• 締切済み

給与未払いについて

知人の話で恐縮なのですが、 今年初めに退職後、1ヶ月分の給与が未払いのままのようです。 彼は契約社員で基本給もなく、完全歩合制で働いていました。(しかしきちんとした雇用契約は結んでいなかったようです) 給与が振り込まれているはずの日に入金がなかったので、電話し支払うように言うと、 『裏切るような形で辞めた奴に払う必要もない。だいたい、お前が取ってきた契約のお客さんのところで追加の工事が発生して追加料金がかかった。本当だったらお前が払わなくちゃいけないんだから、(給料を)その分に当てた』 というような事を言われたそうです。これっておかしくありませんか? ハローワークや労働基準監督署に相談するよう勧めてみたのですが、 実は前の会社を退職したときに、退職後間もなく就職したにも関らず、それを申告せず失業手当をもらったので、 それがばれるとまずいから相談できない、との事でした。 会社側にはどういう対応をすれば支払わせる事ができるのでしょうか。またこういう場合どこに相談すれば良いのでしょうか?

noname#69523
noname#69523

みんなの回答

  • 5900110
  • ベストアンサー率14% (8/57)
回答No.3

営業か現場監督なんでしょうか? 追加工事が発生したのなら施主に請求するのがスジでは? 追加工事の明細など受け取る必要は無いでしょう 話がややこしくなります 今までの給与明細はお持ちですか? 雇用契約が無くとも継続して長期の事実上の雇用形態があれば雇用契約を結んでいるとみなされます このテの債権訴訟は労働の事実をしっかりと証明できればまず原告勝訴の判決をもらえます 先制のジャブとして簡易裁判所で 支払命令を出してもらうのが効果的でしょうね 労働基準監督署など行くだけ無駄です 私の言うことを信じましょう 支払命令は相手からの異議申し立てが無ければ 裁判の勝訴判決と同等の権利を得ることができます 異議申し立てがあった場合は 訴訟へ移行しますが、非常に勉強になりますから 一度経験するのも良いでしょう 弁護士など不要です 書店でそれらの本を 2冊購入すればたいてい大丈夫です 実は私もその経験者です 2年かかりましたが金貰いましたよ!

noname#69523
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 仕事は営業です。私も、彼が追加工事の代金を支払うべきという向こうの言い分は、どう考えてもおかしいと思います。 簡易裁判所からの命令だと効果的なんですね! 5900110様は2年かかられたのですか! なんだか難しい事にならなければ良いのですが… ご経験者様からのアドバイスという事で、大変参考になります。

  • mach_me
  • ベストアンサー率45% (116/255)
回答No.2

>彼は契約社員で基本給もなく、完全歩合制で働いていました。(しかしきちんとした雇用契約は結んでいなかったようです) 実態として『委任・委託契約』であった可能性があります。新聞販売店の拡張員や保険会社の外務員と同様の就労形態です。会社側がそう抗弁することも予想されます。報酬の算定方法、請求方法、控除名目等を見ないと判断できませんが、委任等の場合には労働者ではないので、労働基準法の適用はありません。  まず、近くの労働基準監督署に相談されたらよいと思います。委任等の場合には、『今後のことがあるから』or『納得行かない』と言って会社に報酬額と、会社の言う追加工事分等の損害額の明細、内訳を明らかにさせるべき。その上で、報酬分のみを少額訴訟に持ち込めばと思いますが。当然、会社の反訴に対抗できる算段が必要です。

noname#69523
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 委任契約では労働基準法が適用されないのですか!? 知りませんでした。 追加工事の明細を送ると言われているようですが、本当にいい加減な会社なので嘘の明細を送り付けてくる可能性大です。 けれど監督署で相談に乗ってはもらえるようなので、勧めてみます!

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.1

 その会社側の言い分は通用しないと思います。労働基準法違反に当たるでしょう。  素直に労働基準監督署へ相談されることを薦めます。  失業手当については心配しなくていいかと思います。ハローワークと監督署は扱うものが少し違いますから(だからといって感心できることではありませんが)。  尚、労働基準法では賃金について次のように定めています。 第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。  つまり、賃金は全額支払わねばならず、カットする場合も遅刻や見届け休暇のみのはずです。   賃金未払いについては、こちらのサイトを参照してください。

参考URL:
http://www.roudou.net/fubarai.htm
noname#69523
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 ハローワークと監督署は扱うものが違うのですね。 もし、失業手当をもらっていた事が監督署にばれても後々不利になるとか、問題にならないのでしょうか? とりあえず監督署に相談するよう言ってみます。

関連するQ&A

  • 未払いの給与について

    会社の規模縮小により先月末で解雇となりましたが、現在、3ヶ月分の給与が未払いとなっています。 今月末には未払い分を頂けるとのことだったのですが、「来月には新会社を設立し登記が完了するため、その後に未払い分を段階的に支払うので待ってほしい」ということになりました。 このまま来月までは支払いを待つべきなのか、それとも、労働基準監督署へ相談した方が良いのか迷っています。 どうかアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。

  • 給与未払いの請求について。

    給与未払いの請求について。 早速の質問となりますが、どうぞ宜しくお願いします。 半年ほど前に給与の未払いが理由で会社を退職し、 司法書士の方に相談をして会社に対して未払い給与の支払いを求めたいと考えております。 小さい会社であったためにきちんとした雇用契約書はなかったのですが、 給与としては基本給プラス手当て(社長の恩情料みたいなものです)でいただいていました。 月給を丸々未払いではなく月によって支払い金額がまちまちというような状況でした。 退職後も少しずつは支払いをしてもらっているのですが、残り4ヶ月分程度の残があります。 ここで一度での支払いを求めたいと考えているのですが、 手当て分も含めて請求をすることが出来るのでしょうか? 一般的なものとして手当ては手当てなので基本給とは別なのかな、という考えがあるのですが、 こうした場合は基本給で換算をするのでしょうか? 是非、教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 給与未払いの可能性

    先月から働いている会社ですが、給与が未払いになるのでは?と不信感を抱いています。 先月事務で入社しましたが、入社2日目位にまず、ガス料金が3ヶ月未払いです。と連絡が入り、その後、電気料も3ヶ月未払いです。と連絡が入りました。また、以前勤務されていた方からも3月4月分の給与が未払いなのですが。と、電話がありました。給与や光熱費等の管理は本社で行っている為、その後の対応が不明な為不信感が募っていました。 先日、労働基準監督署の方が調査に来ました。内容は以前勤務されていた方数名から、給与未払いで相談があり、調査に来たとのこと。 このままだと、私自身の給与も未払いになるのでは?とすごく不安です。 また、入社後2日目から支店には私一人しかいない為、相談する人もいません。(支店長は一応おりますが、2支店を兼務しており、ほとんど、別の支店にいます) 前任の事務の方と連絡を取ったところ、2,3カ月給与が遅れたり未払いになり、次々とほかの社員も退職していったそうです。 退職を申し出ていますが、私一人しかいない為、取り合ってもらえず困っています。 まだ給料日が来ていないから、給料日になれば分かる。給与は心配ない。とか、事務が優先的に支払われる。とか、給与が心配なら、支払われなかったら立て替えてあげるから。などと言ってきます。 給与は末締め翌末払いの為、まだ1度も給料日は来ていませんが、確認するまで勤務して未払いだったら、と思うと不安です。 やはり、未払いの可能性が高いでしょうか? 給料日まで働いてみた方がいいのでしょうか? また、退職する場合、後任が見つからなければ、見つかるまで辞められない。と言われました。積極的に後任を見つけて貰いたいのですが良い方法はありませんか?

  • 給与未払いについて

    給与未払いがあり、その補填として、会社で積み立てていた退職金積み立てを解約し 支払ってもらうようになりました。 ですが、給与未払いは未払いのはずではないのかと思いますが どうなんでしょうか? 退職金が前払いされただけと思うのですが。 会社に未払い請求は出来るかお教え下さい。

  • 未払いの給与について

    お世話になります。 3年前の9月に会社が倒産し、未払いの給与がありました。 当時の社長は、支払い能力がないため 労働基準監督署の指導のもと、未払い分の何割かを回収する事はできました。 残りの未払い分は泣き寝入りしている状態で忘れかけておりました。 ただ、つい先ほどなんですが、当時の社長が1年ほど前に会社を 設立し経営していることがわかりました。 私の考えでは、現在は支払い能力があるので 未払い分を請求できるのではないかと思うのですが 何か手段はありますか? 監督署は確か半年以内に申請だったと思うので、小額訴訟しかないですか?

  • 給与未払いと退職日までの清算について

    長文となってしまいますが、よろしくお願いします。 業績不振で倒産も間近という状況となり、税務署と金融機関からの差押さえがあり給与も未払いとなっています。このまま勤務していても回復の見込みもなく、給与の未払いが確実に増えていくため、会社と話し合い3月末で退職することになりました。 未払い給与は第三者の立会いのもと、3月31日に支払ってくれる事になりましたが、業務〆日から退職日までの給与についても確実に支払ってくれるか不安なため、31日に退職日までの給与を含めて清算して欲しいと会社に依頼しましたが、「未払い分は支給するが退職日までの給与については、次回の支払日まで待ってくれ。」と言われました。 先にも記述した通り、会社の収入がほとんど差押さえを受けている状態で、この先、全てを押さえられてしまう可能性も予想できます。こうなると給与の支払いは確実に無理となってしまいます。 私としては、不安を抱いたまま待っているのも嫌ですし、正直、いつまでも係わっていたくないので1日も早くスッキリした気持ちで再スターしたいと思っています。 31日に清算してもらうか、なるべく早い時期に支払ってもらうために何か良い方法はありませんか?アドバイスをお願いします。 ちなみに、労働基準監督署へ相談に行ったところ、会社が倒産していないので立替払い制度の適用にならないといわれました。また、「弁護士さんに相談されたらどうですか?」とアドバイスもいただき、相談に行きましたが金銭的な余裕が無く、法的な手続きを取る事を躊躇っています。

  • 給与の未払い金について

    給与の未払い金について教えてください。 6月現在において、4ヶ月分の給与未払い金があります。先日、経営者と話し合いをした結果、支払う能力がないとの解答を頂きました。これを受けて、退職を決めたのですが、会社が倒産しない限り、未払い給与は諦めるしかないとの聞いています。 この給与の未払い金は、どうにもならないものでしょうか。 全従業員は、倒産させたいのですが、代表取締役のみ、反対姿勢を貫くみたいです。

  • 給与未払いでもめています

    主人の会社のことで相談です。 社員は10名(出向先7名・事務所内勤3名)、給与は月末締め翌月払いです。 数ヶ月前から給与遅延が続き、9月末に口座入金がなかった時点で社員10名が集まり、皆で社長に交渉する会を結成しました。未払いの期間や経費立替額はバラバラです。 皆で検討し、大口の出向先から作業分として入金されるお金(売掛)を会で作った口座へ債権譲渡してもらい、皆の給与に充てることにしました。額は○○円に満つるまで。と書いてありました。 先週債権譲渡通知書を出向先に出し、今月末に会の口座へ入金されるそうです。 ところが、その配分方法でもめてしまいました。 主人が会社を辞めて再就職先を探し、収入源を確保しながら未払い回収をしたいと告げたところ、君のせいで会社の収入が減り未払い回収が遅れるのだからその分後回しにするよ。と言われました。他のメンバーは未払いを回収できるまで会社を存続させる方針です。 反論したところ、そんなに早く未払いを回収したいなら、自分で弁護士にでも相談して訴訟でも起こしたらいいじゃないかと言います。会社に対して未払いを請求しようにも、社長は会社関係の口座通帳を会のメンバーに渡し、入金があったら会の口座へ順次移せるようにしているので、訴訟をして差し押さえをしても空振りになります。 実際に元社員数名からも小額訴訟を起こされているようですが、払えるものがないと逃れています。 通帳をもっている会計担当と会代表は、会の口座から事務所家賃や会社運営の為の諸々の経費も払おうとしています。これでは単に会社口座が別口座に移ったに過ぎず、給与にまわる額が残るのかさえ心配です。 会の会計も会社で担当していた人が握っています。 それを指摘したところ、会に従わないのなら未払いだけでなく当月分の給与も渡さないといったような脅しともとれるような内容をメールで送ってきました。 主人の分の給与と未払い分を、会に対して請求することは出来ないのでしょうか? 弁護士にお願いすることで解決できるでしょうか? 現在の主人の未払い額は約50万円です。

  • 失業給付中に未払い給与が支給された場合

    失業給付中に、退職企業から未払い給与の支払があった場合の失業給付金についての質問です。 よろしくお願い致します。 給与の未払いが続き、退職を考えています。 失業給付を受けている期間中に、退職した企業から未払給与の全額若しくは一部支払があった場合 給付額が減るのでしょうか? 以前、給付中に収入があると その分給付額から差引され、受け取る金額は変わらない。と聞いた事があります。 上記の件、ご存知の方いらしゃいましたらご享受ください。

  • 給与未払いについて

    給与遅配、未払いが多く生活出来ない為今年4月に退職しました。 未払い給与(3月・4月分)、退職金を請求する為に内容証明を送付しようと考えているのですが3、4月分の給与がわからず(未払いの為、明細が無い)請求金額が不明です。退職前1年間は残業・遅刻等ありません。4月に有給休暇は使いました。この様な場合は2月分給与の明細ベースで請求して良いのでしょうか?