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未払い給与に関して

これは私の友達の話ですが、夜の仕事をしています。 そこでそこのママとちょっとしたいざこざ(その子の仕事に対する姿勢についての説教など)で本人も傷つき翌日から無断欠勤してしまいました。 それから行かない日が1ヶ月ほど続き、辞める事にしました。 そこで先月分の給料をもらいに行ったのですが、お店に迷惑を掛けたとして、約20万のうち半分しか支払われませんでした。 労働基準監督署にも聞いてみたら、1割しか引いてはいけないそうですが、それを強制的に支払わせるような事は出来なそうです。 そこのママにもその話をしましたが、これ以上は一切払わないというぐらいの勢いで、言われたそうです。 裁判をしたりとまでは、するつもりはないのですが、ちゃんと働いた分だけはきっちりしたいという事なので、相談を受けました。 私のことではないので、これくらいしか説明できませんが、その子も生活がかかってるのでどうにかしてあげたいです。宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

事業主が従業員に対して「減給処分」を行なう場合、労働基準法91条により、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えないこと、かつ、一賃金支払期における総額がその期における賃金総額の1割を超えてはならないという制限があります。 又、従業員が事業主に損害を与えた場合、事業主は損害賠償の請求が出来ますが、請求額を給与から控除することは禁止されていますから、ご質問の件は労働基準法に違反しています。 どの様な手段で対抗するか、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 労働相談センターは、顧問の弁護士がいて、メールや電話で無料で相談できます。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
suzuka14
質問者

お礼

ありがとうございます。私もどうしていいのか分からなかったので、助かります。 早速、相談するようにします。

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その他の回答 (2)

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

>労働基準監督署にも聞いてみたら、1割しか引いてはいけないそうですが、  この労働基準監督署が仰っているのは、 制裁で賃金の減給の定めをする場合の制限です。 制裁の定めは就業規則又はそれに順ずるもので、 文書として定めをし、労働者に周知している必要があります。 逆にいえば、文書化されておらず、周知されていないなら、 なんの効力もありません。 ※法令に定めがあるものや、  労使協定で定めのあるものの控除はできる。  労働基準法では、労働者の責による損害であっても、  賃金から相殺は不可能。(前借金相殺の禁止)  今回の場合、使用者側の正当な行為として、 認められるのは、民事上の損害賠償請求だけです。 >裁判をしたりとまでは、するつもりはないのですが  労働基準監督署の指導に従わないなら、 裁判を起こす以外は手はありません。 退職金を除く賃金の支払いは、時効が2年と決まっていますので、 残りの給与を支払って欲しいなら、出来るだけ早く裁判を起こすことです。

suzuka14
質問者

お礼

そうですよね。この内容を伝えてどうするか決めてもらいます。

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回答No.1

裁判以外に方法はありません あるとすれば話し合いだけです 本人も反省すべき部分があります >労働基準監督署にも聞いてみたら、1割しか引いてはいけないそうですが、それを強制的に支払わせるような事は出来なそうです。 一度に引いてはいけないという意味です

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