年末調整の16歳未満扶養家族について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の扶養家族の記載について教えてください。
  • 扶養範囲内で働いでいて、私自身も配偶者特別控除の範囲なので、子供の扶養は認められず、節税にはならないですか?
  • もし節税となるなら、次年度から扶養家族として記載する子供を年齢のこともあり変更したいのですが、可能ですか?
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年末調整の16歳未満扶養家族について

年末調整の扶養家族の記載について教えてください。 年収は、夫500万、私120万、16歳未満 3人の5人家族です。 今年度に16歳未満の扶養家族を書く欄が2人となっていました 夫の用紙に2人の名前を書きました。 少し調べたら、収入が低い方に書くと住民税が0円になる可能性があるとなっていました。 1.私は夫の扶養範囲内で働いていますが、 夫の用紙に記載していない子供を書く意味はありますか? 2.扶養範囲内で働いでいて、私自身も配偶者特別控除の範囲なので、 子供の扶養は認められず、節税にはならないですか? 3.もし節税となるなら、次年度から扶養家族として記載する 子供を年齢のこともあり変更したいのですが、可能ですか? 以上3点、お知恵をお貸し頂きますよう、 また、注意点などありましたらご教示頂きますようよろしくお願いします

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  • f272
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回答No.1

同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。 あなたに扶養親族が1人いれば住民税所得割も均等割も非課税になります。したがって,夫の用紙に記載していない子供を書いてください。

mayudrop
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 とてもよくわかりました。

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