• 締切済み

レセプト(医療事務)と高額療養費の支給額計算方法について 

私は事務担当者です。理解が不十分なため私が間違っているのかもしれませんが疑問に思ったことがあったので質問させてください。 以前、健康保険の高額療養費を請求しました。その方は低所得者なので「自己負担額-35400」が支給されるものだと解釈していましたが、実際に支給された額はそれをかなり下回る額でした。社会保険事務所に問い合わせするとレセプトを点検し健康保険で認められない部分については診療点数を減額することがあるということでした。 たとえば100万円の自己負担額を支払った場合、上記の計算式によれば964600円が支給されるはずですが健康保険の対象と認められない部分が40万円あったとすると「60万-35400=564600円」しか支払われないようです。しかも、差額を病院に返還を請求しても戻らないだろうとも伺いました。すると患者は健康保険証を提出してその範囲で医療を受けているつもりであるにもかかわらず40万円の部分については高額療養費を受けられもせず、病院からも返還されないという事態になってしまいます。また、この場合の40万は3割の自己負担額なので、約93万円程度が療養の給付として給付されていたのだと思いますが、診療点数の減額の対象となる場合でも健康保険から支払われるのか、本人に請求が来るのか、あるいは病院が負担するのか疑問に思います。 レセプトの処理がいったいどのようにされているのかよくわからないため医療事務や高額療養費について詳しい方やこのようなご経験のある方、解決方法のわかる方がいらしたら教えていただけませんか?

  • paji
  • お礼率31% (15/48)

みんなの回答

回答No.1

健康保険の対象と認められない部分が、 40万円あったとすると、 その分は病院側から返還してもらう事になります。          これについては15年位前、 厚生大臣に西川きよし議員が質問し、 「その部分については、 病院側が患者に返還すべきである」 という回答を得ています。   ちなみに大幅な減点があった場合には、 その旨を被保険者に通知されるはずなんですけど、 それは届いていないのでしょうか? 社会保険事務所にその通知の発行を申請して、 それを基に病院側から払戻を受けましょう。          ただし、病院も営利企業ですので、 あの手この手で誤魔化そうとするでしょうから、 しっかりと受け答えができるように、 理論武装しておいたほうがいいですね(^^;            

paji
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。大変参考になります。通知書は着ていなかったようです。本人の今後の治療もあるため返還請求はしないことになりそうです。 「通知されるはず」ということですが何かで決まっているのでしょうか? 今後、同様の事例があった場合の「理論武装」のためにも通達か何か根拠となる情報あれば教えていただけないでしょうか?厚生大臣の回答というのはどこかで確認できますか?

関連するQ&A

  • 高額療養費について

    帝王切開になり高額療養費を請求するのですが、 高額療養支給申請書の記入欄に、 「(入院)の期間に受けた療養に対し 病院等で支払った額(自己負担額)」 とありますが、 この「自己負担額」というのは、 自費分の事でしょうか? それとも、 保険診療分の事でしょうか?

  • 高額療養費支給の計算について

    高額療養費支給申請(被扶養者)の計算についてなのですが 保険分 入院料等\10,800円 医学管理等\9,750円 検査\6,200円 画像診断\1,800円 投薬\90円 診断郡分類(DPC)\624,770円      合計\653,410円 負担金 保険負担金計\196,020円 食事療養\52,550円 食事負担額\20,800円 保険外分 病衣\1,350円 自費分合計額\1,350円 消費税\70円 請求額\218,240円 上記のようなときに高額療養費の支給申請をした場合に いくらになるでしょうか? わかりづらいかと思いますがよろしくお願いします。

  • 子ども医療費助成に係る高額療養費相当額返還について

    子ども医療費助成に係る高額療養費相当額の返還についてという手紙が来ました。 返還請求額が17万ほどあります。健康保険から高額療養費が支払われたため、その額を返還していただくものと理由が書かれていますが、これは、どう理解すればいいんでしょうか? すみません 理解力がなくて‥。教えてください。

  • 医療費(高額療養費)の計算の方法

    入院する際の医療費の計算について素人ですが、教えてください。 (以下の内容は保険適用の医療費についての話です。食事代などは除外してお読みください。) 先月、入院した時は、高額療養費(組合健保・適用区分B)の適用になりました。 二週間の入院だったのですが、領収書を見ると、保険点数が38820点。 医療事務の人が教えてくれましたが、点数を10倍したものが金額になり、今回は限度額である約81,000円が実際の請求額になるとのことでした。 また来月、入院することになったのですが、今度は一週間の入院で、どれくらいの支払いになるのか予測したいのです。 大雑把に、入院日数が半分になるので、入院料や投薬料などが半分になると仮定して、20,000点くらいになるとします。 20,000点×10=200,000円 ここで疑問なのですが、200,000円は私の3割負担で考えると、×0、3で60,000円 それは高額療養費の上限に届かないので、60,000円の請求と考えていいのでしょうか。 それとも、200,000円がすでに81,000円を超えているので、高額療養費の適用となって、81,000円の請求になるので・・・・・しょうか? というのは、前回、医療事務の方が説明してくれた時に、38,820点を10倍した時に、3割負担という言葉がまったく出なかったので、それは10倍した388,200円は0,3かけても81,000円超えることがわかっているから、という解釈でよろしいでしょうか。 質問の内容がわかりにくくてすみません。 もうちょっと噛み砕いて言うと、 高額療養費というのは、 点数を10倍した金額(つまり医療費全額)と上限(81,000円)を比べるのか? それとも 点数を10倍して0,3かけた自己負担分と上限(81,000円)を比べるのか? どちらなのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 高額療養費について

    娘が去年11月~12月の2ヶ月入院しました。11月の医療費が171800円(食事負担金16120円含む)と12月は210340円(食事負担金18720円含む)でした。市から乳幼児医療費として11月分20214円、12月分20011円戻りました。市からの支給決定通知書には健康保険組合から高額療養費として11月70466円、付加給付額65000円、12月は高額療養費104609円、付加給付額67000円が支給になりますのでこの分を差し引いた分を乳幼児医療費として支給しますと書いてあり、法定給付で一般に80100円を超えた場合に高額療養費が適用されますでの、保健組合にお問い合わせ下さいと言う事でした。 主人に頼んで健康保険組合に問い合わせた所、市からそう言われても 保険点数が足りないので払えない、計算式があって27万円(位)以上にならないと支給はないとの事だったそうです。 何がなんだかよくわからないんです。付加給付金は各健康保険組合によって独自の基準をもうけていて、高額療養費は一般で80100円を超えた場合に適用だと思っていたのですが・・・ 健康保険組合によって高額療養費の支給も違うのでしょうか? いろいろ調べたのですが、よくわからなくて、私が直接健康保険組合に電話してみてもよいのですが、先に確認したいと思いまして、どうかよろしくお願い致します。

  • 高額療養費の計算について

    高額療養費で、ある一定額以上は戻ってくるのはわかるのですが、そこでひとつ疑問があり質問させていただきます。 月の途中で転職などで健康保険の所轄が代わった場合はどうなるのでしょうか? 高額療養費の自己負担額が70200円だったと思うのですが、 7月1日~7月15日 社会保険庁の健康保険 7月16日~7月31日 公法人の健康保険組合 でそれぞれ、50000円かかった場合なのですが、計10万円で計算されるのか、それぞれ別計として計算されるのでしょうか? もし、別計だとすごい損なような気がするのですが? 社会保険庁の健康保険と公法人の健康保険組合は合算できないが、社会保険庁の健康保険と国民健康保険は合算できるというのはあるのでしょうか? よろしくお願いします。 説明不足があれば、補足で書いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

  • 国民健康保険の高額療養費の質問があります。

    国民健康保険の高額療養費の質問があります。 Aさん(68歳)入院中で 費用額402,890円 自己負担額44,400円 Bさん(74歳)外来診療を受けて 費用額13,780円 自己負担額1,380円 これで高額療養費で戻ってくるのが1,378円といわれました。 この金額をそれぞれAさん、Bさんにはいくらずつもらえることに なるのでしょうか? 役場に行って確認して聞いたのですが、いまいちよくわからなかったので 高額療養費の計算の仕方とそれぞれいくらもらえるのか わかる人がいたら教えてください。 お願いします。

  • 高額療養費の申請額について

    タイトルの通り、高額療養費の申請額について教えてください。 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されるとありますが、これは1ヶ月分の合算額なのでしょうか? それとも、1回の入院や通院に掛かる費用が高額になった場合に申請できるのでしょうか? 例えば、1週間の入金で自己負担額が20万円とします、そして、その後通院で(同月内)5000円を支払った場合、この5000円は申請範囲内になりますか? それとも、20万円のみが申請対象になりますでしょうか? 1回につき、21000円以上の支払いが生じない治療費は対象外になるのでしょうか? いまひとつ分かりません・・・。 この申請可能な額について教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 高額療養費を計算したのですが

    HPなどでは、高額療養費は自分で請求するとありますが、私の場合、会社の健康保険組合が自動的に返金してくれました。ずいぶんたくさん返って来たなあと思い、病院の領収書を見て自分で計算してみましたが、返って来た金額と違っています。どこが間違っているでしょうか。 ある月の医療費(保険外、食事代は除く) A病院:93,870円 B病院:29,810円 私の計算方法:93870+29810=123680。ここから72300円を引いて、返還額は51380円? しかし、実際は83355円返って来ました。

  • 高額療養費支給申請の該当事由になりますか?

    高額療養費支給申請の件について質問します。私は、協会ケンポ(旧政府管掌健康保険)の被保険者で、現在通院で治療中です。11月1日~30日まで、自己負担額(全て保険適用)が93,000円になっています。内訳は、内科で48,600円、その内科からの処方箋薬局で40,800円、眼科で2,300円、その処方箋薬局で1,300円となっています。この様な場合は高額療養費支給の対象になるのでしょうか?説明パンプを見ても理解できません。よろしくお願いします。