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消防法について

こんな会社があります。私としては、間違いなく消防法に違反すると 思うのですが、実際の所どうなんでしょう? 会社の仕事をする部屋に非常ベルが鳴りません。 また、スプリンクラーなどの設備は、全くありません。 会社で同様の質問をした所、火災などが発生した時は、警備員が知らせに来るそうです。それで設備の無い会社の対応とする様です。 私のイメージとしては、この様な場合は、有るか無いか、無ければ違反と考えているのですが、どうなんでしょうか? 消化設備の無い会社なので、身の安全を考えると正直怖いです。

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  • ベストアンサー
  • phj
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回答No.3

事務所ビルというのは、かなり大きな面積まで自動火災報知設備や消火設備がつきません。 ビル全体が事務所ビルの場合は 屋内消火栓設備   3000平米(耐火構造の場合) 自動火災報知設備  1000平米以上 スプリンクラー   つける必要なし です。 つまりスプリンクラーは事務所ビルならどんなに大きくてもつけなくていいのです(10階以上の高層ビルは設置します) また、非常ベルも半径25mの円で覆える範囲に付き、1個という決まりがありますので、仕事をする部屋が防音室のようなつくりで無い限り、部屋内にベルがつくことはありません。 だいたい廊下にあります。 とうことで、会社でビルを丸ごと使っているようなところは、警備員が知らせに来るという対応は十分ありえます。

igax2
質問者

お礼

私が今まで働いてきた会社には、必ず防火設備が当たり前の様にあり、 今の会社みたいに防火装備が人力なんて有り得ないと考えていました。 仕事をしている部屋はマシン室です。勿論、施錠された密室です。 ビルは会社の敷地に本館と別館があります。 スプリンクラーについては、帳票ありサーバーありなので、あって当たり前だと思っていました。 避難訓練の時も別館に人が入ってきた形跡もないし、ベルも聞こえない。これでは、何か必ず違反になる項目があるはずって思っていました。 とても参考になりましたありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

甲種防火対象物となりえるのは次のものです。 特定防火対象物 300平米以上であり、人員50名以上 防火対象物   500平米以上であり、人員50名以上 建屋延べ床面積、もしくは人員がそれ未満ということはないですか? またスプリンクラー設備は普通の事業所はつけないですよ。 たぶん特定防火対象物のみで任意設置と思います。 ※特定防火対象物   学校、デパート、病院、公共施設など不特定多数の人が出入り   する場所 

igax2
質問者

お礼

フロアの大きさから言えば、かなり小さい部類に入ると思います。 だから任意になってしまうのかな?と思います。 ありがとうございました。

回答No.1

この件に関しては 2001年9月1日、新宿歌舞伎町ビル火災44人死亡(事件) ***→人為的ミスが介在しているため 「事故」ではなく「事件」 が参考になるでしょう。 http://www.bo-sai.co.jp/sinjyukukasai.htm 以下、抜粋です。 新宿消防署は消防査察で消防違反を指摘していたが・・・  雑居ビル「明星56ビル」を99年10月、新宿消防署を 定期立ち入り検査を実施した際、9項目にわたる消防法違反容疑 を指摘していたにもかかわらず、ほとんど改善していなかった ことが分かった。 東京消防庁によると、違法状態として指摘されていたのは、 (1)防火管理者の未選任 (2)消防計画の未作成 (3)避難場所の障害物 (4)消火訓練の未実施 (5)消防設備の未点検 (7)火災報知機の不備 (8)避難器具の未設置 (9)誘導灯の不点灯(2階)。 新宿区消防署は、同ビル管理者に通知し、改善を求めた。 同ビルは、00年2月、消防訓練を実施し、3階のマージャン ゲーム店「一休」(当時は別名店舗)など2店舗は防火管理者 の選任届を出したが、その他の6項目については改善報告が なかった。4階の飲食店「スーパールーズ」(同)からは防火管理者の選任も含め何の改善報告もなかった。 また、4階には「緩降機」と呼ばれる避難器具があったが、 3階は備えられていなかったという。 重大な違反については、消防法に基づく行政指導の「警告」 や強制力のある「命令」「営業停止命令」などの改善指導命令 ができるが、テナントの流動化が激しく、対象が変わるので 、指導が困難だったと思われる。 なお、2003年2月18日、ビルのオーナー及び テナントの関係者など6名が消防法違反、業務上過失致死 の疑いで逮捕された。 こうした防火管理に関わる責任の追求は大阪千日前ビル火災、 川治プリンスホテル火災などがある。 つまり、 >重大な違反については、消防法に基づく行政指導の「警告」 >や強制力のある「命令」「営業停止命令」などの改善指導命令 >ができるが、テナントの流動化が激しく、対象が変わるので >、指導が困難だったと思われる。 重大な違反については、消防法に基づく行政指導の「」 ができるが、「警告」には強制力があるわけではない。 強制力のあるというのは、 「命令」「営業停止命令」などの改善指導命令であって、 この圧力をちらつかせて、自主的に改善させるというのが 悲しいかな、効果的唯一の手段といえるかもしれません。 このように、「警告」と「命令」には、実行力の 点で大きな開きがあるようです。 以上、ご参考程度に。

igax2
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 非常に参考になりました。また、どうしても納得がいかなければ、 どこに聞けばいいかまでコメントを頂きありがとうございました。

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