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年末調整について

はじめまして。 色々調べたのですがよくわからなくて・・ご存知の方教えてください! 結婚後も共働きでそれぞれ社会保険に加入し、控除など関係なく年末調整をしてきましたが 今年8月に退職し(160万程度所得あり)、主人の会社で健康保険と国民年金3号の扶養手続きを行いました。 その後、10月より扶養内(103万以上130万以内)の条件で派遣で働いています。10月からは30万ほどの所得があります。 私は現在の勤務先より年末調整の用紙2枚組をもらい、提出済みです。 主人も会社より年末調整申告書2枚組をもらってきました。 そこで主人の申告書で分らない点を教えてください。 1.平成20年度分の「配偶者特別控除申告書」には無記入でいいですか? 2.平成21年度分の扶養控除等(異動)申告書にも無記入でいいですか?(21年も同様に130万以内で勤務予定) 扶養手続きをしており健康保険証ももらってるのに無記入っておかしいんでしょうか。 なにか記入や提出の必要があるのか教えてください。 よろしくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>1.平成20年度分の「配偶者特別控除申告書」には無記入でいいですか? 「平成20年度分」ではなく「平成20年分」ですね。 いいです。 貴方の収入(所得)では、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられません。 給与収入の場合141万円未満でなければ、ご主人は配偶者特別控除は受けられません。 そして、貴方の所得は「160万円」「30万円」ではないですよね。 それは「収入」ですね。 「所得」は「収入」から「給与所得控除」を引いたものです。 >2.平成21年度分の扶養控除等(異動)申告書にも無記入でいいですか? これも「平成21年度分」ではなく「平成20年分」ですね。 いいです。 貴方の収入(所得)では、ご主人は「配偶者控除」を受けられません。 給与収入の場合103万円以下でなければ、ご主人は配偶者控除は受けられません。 >扶養手続きをしており健康保険証ももらってるのに無記入っておかしいんでしょうか。 全然おかしくありません。 税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養は別物です。

ponpon33
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました! >税金の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養は別物です。 ごっちゃごちゃにしていました(^_^.) 所得と収入についても深く考えずに乱用しておりました。 安心して明日提出します!

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>1.平成20年度分の「配偶者特別控除申告書」には無記入でいいですか? 配偶者特別控除を申告できません。無記入が正解です。 >2.平成21年度分の扶養控除等(異動)申告書にも無記入でいいですか?(21年も同様に130万以内で勤務予定) 103万円を超える可能性が高いのであれば、配偶者控除を申告しない方がいいでしょう。無記入にしておきましょう。 >扶養手続きをしており健康保険証ももらってるのに無記入っておかしいんでしょうか。 パートで働いていて、年間の給与収入の見積額が103万円を超えそうだから配偶者控除は申告しないけれども、今後一年間の給与収入の見積額は130万円よりは少ないはずだから、夫の健康保険の被扶養者になっているという主婦は多いです。おかしくありませんよ。

ponpon33
質問者

お礼

ありがとうございます! どちらも無記入で明日提出してもらいます。 一般パート主婦のお話もとても安心できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>今年8月に退職し(160万程度所得あり… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんですよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >その後、10月より扶養内… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1.平成20年度分の「配偶者特別控除申告書」には無記入… はい。 >2.平成21年度分の扶養控除等(異動)申告書にも無記入でいいですか?(21年も同様に130万以内で… 10万円でも「130万以内」ですから、その条件では何とも言えません。 いずれにしても、来年の分は捕らぬ狸の皮算用ですから、どちらでも良いです。 狩りに行ってきた結果が皮算用と違っても、来年の年末調整で正しく是正され、法的な問題は起こりません。 お好きなようにどうぞ。 >扶養手続きをしており健康保険証ももらってるのに無記入っておかしい… あなたの言う扶養手続きは健保か夫の給与の話かと想像しますが、どちらも税とは全く別物であり関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ponpon33
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 所得と収入については深く考えず使ってました。。 税法上の扶養の意味もたいへん勉強になりました。 21年分についても未定ですし空欄で提出しようと思います。

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