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マイレッジで出張

去年から自営業をはじめたものです。 個人的にためた航空会社のマイレッジを事業上の出張の航空券に使った場合、航空券に相当する金額を経費にできるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • chir0
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回答No.1

経費にするには、金銭の支出をする必要があります。 自営業だから区別しにくいかもしれませんが、帳簿上でも事業用の資金からの出金の記録を残して、領収書などの証票代わりにチケットの半券やマイレージの消費の記録などをプリントアウトして保管しておけば大丈夫かと思います。

tttt23
質問者

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回答ありがとうございます。

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その他の回答 (3)

回答No.4

 #2ですが、「バスや地下鉄の乗車券」は 「領収書は発行されない」例として書いた ものです。  航空券については「領収書が必要」とも 「領収書は不要」とも書いておらず、 「自分で判断して下さい」という表現に しています。  もう1つ説明しておくと、サラリーマンが 各種控除(保険、医療など)を受ける時には 領収書について、うるさく言われますが、 個人事業主の確定申告では余程の事がない 限り(脱税の取り調べなど)領収書の提示は 求められないでしょう。  それから、先は自分で判断して下さい。

tttt23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の経理の知識ではちょっと複雑すぎる問題のようですね。

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  • chir0
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.3

#1です。 >#1の方は思い違いをされているかと思いますが >マイレージで航空券を取得する際には金銭の支出が >ないので経費にはできない事になります。 そんなことは百も承知しております。あくまでも机上の話をしているのではなく実務としてのアドバイスをしたつもりです。だから「金銭の支出が必要」と書いたのです。 質問された方も「航空券に相当する金額」と書いておられているからその辺は理解していただけているのではないでしょうか? >ちなみに、経費に計上する為には、必ずしも >領収書は必要ありません。例えば、バスや地下鉄の >乗車券を買う時に・・・ 航空券の金額を、バスや地下鉄と同じレベルで考えるのはあまりにも無謀です。交通手段だったら何でもいいかのような言い方は誤解を招きますよ。「いつ、誰に、いくら」支払ったということを記録するだけではなく当然にその根拠も必要なのです。 今回は、実際には事業資金からプライベート資金への金銭の支出によってとりあえず帳簿の記載ができます。支払先は、ご本人でもマイルを費消した航空会社でもどっちでもいいでしょう。大事なのは、事業に関しての出張で航空券を使ったという事実です。したがってその事実を明らかにする書類を保存しましょう。

tttt23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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回答No.2

 教科書通りの回答をすると、「経費にできない」 でしょう。  #1の方は思い違いをされているかと思いますが マイレージで航空券を取得する際には金銭の支出が ないので経費にはできない事になります。(マイレージ を取得する為に使ったお金を経費に計上する事は できないですしね)  もし、法人なら、個人から法人にマイレージで 取得した航空券を譲渡して、その金額を経費に できます。  ちなみに、経費に計上する為には、必ずしも 領収書は必要ありません。例えば、バスや地下鉄の 乗車券を買う時に、いちいち、領収書は発行され ないですからね。「いつ、何に、いくら払った」 という記録があれば、経費に計上できます。  それから、先は自分で判断して下さい。

tttt23
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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