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消防法17条

消防法第17条の第一項に、学校、病院、…その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者はとありますが、この政令とは消防法施行令何条のことを言っているのでしょうか? 消防法8条の第一項と似ていますが、同じではないですよね? また、設置義務のある消防用設備等の詳細はどこに規定されているのでしょうか? 全部読めばよいのは分かっているのですが今はあまり時間がありません。ご存知の方がおられましたら教えて下さいm(_ _)m

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消防法施行令第6条 法第17条第一項の政令で定める防火対象物は 別表第一に掲げる防火対象物とする。 設備等技術基準。

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