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年末調整における扶養家族について(長文)

59歳(昭20生)、パート年収百万弱の義母についてです。 昨年度、義母を義弟(独身)の健保扶養にし、(義母の記憶では)義弟の扶養親族として年末調整できたということです。(昨年度も義母は働いていました) さて、今年度も義弟の扶養親族として申告しました。 すると、会社の事務(昨年とは別の方)から「義母が働いているなら扶養できない(去年もしていない)」と言われました。 そこで ・義母は義弟の実母。 ・同居しており、家庭内(主人、義弟、義母、私)の財布は統一管理。 ・義母の年収百万から65万控除すると35万の所得。(申告書をみた事務がこんな少ない年収であるはずがない、と。どうも収入と所得を混同しているように思えます) ・義母は青、白色申告専従者ではない。 と伝えました。 すると今度は「健保扶養しか手続きしていない。扶養には(ややこしい)手続きが必要」だそうです。 <質問1> 所得扶養者として申告するのに『給与所得者の扶養控除等申告書』以外のどのような手続きが発生するのでしょうか? 尚、義弟の会社には扶養手当がありますが、義母の健保扶養後も手当は出ていません。事務が今回いってる手続きをすれば扶養手当もでるらしいです。 事務が扶養手当と所得扶養を混同しているように思えるのですが、会社←→義弟←→義母←→私と伝言形式ですのでお互い正しく伝わってない可能性もあります。 <質問2> 主人の状況も変わり、今回ややこしくなったこともあって、主人に義母の扶養を移動する事にしました。 年内に移動できるかは今のところ不明です。 年内に健保扶養を移動できなかった場合、義母を主人の所得扶養とするのは違法なのでしょうか? 長文かつ、わかりにくい文章で申し訳ありませんが、時期も迫っております。 詳しい方のアドバイス、回答をよろしくお願いいたします。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

><質問1> >『給与所得者の扶養控除等申告書』以外のどのような手続きが発生するのでしょうか? ありません。それだけです。 ><質問2> >年内に移動できるかは今のところ不明です。 所得税の扶養の手続については今年間に合わなくても来年1月の再年末調整や確定申告という手段があるので問題ありません。 >年内に健保扶養を移動できなかった場合、義母を主人の所得扶養とするのは違法なのでしょうか? 問題ありません。別物ですから健康保険の扶養を義弟にしたまま、所得税の扶養をご主人に出来ます。 但しご主人と義母が別居の場合は仕送りの事実(金額は特段に問われませんが少なすぎると問題となる)が必要です。「家計を一つにしている」要件があります。今回の場合義弟と生活していることから認定されにくい物と思います。 しかし健康保険の扶養の基準は厳しいので同居していなければまず認められるのは大変であると思います。具体的には義母の収入と同等以上の仕送りをしている事実が必要です。これは「主たる生計者がご主人、つまりご主人に実質的に生計が維持されている」ことが要件だからです。 同居の場合は、単に義母の収入の2倍以上ご主人に収入があればよいです。 今回のケースは義弟の会社の事務員の無知から来ているようですから、義弟の扶養に入れるように事務員にいい、わからなければ税務署に聞いてきちんと確認して欲しい旨を伝えるのがよいでしょう。 もし、どうしても頑固な無知な事務員で、会社の年末調整、再年末調整でやってもらえない場合は、義弟が来年1月からの確定申告で扶養に入れることも可能です。 あと、義母は義母でご本人の年末調整又は確定申告をお願いします。但し100万に満たないので源泉徴収されていなければ確定申告は不要です。

tibirara
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 素人知識でしたので、質問1について、なにかほかに手続きがいったのかどうかがわからなく、不安になっておりましたが、今回の説明ですっきりしました。 ありがとうございます。 尚、私ども夫婦と義弟、義母とは同居(二世帯住宅でもありません)しておりますので健保・所得とも扶養移動させるのはあまり問題がないということですね。 健保と所得を別々に扶養させてかまわないようですので主人の扶養親族として年末調整することにします。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険)の2種類があります。 所得税では、年間の所得が38万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。 給与所得は、給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得ですから、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば、給与所得が38万円ですから扶養になれます。 社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 ただし、この条件は政府管掌健康保険の場合で、健康保険組合(**健康保険組合)の場合は組合によって違うことがありますから、健康保険組合に確認する必要があります。 <質問1> 所得税の扶養者として申告するには『給与所得者の扶養控除等申告書』に記入するだけで、添付書類はありません。 健康保険の扶養になるには「被扶養者異動届」に記入した上で所得証明・住民票などの添付書類が必要です。 会社の扶養手当は会社独自のものですから、会社に確認するしか方法がありません。 質問2> 所得税の扶養と健康保険の扶養は別のものですから、 それぞれを別の人の扶養にしても問題ありません。 年内に健保扶養を移動できなかった場合、義母を主人の所得扶養とするのは違法ではありません。 なお、所得税の扶養は年末調整で扶養にしなかった場合に、翌年に本人が確定申告をして扶養にすることが出来ます。

tibirara
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございます。 素人知識なもので、一応職として業務にあたっている事務の方から、できないといわれるとそうなのかもしれない、と不安になっておりました。 先の方のお礼にもかきましたが、健保・所得を別々にしてもよいようですので、主人の年末調整で扶養したいと思います。 ありがとうございました。

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