• 締切済み

年末調整と扶養控除について 

今年(H21)の3月で退職し、現在失業給付金受給中の者です。 自己都合の為、7月から認定が開始され、10月が最終認定日となります。 10月までに希望の再就職先が見つからなければこのまま主婦としてアルバイトを始めようと考えております。 そこで、質問です。 もしこのまま10月以降夫の扶養となった場合、扶養申請を行うつもりですが、控除申請って年末から翌年くらいですよね? 21年度分の扶養控除で調整分が還付されるのは22年末?なのでしょうか? それとも申請してすぐ?なのでしょうか? いろいろ検索したのですが、簡単なことが良く分かりませんでした。 また、現在夫は派遣社員で、住民税のみ個人で支払っています。 今年度徴収分は夫婦合わせて一年分纏めて支払い済みです。夫の扶養に入った場合、私の来年度住民税はどうなるのでしょうか? (21年度年収見込は3月まで給与計90万なので10月以降バイトしても扶養範囲には収まるかと思います。103万と130万どちらに抑えたほうがよいのでしょう?) 無知ですみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>もしこのまま10月以降夫の扶養となった場合… 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 10月以降夫の扶養というのは、健康保険の扶養ですね。 税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)は、貴方の1月から12月までの収入(失業給付金は除く)が103万円以下の場合、扶養になれるということです。 年の途中から入る、というものではありません。 >扶養申請を行うつもりですが、控除申請って年末から翌年くらいですよね? 年間収入が103万円以下が確実なら、今からでも会社に申告すればいいでしょう。 もちろん、年末調整のときに申告してもいいです。 でも来年では遅すぎです。 >21年度分の扶養控除で調整分が還付されるのは22年末?なのでしょうか? それとも申請してすぐ?なのでしょうか? ご主人の会社の年末調整で還付されます。 つまり、通常なら今年の12月の給料、もしくはボーナス、もしくは還付分単独で還付されます。 >夫の扶養に入った場合、私の来年度住民税はどうなるのでしょうか? 住民税は、貴方に扶養親族がいない場合、年収が93万円~100万円 (市町村によって異なります)を超えればかかります。 貴方が扶養になっているとかいないとか、関係ありません。 >103万と130万どちらに抑えたほうがよいのでしょう? 130万円未満というのは、健康保険の扶養でいられる限度額で、通常、それは貴方が扶養(健康保険の)に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)であれば扶養に入れるということです。 ですので、貴方の場合今年の年間収入が130万円がどうかは関係ありません。 健康保険の扶養でいられる月収で働けばいいでしょう。 また、税金は1月から12月までの収入が対象ですが、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除」という控除をご主人が受けられます。 なので、税金のことは考えなくてもいいでしょう。 もちろん、貴方の税金も増えますがたいしたことありません。 貴方が働いた以上に税金が増えることはありません。

solsol1220
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 今まで共働きで気にしていなかった為、非常に勉強不足で恥ずかしい 限りです・・・。 とても分かりやすい回答ありがとうございます。 住民税の93~100万までとは全く知りませんでしたので勉強になりました。 直接質問して本当に良かったです。 ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>21年度分の扶養控除で調整分が還付されるのは22年末… いくら待っても「扶養控除」は適用されませんよ。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >現在失業給付金受給中の者です。自己都合の為、7月から認定が開始され、10月が最終認定日… 「配偶者控除」や「配偶者特別控除」とは関係ありません。 >今年(H21)の3月で退職し… それまでの所得と、年内に再就職したとして合計いくらほどの予定ですか。 前述の「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の範囲に収まる所得だったのなら、今年の年末調整に反映されます。 >また、現在夫は派遣社員で… 年末現在でどこかにお勤めなら「年末調整」があるはずです。 年末に派遣を切られていて年末調整がなかったりしたら、年が明けてから夫自身が「確定申告」をしなければなりません。 >夫の扶養に入った場合、私の来年度住民税はどうなるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていず、夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取れるかどうかのことと、妻に所得税や住民税が発生するかどうかのこととは、次元の異なる話です。 前年の妻が全く無所得であれば住民税は課税されませんが、少し所得があるなら「均等割」だけはかかることが多いです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan >103万と130万どちらに抑えたほうがよいの… 税金のカテですが、税金だけを考えるなら、どちらもこだわることなく稼げるだけ稼がないと損をします。 そもそも税金とは、特殊なケースを除いて稼いだ額以上に取られることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂です。 ただ、夫の給与における扶養 (家族手当等) や社保における扶養を考えるとこの限りではありません。 給与における扶養の認定基準はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人が軽々にコメントすることはできません。 社保における扶養認定基準は、一般に 「向こう 1年間に 130万以内」 であって、過去 1年間にいくら稼いだかは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

solsol1220
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 とても詳しく説明頂き感謝しております。 私の場合は扶養控除ではなく配偶者控除or配偶者特別控除に該当するのですね。とても勉強になりました。 夫は12月までは約束されていますが、その後はまだ未定なんです。 今の派遣先が長いため、のんびりしていて困ってしまいますが・・。 今年から、きちんと申請して損しないように頑張ります。 ありがとうございました。

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