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傷病手当金について教えて下さい。

傷病手当金について教えて下さい。 今年の1月19日から病気で仕事を休んでいましたが、4月8日より出勤しました。今傷病手当金を申請中ですが、体調すぐれず業務が行えません。今退職したら申請中の手当金はもらえますか?また復帰して2週間で同じ病気で退職したら退職後の申請は可能でしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#210211
noname#210211
回答No.3

傷病手当金の支給が開始されると暦通り1年6か月で支給期間が満了します。 途中で停止することはありません。 復帰したり、報酬を得れば支給が停止するだけであり、期間がその分延長されるわけではありません。 退職後の期間(退職前の期間から併せて最長で1年6か月)傷病手当金を受給するためには、 1.資格喪失日の前日(退職日がほとんど)までに被保険者期間が1年以上ある 2.資格喪失日の前日に傷病手当金をもらっている、もしくはもらえる状態にある という条件があります。 退職日まで働き、その後傷病手当金で生活するということはできません。 退職時には傷病手当金を受給できる状態でなければ、傷病手当金を受給できる期間が残っていようがびた一文給付は受けられません。 それから1月から病気療養のためお休みしたということですので「別の傷病」と認められる期間にはあたりません。 質問者さんの場合、1月に休職している状態であれば1月中に傷病手当金の支給が開始される形になります。 申請自体は様式さえきちんと整えていれば認められます。 他の方の回答にケチをつけるのは本意じゃないのですが。 >給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6月の期間に含まれません。 何を根拠にこのようなことを? 傷病手当金の日額より多く報酬等をもらっていたらその期間は傷病手当金は支給されません。 つまり、傷病手当金と報酬は二重にはもらえないということです。 傷病手当金はもらえませんが支給自体が開始されていれば1年6か月で傷病手当金の支給は終わります。 傷病手当金を受給する人の中には、有休を使い切ってから傷病手当金を受給し始める人がいます。 そういうことを仰っているのでしょうか? 退職をする場合この方が退職後の期間傷病手当金を長く受給できるからです。 傷病手当金は退職後の生活のためのものじゃないんですけど……。

gachan5_6
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

No3さんに賛同、補足します。 最初の休職で傷病手当金を支給されていたなら、受給開始から最大で1年6ヶ月です。復職期間も含めてです。復職期間は傷病手当金の支給停止となります。 No3さんの言われている様に、有休を使いきって傷病手当金を受給しました。 私の場合、会社は17年7月19日から会社を休みましたが 17年7月19日~17年9月7日 が有休で 17年9月8日~19年3月7日に傷病手当金を受給しました。 20年8月18日に復職しましたが。

gachan5_6
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

前回の休職中に申請を出していないのであれば、休職中の分も含めて最長1年6カ月分申請出来ます。 また、復職出来るまで上記申請分と合わせて通算で1年6カ月分は支給されるはずです。 自分も前の会社を辞めた際は、傷病手当の申請をして辞めました。 会社在籍時に休んでいた一か月分は、会社の手当で支給されたので、退職後の1年6カ月傷病手当金が支給してもらってました。 ちなみに、療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6月の期間に含まれません。 休んで無給となった日数、及び退社後治癒し復職するまでの、最長1年6カ月が支給対象になります。 また、復職後、再度同じ病気が再発した場合は相当数の日数が経過していないと支給されない場合があります。この場合、前発症した疾病が一度治癒していれば、次は別の病気という扱いになるので支給されます。

gachan5_6
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#111181
noname#111181
回答No.1

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していれば、最長で1年6ヶ月、傷病手当金を受給できます。

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