年末調整における扶養控除について教えてください。

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年末調整における扶養控除について教えてください。

 そろそろ年末調整の時期になってきたのですが、扶養控除についてちょっとわからなくて困っています。
 私の家族は、主人の両親、主人、子供2人の6人家族です。
 義父は障害者年金等で260万円の収入?があり、義母は65歳未満で公的年金のみで50万円程度の収入があります。
 義母、子供2人は主人の健康保険に入っています。
 主人の年収は670万程度、私は300万程度の収入です。

(1)義母は主人の扶養親族に入ることができるのでしょうか?
(2)もし義母が主人の扶養親族に入ると、主人の扶養は3人になるのですが、子供1人を私の扶養(他の所得者が控除を受ける扶養親族)とする方がよいのでしょうか?

 以上よろしくお願いします。
 (ちなみに義母は昨年は収入等があったので、主人の扶養親族には入っていませんでした。)

投稿日時 - 2009-11-07 22:35:58

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回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

>(1)義母は主人の扶養親族に入ることができるのでしょうか?
できます。

>(2)もし義母が主人の扶養親族に入ると、主人の扶養は3人になるのですが、子供1人を私の扶養(他の所得者が控除を受ける扶養親族)とする方がよいのでしょうか?
ご主人です。
ご主人の所得税の税率は3人扶養でも10%で、貴方の税率は5%です。
ご主人の扶養にした場合
380000円×10%=38000円
貴方が扶養にした場合
380000円× 5%=19000円
が所得税が安くなる額です。

投稿日時 - 2009-11-08 07:51:45

ANo.1

>(1)義母は主人の扶養親族に入ることができるのでしょうか?

65歳未満であれば公的年金には70万の控除があるので義母は扶養親族になれます。
また障害者年金は非課税なので義父も扶養親族になれます(70歳以上なら老人扶養親族)。

>(2)もし義母が主人の扶養親族に入ると、主人の扶養は3人になるのですが、子供1人を私の扶養(他の所得者が控除を受ける扶養親族)とする方がよいのでしょうか?

収入の多い夫のほうにすべて扶養を集めたほうが良いでしょう。

投稿日時 - 2009-11-08 02:14:54

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