• 締切済み

傷病手当

現在傷病手当てを申請し休職中です。職場復帰をするつもりでいたので有休(35日)を残して休職してしまいました。昨日今後どうするのか上司から聞かれ復帰希望を伝えましたが遠回しに退職勧奨でした。多分退職することになるだろうと思いますがまだ仕事に就ける状態までいっていないので引き続き傷病手当てをいただくことになると思います。そうすると有休は取れずに消えてしまうのでしょうか?傷病手当までもらい休職しているのに途中で有休を取りたいなんてこといえるのか。。。図々しい考えなので会社に言っていいものか。。。教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>有休のほうが一日に対しての金額が大きいようなので質問させていただきました。 それならば有給休暇を買い上げてもらったらどうですか。 下記をご覧下さい、少なくとも質問者の方の場合は違法ではありません。 http://www12.plala.or.jp/ts-office/q&a.holiday.htm#f17 有給休暇は2年間有効ですがこの期間に買い上げることは当然違法です。 しかしその期間が過ぎ無効になったとき、あるいは退職したために無効になったときに、会社が好意で恩恵的に金銭を補填することは、違法とはいえません。 ですから権利でも義務でもありませんから、労働者が会社に買い上げを強要も出来ないし会社が拒否することも出来ます。 また買い上げの単価についても同様で、月給を日割りにした金額でなければいけないなどということは全くありません会社が任意で決められます、それに労働者が承諾出来なければ買い上げは出来ません(別の言い方をすれば会社との交渉次第です)。 ですから有給休暇をとると例えば給与を日割りにして9000円としてこれを35日とすると 9000円×35日=315000円 会社がやめる人間に315000円を素直に出すとは思えませんが、またそれを権利の一言で押し捲ればこじれるだけのような気がしますが。 それだったら現状のままで、金額の差が3000円とすれば 3000円×35日=105000円 105000円で有給休暇の買い上げのほうが、まだ交渉の余地はあると思いますが。

samuiyo
質問者

お礼

なるほどそういう考え方もできるのですね!交渉できそうでしたらやってみます。ありがとうございました

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>引き続き傷病手当てをいただくことになると思います。 傷病手当金の継続給付を受けるということですね。 >傷病手当までもらい休職しているのに途中で有休を取りたいなんてこといえるのか 何故有給休暇をとりたいのでしょう? 通常であれば働いてお金をもらう、ですが有給休暇なら働かなくてもお金がもらえる、だからメリットがあるというならわかるのですが、失礼ながら質問者の方の場合は今でも働いてはいないがお金はもらえる状態ですよね、それを有給休暇にするとどんなメリットがあるのでしょう? 有給休暇にしてもその日数が繰り延べになって継続給付の日数が増えるわけでは有りませんよ。 ただ有給休暇を使ったぞと言う満足感だけの為ですか? だとしたら会社と波風立てて(恐らく)まで有給休暇とる必要はないと思いますが。

samuiyo
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 有休のほうが一日に対しての金額が大きいようなので質問させていただきました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

失業していないようですから、お尋ねの給付は健康保険による『傷病手当金』ですね。 > まだ仕事に就ける状態までいっていないので引き続き傷病手当てを > いただくことになると思います。 > そうすると有休は取れずに消えてしまうのでしょうか? 1 健康保険の給付は、会社を辞めたとしても継続給付されますが、最初の給付日から1年6箇月を経過したら、実際に何日分を貰ったのかは別にして、給付は終了いたします。 2 有給休暇は会社を辞めた時点でその権利を失います。権利喪失した有給休暇残日数に対して、会社は金銭等による補償義務はありません。 > 傷病手当までもらい休職しているのに途中で有休を取りたいなんてこといえるのか。。。 あなたに与えられた権利なのですから、主張する事はできます。 尚、「傷病手当金」は会社が有給休暇の代りに支払う物ではなく、あなたを含めた多くの保険者が納めた健康保険料から支給されるものであり、会社からの恩恵では有りません。

samuiyo
質問者

お礼

わかりやすい解答をありがとうございます。とりあえず会社に聞いてみることにします。

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