解決済みの質問
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1263977
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q117428341
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2967570.html
警察:警察庁の管轄。国家公務員と地方公務員
犯罪者を探し出して逮捕するだけ。
被疑者を拘束し、証拠を集めます
送検:警察は逮捕した被疑者を検察へ送り届ける
書類送検:警察は検察へ書類だけ送る
裁判においては証人
検察:法務省の管轄。国家公務員で且つ司法試験
集めた証拠を元に裁判を起こすかどうかを判断します(どんな罪状で起訴するのかがここで決まる)
犯人を調べ、裁判するかしないかを決める。被疑者を起訴(裁判所に訴えでること)
裁判においては原告となる。証拠を出す。犯人を追い詰める。裁判官の判決が下るまで裁判を維持
犯罪を摘発:国や企業で、最終的に検挙に携わるのは「警察官」
特捜部:特別捜査本部です。
ということで。
投稿日時 - 2007-10-29 20:21:08
お礼
非常に分かりやすい解説ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-10-29 21:59:31
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
検察官にも逮捕権があります。その代表的な法的根拠が下記の条文です。
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)」(刑事訴訟法第199条1項)
実際に、東京地検などが、政治家の疑獄事件や重大な企業犯罪の捜査に直接乗り出すことがありますが、その場合は任意取調べに限らず、被疑者を逮捕・勾留するケースも多いです。
投稿日時 - 2007-10-29 21:04:49
お礼
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-10-29 22:00:44
>警察官と検察官の違い<
このサイトの文書によると
>警察は刑事事件の第一次的な捜査を行い,検察庁は起訴・不起訴を決定するための捜査を行います。
日本では,起訴は検察官にのみ与えられた権限であり,警察官は起訴できないことになっています。従って,検察官は裁判所に対し起訴してその処罰を求めるという責任があるため,警察からの捜査記録などを確認するだけではなく,その内容が真実であるかどうかを,事件の当事者から必要に応じて直接事情を聞くなどして,積極的に自ら事件の真相解明に努力しています。
http://www.kensatsu.go.jp/
となっています。
>、警察官はできますが検察官は逮捕する権限を持っているのでしょうか?<
ありますが、余程の事(政治絡みの汚職等)の事がない限り検察が先に動く事はないかと思います。
投稿日時 - 2007-10-29 21:01:00
お礼
教えて頂いたURLを見てみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-10-29 22:00:16