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そろそろ年末調整の時期になってきたのですが、扶養控除についてちょっとわからなくて困っています。
私の家族は、主人の両親、主人、子供2人の6人家族です。
義父は障害者年金等で260万円の収入?があり、義母は65歳未満で公的年金のみで50万円程度の収入があります。
義母、子供2人は主人の健康保険に入っています。
主人の年収は670万程度、私は300万程度の収入です。
(1)義母は主人の扶養親族に入ることができるのでしょうか?
(2)もし義母が主人の扶養親族に入ると、主人の扶養は3人になるのですが、子供1人を私の扶養(他の所得者が控除を受ける扶養親族)とする方がよいのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
(ちなみに義母は昨年は収入等があったので、主人の扶養親族には入っていませんでした。)
投稿日時 - 2009-11-07 22:35:58
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