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傷病手当について

自立神経失調症で仕事を2ヶ月ほど休んでいます。 1ヶ月程前に退職を希望したのですが、「もう少し休んで、徐々に復帰したら良いしね!」との事だったのですが、先日、診断書を持って、もう少し休ませて欲しいと言ったところ、会社の規定により、クビを言われました。 給料明細を見て、今まで給料は、基本給のみ出てるみたいです。(しかし、基本給ー欠勤控除)でわずかしか手元に入りません。傷病手当の手続きはまだしてません。 そして、退職届けを渡され、早急に提出するようにいわれました。その時に傷病手当の用紙ももらいました。 (1)先の二ヶ月分は、傷病手当として、支給して貰えるのですか? (2)退職後も1年6ヵ月分の傷病手当は、継続して貰えるのでしょうか? (3)退職届けを出す前に、先に傷病手当の手続きをしないといけないの か? 現在、外に一人で出歩く事ができず、職場にも、父に付いてきて貰ってる状態で、職場の人には色々聞く勇気がありません。パニックになりそうです。。。でも生活もかかってるので、どのように手続きしていったら良いか、アドバイスお願いします。

  • x-p
  • お礼率43% (7/16)

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

質問の順番とは逆にした解答を書きます。 又、ここに書くのは法条文に基づく場合であり、組合健保の被保険者の場合には異なる場合があります。 3について  資格喪失前に受給していない場合には給付されませんので、退職の手続きより前に傷病手当金の手続きを行って下さい。 2について  継続した被保険者資格を1年以上持つ者が、上記のように退職前に受給が開始されておれば、退職後もその給付は継続されます[健康保険法第104条]。しかし、『1年6箇月』とは退職後ではなく、給付開始月分から起算です。 1について  仕事を休んでいた期間に対する欠勤控除が行われているので、執されると思われますが、確実な事は答えられません。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html

x-p
質問者

お礼

ありがとうございます。 先月にも、傷病手当金の書類は、会社に提出してるんですが、まだ給付はされてないのです。 給付されるまでは、退職届けは出さない方が良いということですね!

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