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高額療養費支給申請の該当事由になりますか?

高額療養費支給申請の件について質問します。私は、協会ケンポ(旧政府管掌健康保険)の被保険者で、現在通院で治療中です。11月1日~30日まで、自己負担額(全て保険適用)が93,000円になっています。内訳は、内科で48,600円、その内科からの処方箋薬局で40,800円、眼科で2,300円、その処方箋薬局で1,300円となっています。この様な場合は高額療養費支給の対象になるのでしょうか?説明パンプを見ても理解できません。よろしくお願いします。

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  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

協会健保の規約によるので断定は出来ませんが、一般的には、高額療養費は月単位のレセプト単位で計算します。最近は医薬分業の影響で高額療養費の計算が不利になることに考慮され、処方箋合算で高額療養費を計算する健康保険もあります。 この扱いで回答するなら、内科の48,600円と内科の処方箋40,800円を合算(89,400円)、眼科2,300円とその処方箋1,300円を合算(3,600円)してそれぞれ高額療養費を計算します。結論では、一般(標準報酬月額53万円未満)なら、内科のみ可能性がありますが、上位所得者(53万円以上)なら高額療養費支給基準は満たしません。 参考に社会保険庁の関連URLを貼っておきます。詳細は、社会保険事務所にご確認ください。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm
noname#121302
質問者

お礼

 ありがとうございます。質問内容が「社会保険庁がらみ」でしたので、先に基本知識を少し持ってから、社会保険事務所(協会けんぽ)に尋ねようと思っていました。早速年明けに尋ねてみます。

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その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>内科で48,600円、その内科からの処方箋薬局で40,800円 これらは合算でき高額療養費の対象になりますが、眼科とその薬代は合算できませんので対象外です。 21000円以上の医療を受けた場合に初めて合算できます。 89400円が高額療養費の対象になります。

noname#121302
質問者

お礼

 ありがとうございます。質問内容が「社会保険庁がらみ」でしたので、先に基本知識を少し持ってから、社会保険事務所(協会けんぽ)に尋ねようと思っていました。早速年明けに尋ねてみます。

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