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休業手当

7月に派遣会社が問題を起こして派遣先企業と派遣会社の契約解除になりました。 そのため、8月から10月までの残りの契約期間は派遣会社から仕事が決まるまで休業手当が支給される旨の紙をもらいました。 8月にコロナに感染し後遺症が酷いため、休業手当が支給されることもあり、自宅で療養しておりました。 今日、派遣会社が紹介した仕事をしない場合は、休業手当は支給しないと連絡がありました。 仕事してないのに給料を払うのは派遣会社は損だとは思いますが、派遣会社が紹介した仕事を就業した場合は休業手当はなくなります。 契約期間中に就業をしないを口実に休業手当の廃止は違反ではないのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6216/18526)
回答No.3

8月から10月までの残りの契約期間 これは派遣会社が問題を起こしたので仕事ができなくなったのだから  派遣会社に責任があり 休業手当を支給すると約束したのですから その約束を破ることになれば違反行為です。紙に書かれているのだから証拠もあるということです。 「契約不履行」という法律違反行為です。 労働基準監督署に告発しましょう。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

労働基準法 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 仕事ができるのに会社の都合で休業せざるをえないから手当が支給されるのであって、貴方の理由で仕事をしないのは支給する理由がありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.2

派遣会社が仕事を紹介しているのに,就業しないのであれば給料も支払わないし休業手当も出しません,ということですね。何か問題がありますか?

noname#257774
noname#257774
回答No.1

普通に違反ですね。 労基署に行きましょう

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