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傷病手当の制度の件です。

f272の回答

  • f272
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回答No.4

> それも踏まえて今は逆に残った有休を使ったほうがいいですかね? 踏まえなくても有給は使ったほうが良いですよ。 傷病手当金は,会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで,4日目以降で休んだ日に対して支給されます。最初の3日は有給休暇でなければ無給になりますよ。 > 4月になればまた新年度の有休も増えます。 本当ですか?有給休暇が付与されるのは新年度とは限りません。会社によります。

jun10120815
質問者

補足

そうですよね、無給はしんどいですので、有休を使ったほうがいいですよね。 4月に新たな有給休暇を貰えるものだと思っていましたが、会社によって異なるのですね。 知りませんでした。毎年毎年4月の新年度だと思っておりました。

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