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検察
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確かに2018-19年ごろから、ほぼすべての刑事事件で不起訴理由を明らかにしないよう、検察の方針が変わってきています。 https://toyokeizai.net/articles/-/620587 この記事で見る限り、一番もっともらしいと思われるのは「処分内容を公表したときに発生する人権侵害」だと私は思います。 ・嫌疑不十分で不起訴となった場合、逮捕時に実名報道された不名誉を回復する方法がないので嫌疑不十分を発表したくない。 ・被害者と示談ができ、被害者が処罰を望まないから起訴猶予にしたことを発表した場合、被害者など被告以外の関係者にも取材や報道が及んでしまう。 ただ、あなたが言うように実際に犯罪行為があったのかなかったのかすらわからないのは問題ですし、他の回答にもあって今や常識のように言われている「起訴されたら99%有罪」説についてもですが、実質裁判所の機能(有罪か無罪かの判断)を行政機関である検察が横取りしている(検察が実質的な裁判をしていると言ってもいい)ことも三権分立上問題があります。 そしてひいては、検察を突き上げないメディアの怠慢とも言えるのですが、根本的には国民の知る権利(ひいては国政に参加する権利にもつながる)と関係者の人権保護との闘いの要素まで含んでいるのかも知れません。 いずれにしても、検察庁のトップから何かしらの説明がないことが、(ここの回答も含め)皆の憶測を生んでいることは事実だと思います。
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- chie65535
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日本での「起訴された場合に有罪になる確率」は「99.9%」です。 日本では「起訴されたら確実に有罪になる」のです。 これは、逆にいうと「『99.9%有罪判決が出る』との確証が無い限り、検察は起訴しない」って事です。 有罪に出来る確率が98.0%だったら、つまり、無罪になる確率が0.2%くらいあったら、検察は起訴しない、って事なんです。 そのため「検察が不起訴にした」という報道「だけ」が目立ってしまうのです。
- y0702797
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テレビ報道では、「起訴猶予」「嫌疑不十分」「告訴の取り消し等」「心神喪失」という理由で不起訴とよく聞きますがいかがでしょう⁉ 2021年に不起訴となった理由の中では、最も多い理由が起訴猶予(68.6%)、その次に嫌疑不十分(22.2%)となります。 ・起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が十分認められ、有罪だと証明できる訴訟もあるにもかかわらず、検察官の判断で起訴しないことです。 ・嫌疑不十分とは、被疑者が犯罪を犯した嫌疑はあるものの、事件の犯人だと認定するための証拠が不十分なために、起訴しないことです。 ・告訴の取り消しとは、告訴をした者が、告訴を取りやめる意思表示をすることです。 刑事告訴が取り消されることで、告訴がなければ起訴できない親告罪の場合は不起訴になる可能性があります。 不起訴処分を受けるということは、正式な刑事裁判が開かれないということです。 したがって、無実であれば、正式な裁判で無罪であることが確定されないということを意味します。 また、前科は残りませんが、前歴は残ることとなります。
- candymint1120
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不起訴の理由を詳しく明らかにしてしまうと、これから犯罪をしようとしている人に対して「起訴されない基準・目安」を教えることになります。結果的に犯罪者に有利な情報を与えることになりますので、原則として不起訴の理由は明かしません。 また、被害者と加害者との間で示談が成立した場合に、被害者側が「示談したこと自体を公表しないで欲しい」と求めることがあります。この場合「示談が成立した」と発表せずに「不起訴にした。理由はいわない」という発表になります。
- suiton
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不起訴は検察の怠慢ではありません。十分に事実関係を吟味した結果、裁判に持ち込んでも有罪にならないと判断したから、不起訴にしたのです。 これに比べ海外では、検察が何でもかんでも起訴して、裁判で無罪となるケースがとても多いそうです。 どちらが良いかは判断できませんが、無駄な裁判はしたくないというのが日本の考えのようです。
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