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傷病手当金を退職後に申請したいとおもっています。

傷病手当金について、教えていただきたいことがあります。 現在、私は有給消化後、病気のため2カ月ほど欠勤しております。 会社の規則では、3カ月以上欠勤する場合、休職となり、 休職期間は給与が支給されず、 欠勤した分については、毎月の給与からではなく、 ボーナスより控除される仕組みになっています。 療養に専念するため、今月末での退職を考えているのですが、 傷病手当金は受給できるのでしょうか? 退職した場合、継続して傷病手当金を受け取るには、以下の条件を 満たす必要があると聞きました。 1,在職中に傷病手当金の受給を開始していること 2,在職中に被保険者であった期間が1年以上あること 3,退職後も引き続き就労不能であること 2と3については問題ないのですが、1の条件を満たしていない ように思い、不安に感じています。 今月は8月分の給与が満額支給されていますので、 当然8月分の傷病手当金を受給することは出来ないと思います。 そうなると、条件を満たしていないため、9月以降の 傷病手当金も申請する事はできないのでしょうか? 仮に申請できないとなると、極端な話、 9月1日を無給欠勤にしてもらい、 9月1日退職という事で会社にお願いすれば、申請出来る ようになりますか? 自分なりに色々調べているのですが、分からないことが多く、 また病気の事もあり、理解力が低下しております。 わかりやすい言葉で教えていただけると、 大変助かります。 よろしくお願いいたします。

noname#103587
noname#103587

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

継続給付のことですね。 >1,在職中に傷病手当金の受給を開始していること 正確には違います 「退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること」 です。 つまり在職時に受給を開始していなくても、受給条件さえ満たしていれば継続給付は可能だということです。 この「受給要件を満たしていること」を欠落させて、継続給付を誤解している人が多いのです。 特に有給休暇の扱いについてはこのサイトでも誤答が圧倒的に多いようです。 A.有給休暇で休職する B.出勤する AもBも傷病手当金は支給されませんが、Aは休職しているので受給条件は満たしているが有給休暇で給与が支払われているので傷病手当は支給されない、Bはそもそも出勤しているので受給条件を満たしていないので傷病手当金は支給されない。 同じ傷病手当金が支給されないのでも、受給資格を満たしているかいないかでAとBは全く異なります。 ですから在職中は無給で休まなければならないというのは間違いで、有給でも休職していればかまいません。 つまり傷病手当金を受給しているということと受給資格を満たしていることは別です。 傷病手当金を受給していなくても、受給資格を満たしていることはあります。 有給休暇がまさにその例で、傷病手当金は受給できないが休職していれば受給条件は満たしているということです。 >今月は8月分の給与が満額支給されていますので、 当然8月分の傷病手当金を受給することは出来ないと思います。 有給であるということで傷病手当金は支給されません。 >そうなると、条件を満たしていないため、9月以降の 傷病手当金も申請する事はできないのでしょうか? 8月分の請求を出せば有給であるということで傷病手当金は支給されませんが、受給資格は満たすので退職した9月以降は継続給付の対象になります。

noname#103587
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傷病手当金を一度申請して不受理された場合、 もう絶対に給付は受けれないんだと思っていたのですが、 ケースバイケースなのですね。 受給していなくても、受給資格を満たしていれば 良いという事で、安心いたしました。 わかりやすい、丁寧な回答、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

あなたの質問及びNo1さんの御回答に補足します。傷病手当金は 3日の待機期間(有休無休問わず会社を休み)があり、4日目以降無休の時支給されます。 ですので、8月が有休で9月が無休であれば、9月1日退職で傷病手当金の受給資格は得ています。 在籍中に傷病手当金を受給しているとは、受給資格を得ていると言う事です。 また年金等の収入がない事も、受給条件ですが、ボーナスはこの場合で言う収入には該当しません。 なので、ボーナス支給まで在籍してから退職された方がよろしいかと思います。

noname#103587
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言葉の意味をきちんと理解してなかったみたいです。 大変助かりました。

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