被扶養者の扶養条件と税金の還付について

このQ&Aのポイント
  • 今回の質問は、社会保険加入者の会社員である質問者が、夫が失業しているため自身の収入が発生し、被扶養者にすることができるかどうか、また還付を受けることができるかについてです。
  • また、質問者の別居している実父母が年金生活であり、非課税世帯であるため、彼らを被扶養者として認めることができるかについても質問されています。
  • 税金に関する被扶養者の条件や還付について詳しく説明しましょう。また、還付を受けるための確定申告の手続きや注意点についても解説します。
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被扶養者

 社会保険加入者の会社員、女性です。夫が失業し今年の給与収入がが96万円でした。今年の年末調整で夫と13歳の娘を私の被扶養者にしようと思っていた矢先、夫とその母、兄とで相続した不動産を処分したので所得が発生してしまいました。200万ほど手元に残りそうです。ただ来年の収入は望めません。この場合、娘だけでも私の扶養家族にすることは可能でしょうか? 可能だとしたら確定申告で還付を受けることはできるのでしょうか?  また別居の実父母は年金生活で非課税世帯です。月に数万ずつ渡していますが、ほんのわずかですし手渡しですので証拠などはありません。この場合は税制上の被扶養者にいれるのは難しいでしょうか? 長くなり申し訳ありません。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
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回答No.1

 たとえ相続したものであろうと不動産の売却益は所得のもととなる収入として扱います。ご主人の持ち分の割合に応じて分けた結果が200万円なら、奥さんから見て配偶者控除の対象とはなれない可能性が大きいと思われます。不動産を売却したときの所得の計算は下記サイトを参考にされてください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htm >娘だけでも私の扶養家族にすることは可能でしょうか? 可能だとしたら確定申告で還付を受けることはできるのでしょうか?  可能ですが、世帯全体の合計可処分所得に与える影響を検討する必要があります。ご夫婦の所得のバランスにおいて所得の多い方が扶養することが往々にして効果的といえます。  還付とおっしゃっているのがご主人の給与収入からでしたら、譲渡所得と給与所得のそれぞれの計算から支払うべき税額が決まります。すでに支払った源泉税をそこから差し引いて今回支払うべき税額とします。譲渡所得は税率が大きいので還付にはならない可能性が大だと思います。  蛇足でさしでがましいことですが、ご主人の譲渡所得が大きいと国保の保険料がびっくりするほど大きくなることがあります。お差し支えがないなら奥さんの社会保険の扶養に入れておかれた方がよいこともあります。  社会保険の扶養認定には譲渡所得のような一時的な収入は考慮する必要はありませんので、これから先のご主人の年間の収入の見込みが130万円未満であるなら、基本的に 奥さんの扶養には入れます。それ以外にもご主人を扶養するためには以下のサイトにあるような基準を満たす必要があります。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html >別居の実父母は年金生活で非課税世帯です。  非課税であることと扶養控除の対象となれる条件とは違います。非課税とは、一般的に所得控除の合計額が所得を上回っている状態が考えられますが、扶養控除の対象となるためには、ご両親がそれぞれ、単に所得が38万円以下であることが基準です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm  今一度その条件に当てはまるかどうかご確認されるとよいと思います。公的年金の受給額から所得を導くには下記のサイトをごらんになればわかるはずです。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/kotekinenkin.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm >月に数万ずつ渡していますが、  ご両親それぞれの所得が扶養条件を満たすなどしていて、他にご両親を「扶養」されているかたがご親戚にいらっしゃらなければ大丈夫だと思います。別居の場合生活費の大半を渡すなどしていれば「生計同一関係」認められ、ご両親を扶養控除の対象とすることができます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm 現金ですと確かめる方法はありませんし、月に数万円も渡されているのはむしろ立派です。

mayuko55
質問者

お礼

 とても具体的にご回答いただきありがとうございました。どうすればいいか分かったように思います。早速会社に相談してみます。本当にありがとうございました。

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