締切り済みの質問
こんにちは。
傷病手当金の受給資格と制限(?)について分からない事があります。
勤続9年目の契約社員です。
今年の春に体調を崩して出勤できなくて
2・3・4月に(初めて)傷病手当金を受給しました。
その後は会社に復帰していたのですが
7月の末週より再び体調を崩してしまいました。
8月の第1週と第2週に飛び飛びで合計5日出勤しましたが
その後、現在まで出勤できておりません。
この場合、もう一度、傷病手当金を請求する事は可能でしょうか?
また、可能な場合、請求開始は7月末からになりますか?
それとも、8月の第3週からになりますでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
投稿日時 - 2006-10-16 10:53:34
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回答(2件中 1~2件目)
傷病手当金の受給の用件として、3日間の待機期間がありますので、7月末週より、連続して3日休んでいれば、4日目から支給の対象になるかと思います。
また、同一の傷病である場合、受給期間は1年6ヶ月です。これは、支給を受けた実日数ではなく、手当金支給開始日からの期間です。
以前、支給を受けていた場合には、いったん職場復帰されていれば、社会的治癒とみなされ、再度同一傷病になっても、新たに支給を受けたることが出来るますが、質問者さんの場合、一度職場に復帰されていますが、その期間が短いので、社会的治癒とは判断されないかもしれません。(一般的に内科的病気で1年以上だそうです。)
つまり、今回支給を受けられるのは前の支給開始から1年6ヶ月が経過するまでだと思いますよ。
投稿日時 - 2006-10-16 12:04:30
お礼
ありがとうございます。
つまり同一疾病の場合、前回受給より数ヶ月しか経過していない今回分に関しては、請求できない、、んですね。
生活が苦しいので、少しでも収入があれば、と思っていたので残念です。
どうもありがとうございました。
投稿日時 - 2006-10-17 10:43:37