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消防法では
gagangoの回答
(1)法20条(公設水利)の場合 掲示義務の法令規定なし。ただし、ほとんどの 市町村に開発指導要綱のような行政指導指針が 有り、開発業者に対して設置指導するケース多 し。 (2)法21条(指定水利)の場合 掲示義務規定はあるものの、水利が「道路」に 接していない場合の義務免除規定もある。 (3)令27条(消防用水)の場合 法及び執行命令では掲示義務の規定はないもの の、市町村の火災予防条例にて付加規定されて る場合あり。 ご質問のケースは(3)に当てはまるものと思われるので、工場の所在地を管轄する市町村の火災予防条例を確認されることをお勧めします。
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