未払い給与、未払い残業代、解雇について

このQ&Aのポイント
  • 会社から突然解雇され、未払いの給与や残業代を請求しましたが、支払い期限までに支払われず、労働局に申告する予定です。
  • 労働条件として、毎日長時間労働や無給残業があり、深夜割増が適用されるか疑問です。
  • 相手方の弁護士が主張してくる可能性もあり、私に落ち度があるのか心配です。
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未払い給与、未払い残業代、解雇について

初めて利用させて頂きます。 長文になりますが、先ずはこれまでの流れを書きます。 先月末、二年働いた会社の社長から呼び出しがあり、 『明日から週3日くらいでバイトになってくれ』 と言われました。 明日から急にバイトは生活があるので困るし、お断りすると、 『明日からもう来なくていい。辞めてくれ』と突然解雇を口頭で言い渡されてしまいました。 翌日、労働局や監督署に駆け込み、解雇予告手当や未払いの給与、未払い残業代(約250万円)を書面で請求しました。 その際、タイムカードの一部、自己で付けていた出勤退勤時間のメモ、給与明細を証拠として監督署に提出しました。 申告は請求期限に支払いが無かったら受け付けるとの事でした。 昨日が支払い期限でしたが、当然支払いは無く、連休明けにでも申告に行く予定です。 会社側に事務員を通して、離職表や解雇証明書の発行、足りない分のタイムカード及び給与明細等就業記録のコピーを要求しましたが、 『解雇ではない、無断欠勤だ。弁護士を雇ったのでもうやり取りはしない』と意見を一転させてしまいました。 長くなりましたが、これが今までの状況です。 ここから質問させて頂きます。 1、予告手当はまだ良いとしても、働いた分の給与や残業代は支払って貰えるのでしょうか? 2、基本給に残業代込と主張された場合、それは通用しますか? 労働状況として、 ・毎日17時~4時までの勤務 休憩無し ・月給16万円 賞与手当無し ・雇用保険有り 社保無し ・遅刻や欠勤は基本給から罰金として引かれます ・明細には基本給と別に残業代の欄もありますが、毎月空欄で、基本給のところに16万と書いてあるだけです。 3、この勤務時間で、深夜割増は適用されますか? 4、解雇も残業も事実ですが、相手方の弁護士が主張してくると言ったらどのような事でしょうか? 私に何か落ち度があるのでしょうか… 以上、文章力が無く、大変申し訳ありませんが回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

1 請求は可能です。実際に受け取れるかどうかの明確な答は言えません。未払い残業代を請求すると倒産してしまう場合さえありますので、会社自体に資産が全くないような状況だと差し押さえさえできません。 2 雇用契約や就業規則次第です。その主張を正当化するだけの根拠があれば通用します。 ただ、最低賃金法なども関係してきますので、そう簡単には通用しないでしょう。 3 深夜割増は当然に適用されます。ただし、2と同様に予め割増済みの賃金であると主張する事も可能です。 (コンビニの深夜勤などはほとんどその形態を取っています) 4 >『明日からもう来なくていい。辞めてくれ』 「明日から来なくて良い」は明らかに解雇通告と受け取れますが、「やめてくれ」は退職勧奨です。 口頭でしかないので、言った、言わないの世界に入ってしまい、裁判で無断欠勤を主張されるとちょっとくすぐったいです。 順当に考えれば解雇としか受け取れませんが、へそ曲がりの裁判官も多いので負ける可能性が無いとは断言できません。 そのため、労組であれば就労闘争を行います。解雇に応じないという主張を現実の行動で表し、自身の権利を自身で守る努力をします。解雇か勧奨かというよりも、この自助努力を裁判所は買います。 翌日に労基署へ訴えたのは自助努力の一環とも言えるのですが、予告手当の請求をするという事は、解雇自体に問題は無い、争わない事を意味しますので、少し腰が引けてしまった事を意味します。 (あなた自身にその意識が無くとも) 離職票の請求も同様の意味を持ちます。 >『解雇ではない、無断欠勤だ。 ありがたいお言葉で。 「欠勤は申し訳ありませんでした。では、本日よりフルタイムで就労したします」 これにて一件らくちゃく~ (な訳は無いなw) http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html (8割方楽勝だけどな。時々泥沼に・・・)

iori1220
質問者

お礼

わかりやすい回答、ありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

>>1、予告手当はまだ良いとしても、働いた分の給与や残業代は支払って貰えるのでしょうか? 未払い給与はいつか払ってもらえるでしょう。 残業は公的タイムカードによります。 解雇予告手当て(16万)もいつか払ってもらえるでしょう >>2、基本給に残業代込と主張された場合、それは通用しますか? はい。これをみなし残業と言います。 >>3、この勤務時間で、深夜割増は適用されますか? されません。 >>4、解雇も残業も事実ですが、相手方の弁護士が主張してくると言ったらどのような事でしょうか? 私に何か落ち度があるのでしょうか 相手は裁判も視野にいれています。 未払い給与は振り込まれなくても、会社に受け取りに行けば、支払っていただけます。 ※銀行振り込みは義務ではないので。 後のことは裁判で確定しますが、給与が低過ぎて、時間と党力とお金の無駄お覚悟の上で請求は可能です。 最高で16万円は支払っていただけるでしょう。

iori1220
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

1、予告手当はまだ良いとしても、働いた分の給与や残業代は支払って貰えるのでしょうか? >相手が弁護士を入れて争うなら、裁判か和解で決着するでしょう。  もらえるかもしれないし、もらえないかもしれない。  弁護士には依頼料金その他で100万円ぐらい払う可能性があり、終わってみたら何も残らないことも。 2、基本給に残業代込と主張された場合、それは通用しますか? >雇用時の契約とか戦い方なので、受けた弁護士以外には回答不可。  通用する場合も通用しない場合もあるということ。  絶対はない。 3、この勤務時間で、深夜割増は適用されますか? >2番目の回答に同じ。 4、解雇も残業も事実ですが、相手方の弁護士が主張してくると言ったらどのような事でしょうか? >裁判等の場合、「事実かどうか」ではなく「証明出来るかどうか」「証明を裁判官が納得するかどうか」で決まります。  「タイムカードの一部、自己で付けていた出勤退勤時間のメモ、給与明細」が証拠なら、  相手も同じようなものを出してくるでしょう。  内容を見て裁判官が判断します。 労基署も労働局もお役所なので、個人の財産の回収には関与出来ません。 代わりにお金を取ってくれることは絶対にないので、腕の良い弁護士に依頼可能かどうかが鍵です。 弁護士の腕が良ければ、裁判になる前に(ある程度お金をもらって)和解出来る可能性もあります。 いずれにせよ、ネットで質問して得られる回答には限界があります。 (回答者は詳細な事実確認が出来ないから) 早く弁護士を探しましょう。

noname#181796
noname#181796
回答No.2

あなたも弁護士たてるほうが良いですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>1、予告手当はまだ良いとしても、働いた分の給与や残業代は支払って貰えるのでしょうか? この状況では貰うのではなく回収することになります、 又、請求は内容証郵便で送ったのでしょうか。 それと申告は申告監督ですか? 申告監督は未払い賃金の改修をしてくれるものではなく、 勤め先に立ち入りをし、違法な部分があるかどうかを精査して違法行為があれば、是正韓国をするというものです。 是正勧告は法的強制力がないので、従わない経営者もいます。 そうなると回収は質問者様自身で行うことになります。 単純に請求金額を回収するなら支払督促がいいですが、 労働トラブルとしてなら労働審判が良いと思います。 >2、基本給に残業代込と主張された場合、それは通用しますか? 明確に時間外分の切り分けが出来るかどうかですね、 ただ、今までの給与の支払いで基本給+時間外で支払われていた場合は認められないでしょう。 >遅刻や欠勤は基本給から罰金として引かれます 一回の額が1日の平均賃金の50%を越えて挽かれていたことがあるなら差額の請求が出来ます(労働債権の時効は2年) また、就業規則に記載がない又は周知されていないなら、全額へ金請求が出来ます。 >3、この勤務時間で、深夜割増は適用されますか? 深夜割り増しは、22時から翌5時(申請により23時から翌6時の場合があります)に働けば、深夜割増になります。 ですが、例えば時給が1200円だとして、17時に入り翌4時の場合、この時給に割増分が入っているとすることもできます。 例:東京都の場合最低賃金850円、2割5分増しで1062.5円で時給1200円はこれ以上になるため。 >4、解雇も残業も事実ですが、相手方の弁護士が主張してくると言ったらどのような事でしょうか? 社長が無断欠勤と言っているので無断欠勤で押してくると思います、 また、無断欠勤による損害賠償の請求もしてくるかもしれません。 それと未払い賃金の相殺など >私に何か落ち度があるのでしょうか… ないと思いますよ。 労基署だけで解決できる内容のものではないので、 弁護士に相談したほうが良いと思います。

iori1220
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 はい、内容証明で送りました。 監督申告です。 弁護士さんにも一度相談に行きましたが、自分が受けても良いが、費用面を考えて先ずは監督署なり労働組合なり無料で利用出来る機関を経て応じないようなら審判等を考えてみては?と言われました。 やはり裁判しかないのでしょうか?

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