宣言していることになります。すなわち就業規則に 「アルバイト禁止」 と記載されている限り、その内容を受け入れる、と一旦は宣言したことになります。 一方、公序良俗に反する契約は法的には無効です。従って 「アルバイト禁止」 が、公序良俗違反に相当するのであれば、従う必要はありませんが、相当しないのであれば、この条件を了承した上での被雇用ですから、当然処分対象になります。記憶では、現時点では、公序良俗違反か否かの確定判例はない、と思います。もし記憶違いであれば、TV 番組での一弁護士の見解ではなく、何方かがきちんと指摘してくれるでしょう。 結論は、「アルバイト禁止」 と就業規則に記載されている以上、これが公序良俗違反と確定しない限り、会社に対して不法行為を犯すことになります。また、給与所得に対しての普通徴収も原則としては違法行為の筈で、これをこの場で推奨することはできません。 違法行為、あるいはその可能性の高いことをこの場で推奨することは禁止されている筈ですから、まず 「アルバイト禁止」 が、法的に無効な契約条項に当たるかどうかを、きちんとすることが第一でしょう。

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