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年末調整::両親と同居した場合に扶養控除できる条件?年金の所得計算?

年末調整のことでいくつかお聞きしたいと思います。 いろいろな控除があると思いますが・・・ (1)仕事をリタイアした両親と同居をした場合には、父・母の2人分を扶養親族扱いで”控除”出来るのでしょうか?(←38万×2人分) (2)父が66歳、母が58歳ですが、年齢も何か基準がありますか? (3)父が厚生年金をもらっている場合は、厚生年金が年間どのくらいの金額まででしたら扶養対象になるのですか? (4)そもそも、厚生年金というのは所得税的に考えた場合、その年度の所得としてどのように計算されるのでしょうか?(給与所得控除のようなもので基礎控除がどのくらいあるのかはどのように調べられるのでしょうか?) (5)一方母は国民年金のみなのですがどうでしょうか? (6)もし父が年金収入の関係で扶養に入れられない場合は、母だけ自分の扶養にいれるというのは有り得るのでしょうか? 以上、(1)~(6)までと質問が分かれてしまいましたが、分かる番号の質問みでも構いませんので、どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(1)仕事をリタイアした両親と同居をした場合には、父・母の2人分を扶養親族扱いで”控除”出来るのでしょうか?(←38万×2人分) 別に同居していなくても仕送りなどをしていれば生計を一つにしているとみなして扶養親族の要件を満たします。 あとは父、母の所得が38万以下であればという条件がつきます。 >(2)父が66歳、母が58歳ですが、年齢も何か基準がありますか? いえ、税金の扶養親族の条件に年齢基準はありません。ただ控除額が異なります。 通常は38万ですが、 特定扶養親族..16~22才の場合には所得税63万 老人扶養親族..12/31で満70歳以上であれば 同居:58万、非同居:48万 扶養親族が一定の障害者である場合には控除額が大きくなります。 >(3)父が厚生年金をもらっている場合は、厚生年金が年間どのくらいの金額まででしたら扶養対象になるのですか?65才以上なので、公的年金(老齢厚生年金及び老齢基礎年金)だけとして考えると、158万/年以下ですね。 (178万以下だったのは平成16年までの話です) >(4)そもそも、厚生年金というのは所得税的に考えた場合、その年度の所得としてどのように計算されるのでしょうか? タックスアンサーという国税庁のサイトで知ることが出来ます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm >(5)一方母は国民年金のみなのですがどうでしょうか? まだ58歳では貰っていませんから年金は関係ないですね。 >(6)もし父が年金収入の関係で扶養に入れられない場合は、母だけ自分の扶養にいれるというのは有り得るのでしょうか? いいですよ。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

(1)同居していれば、所得金額38万円以下の要件を満たせば、所得税の扶養とする事は可能です。 (2)(3)(4)年金についても、所得に含まれます(但し、遺族年金、障害者年金は除く)ので、収入金額から公的年金等控除額を引いた後の金額が所得金額となり、その金額が38万円以下であれば扶養に入れます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm 公的年金等控除額は、65歳以上か65歳未満かで控除額が違いますので、年齢が関係してきます。 お父様の場合は、65歳以上ですので、控除の最低額が120万円ですので、120万円+38万円=158万円、という計算により、年金収入が158万円以下であれば、扶養に入れる事となります。 (僭越ながら#1さんが掲げられているサイトは数字が古いようです、昨年までは最低額が140万円でしたが、今年から改正により120万円となっていますので、158万円以下が基準となります。) お母様については、65歳未満ですので、公的年金等控除額の最低額は70万円ですので、70万円+38万円=108万円、という計算により、年金収入が108万円以下であれば扶養に入れる事となります。 (6)もちろん、それも可能ですが、扶養控除は重複しては控除できませんので、お父様の年金の方でお母様が扶養に入っていれば、そちらから抜けない事には、ご質問者様の扶養にする事はできない事となります。

mihoringo
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 教えて頂いた情報から考えますと・・・ 扶養に入れるのは受給金額の少ない国民年金の方が多いということですね。 厚生年金を受給しているので、残念ですが難しそうです。。 ありがとうございました。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

こんなサイトを見つけました。 お父さんの年金が178万円以下なら扶養に入れるのではないでしょうか? ただ、お母さんがお父さんの年金の扶養に入っていて、加給年金がお父さんに支給されていたら、お母さんはお父さんの扶養に入ってますから、質問者さんの扶養には入れないと思います。 そのあたりもご確認を。

参考URL:
http://www.city.kyoto.jp/kita/faq/zei.html

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