年末調整の扶養親族と国民年金控除について

このQ&Aのポイント
  • 平成19年度分給与所得者の扶養控除等申告書の扶養親族欄について、扶養親族として申請できるか、扶養親族の定義との関係について詳しく解説します。
  • 国民年金の控除について、学生時代の年金支払いや控除の手続き方法、所得税との関係について解説します。
  • 年金控除や扶養控除は、支払った所得税以上のお金がもらえるわけではありません。所得税の戻りに関して新入社員が心配している点について説明します。
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年末調整(扶養親族、年金控除について)

今年新入社員として入社し、平成19年度分給与所得者の扶養控除等申請書なるものを頂きました。よくわからなくて困っています。お願い致します。 1、平成19年分給与所得者の扶養控除等申告書の扶養親族欄について 父が4月になくなった関係で母を扶養しようと思っていますが、母は父が払っていた国民年金の寡婦年金というのを毎月3万3千円もらっていて、扶養親族のところに書く「平成19年中の所得見積金額」が単純計算で3万3千円×12=40万弱になり扶養親族の定義である「所得の見積額38万円以下」を超えてしまうのですが、この場合扶養親族として申請することは無理なのでしょうか?問題ない場合は記入の仕方も教えていただきたいです。また「父」はこの場合扶養に入れられますか?(一応) 2、国民年金の控除を受けられるという話を聞きました。 3月まで学生をしていて学生時代の年金支払は、「学生納付特例」を申請し払っていませんでしたが、控除を受けられるのであればこれから支払って控除を受けたいです。控除は受けられるのでしょうか?またこれから年金を支払うのであればどのような手続きを行えばいいのでしょうか? 3、上記2つの控除というのはもちろん、支払う所得税が戻ってくるという前提の話で支払う所得税以上のお金はもらえないという認識で間違いないですか?(新入社員のためたいした所得税を払っていないので、年金を支払ったところで戻ってくるか心配なため) 以上長くて申し訳ありませんが宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

父が4月になくなった関係で母を扶養しようと思っていますが、母は父が払っていた国民年金の寡婦年金というのを毎月3万3千円もらっていて、扶養親族のところに書く「平成19年中の所得見積金額」が単純計算で3万3千円×12=40万弱になり扶養親族の定義である「所得の見積額38万円以下」を超えてしまうのですが、 >この場合扶養親族として申請することは無理なのでしょうか? 計算が違います。寡婦年金であれば非課税なので所得は0円になります。 >問題ない場合は記入の仕方も教えていただきたいです。 所得0円として申告ください。 >また「父」はこの場合扶養に入れられますか?(一応) 父の今年の所得が不明なので判断できかねます。 >2、国民年金の控除を受けられるという話を聞きました。 >控除は受けられるのでしょうか? 今年中に納付すれば受けられます。ただ、年末調整には間に合いません。後日確定申告が必要になります。 >またこれから年金を支払うのであればどのような手続きを行えばいいのでしょうか? 役所にて手続きします。 >3、上記2つの控除というのはもちろん、支払う所得税が戻ってくるという前提の話で支払う所得税以上のお金はもらえないという認識で間違いないですか? そうです。 もちろん所得控除なので戻る税金は所得控除額の10%(所得が大きい場合にはこれより多くなりますが)です。ただ定率減税の関係でその9割が戻ります。

onsenman2
質問者

お礼

かなり助かりました。これからちょっとずつ税金のことも 勉強しておこうと思います! 本当に有難うございました。

onsenman2
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございます! >父の今年の所得が不明なので判断できかねます。 父は入院していた関係で収入はありませんでした。 しかし、生命保険が微々たるものですがおりました。 もし父の分を申告できるのであれば、もちろん平成19年は父はいないという形になるので、平成19年度分に申告という形ではなくて、 平成18年度分を確定申告で取り戻すという形になるのでしょうか? 回答いただけるとありがたいです。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>父は入院していた関係で収入はありませんでした。 >しかし、生命保険が微々たるものですがおりました。 ということであれば多分所得はなかったでしょう。 (ただし生命保険受取人が本人だと一時所得として課税されて制限額38万にかかる可能性はあるのできちんと父の今年の所得を把握しないとだめですね) >平成18年度分を確定申告で取り戻すという形になるのでしょうか? そうです。亡くなった人についてはその年は12/31時点で生存していなくても扶養控除できます。

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