• 締切済み

未払いの給与について

お世話になります。 3年前の9月に会社が倒産し、未払いの給与がありました。 当時の社長は、支払い能力がないため 労働基準監督署の指導のもと、未払い分の何割かを回収する事はできました。 残りの未払い分は泣き寝入りしている状態で忘れかけておりました。 ただ、つい先ほどなんですが、当時の社長が1年ほど前に会社を 設立し経営していることがわかりました。 私の考えでは、現在は支払い能力があるので 未払い分を請求できるのではないかと思うのですが 何か手段はありますか? 監督署は確か半年以内に申請だったと思うので、小額訴訟しかないですか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

参考までに、「倒産」が破産であって、その未払給与が債権表に記載されていれば、時効は10年に延長されます(民法147条の2第1項)。つまり、破産から2年前以降の未払給与につき、破産から10年間は請求可能です。

  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

確かに労働賃金の時効は2年(退職金は5年)なのですが・・・・ 3年前に倒産したときに、その社長と未払賃金について交渉していて、 「確かに未払いがいくらあって、今はそのうち何割を払う」 とかの書面などが残っていれば、民法上の時効の中断(民法147条) が適用されるかも知れません。

poponta_00
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 倒産した時に、未払い分の金額の書面はもらい 「いつか残りは払う」と言われたのですが 書面に記載されていたかは、覚えていないです。 あとで確認してみます。 ありがとうございました。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

残念ですが、労働基準法第24条に 「未払い賃金の時効は2年」という条項があります。 つまり、2年以上前の未払い賃金の請求はできないのです。 どうしても、取り返したいなら訴訟しかないと思います。

poponta_00
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 そうですか。 当時のメンバと相談して社長相手に動いてみたいと思います。 倒産して2年後に会社を設立っていうのが、何か意図を感じてしまいました・・・ ありがとうございました。

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