郵政公社の税法上の扶養と社会保険上の扶養についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私と夫はそれぞれ異なる会社で働いており、月収や社会保険の状況が異なります。
  • 今回の質問は、給与所得者の扶養控除等申告書に関するものです。
  • 具体的には、私が自分の申告書に子供と母を扶養としてつけた場合、それによって社会保険の扶養から外れるのかどうかです。
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郵政公社の場合、税法上の扶養=社会保険上の扶養?

私・・・・月収23万程度。      しかし社会保険が整っていない会社の為、      国保&健保に一人で加入。 主人・・・郵政公社で月収14万程度のアルバイト。      ただし社会保険アリ。      子供と私の母(無職)が扶養家族として      主人の社会保険に加入。 ここから質問です。 年末に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」ですが、 去年までは、子供と母を主人側の扶養につけていたのですが、 収入の多い方の扶養にする方が得だと聞いたので、 今年は私側の申告書に2人を扶養としてつけました。 ところが主人の会社の総務の方から、 2人(子供と母)が主人の扶養から外れるのであれば、 同時に社会保険の扶養からも外れる事になるよと言われました。 税法上の扶養と社会保険上の扶養は全く別物だと聞いた覚えがあるのですが、 違うのでしょうか? それとも郵政公社の規定として、そういった条件があるのでしょうか? 御存知の方おられましたら、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masazz
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

税法上の扶養親族についてですが、税法上の扶養親族と健康保険の被扶養者は、同じ扱いではありません(法律が異なるため)。税法上の扶養親族とするには、生計を一にしていればよく、ご夫婦が共働きの場合でも、収入の多い方の扶養にしなければならないということはありません。 郵政公社の保険の規定なのかな?郵便局員の人知りませんか?

tsumugi
質問者

お礼

>税法上の扶養親族と健康保険の被扶養者は、 >同じ扱いではありません(法律が異なるため)。 そうですよね、一般論ではそのはずなんですが・・・ 郵政公社には「税法上の扶養=社会保険上の扶養」といった規定が 存在するのでしょうか・・・??? 結局きちんと確認できないまま、 子供と母を主人の方の扶養に付け直して 書類を提出してしまいました。 御回答ありがとうございました!

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