行政書士

全2359件中341~360件表示
  • 行政書士

    行政書士に独学で合格された方使ったテキストと問題集と自分がとった勉強のやり方を教えてください。

  • 大学一年、法学部在学中ですが・・・

    このカテゴリを数ページ遡って同じような質問があまりなかったので、質問させていただきます  私は、私立大学の法学部に今年から通っている大学一年生です。 今の夏休み、友人に「行政書士の試験を一緒に勉強してうけないか?」ともちかけられました。 4年間の大学生活をだらだらと過ごすことは嫌だったので、 何か難しい大きな目標を目指して法律の勉強をするというのはいいことだと思い、一緒に勉強することにしました。 しかし、今まで受けてきた資格試験といえば「英検」(つまり、薄っぺらい問題集と単語さえ覚えてれば良い、という単純な試験)しかなく いざ行政書士、という目標に向けて何をすればいいのかさっぱりわかりません 現在は ・授業をしっかり受ける ・新聞を読む ・「行政書士の初歩の初歩(東京リーガルマインド)」という本を「へぇ、こういうアクシデントを解決するのに、こんな法律があるのかー」と読書感覚で読んでいる という「法律に触れてみる」程度のことしか行っていません まだ法律を学びはじめて少ししか経っていませんが、 大学の授業外で、もっともっと勉強を進めたいです! まずは一つ一つの法律(憲法、民法、行政法など)について理解していくのが先か・・・ さらりとでも全体をなぞるように何度も何度も基本書を読んで広く法律に触れることが大事なのか・・・ 初めてずくしで、質問が読みにくいかと思いますがよろしければ回答お願いいたします

  • 初めまして。抵当権で分からないところがあります、、

    抵当権についてです。 AはBに対する借金を担保するために甲土、乙建物に共同抵当をつけていることとします 問題に 抵当権設定前から甲土、乙建物をAが所有していたが 抵当権設定後に、乙建物が取り壊され、甲土地上にAが両建物を建築し なんら両建物に担保権が設定されないまま、甲土の抵当権が実行された場合 両建物について法定地上権は成立しない。正解 (1)私はもともと抵当権者が法定地上権を成立することを承知してると思うので 法定地上権は建物が滅失して同様の建物が建築された場合でもいいから成立すると 答えてしまったのですが、、、 ↑ (2)これは設定後、建物が滅失し同様の建物が建築された場合でもいいってもちろん 同一の所有者じゃなきゃダメなんですよね? だって、別々なら土地利用権などが設定されてると思うし法定地上権に頼る必要ないと思うからです。 (3)ってことは、両建物がAの所有って書いてあれば正解ってこと ですか? (4)または、新建物に抵当権を設定すればまた成立するってことですよね? (5)ってことは両建物はAの所有にあるとか新建物に抵当権つけたとか記載されて いなかったからこの問題は×ってことですか? 質問攻めすみません、、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)ってできれば詳しくアドバイスお願いします、、 あとこれが最後なのですが、、 抵当権設定前から甲地をABが共有し、乙建物はAが単独所有していた場合 甲地の抵当権がAの持分についてのみ設定されてものである場合、実行されても 法定地上権は成立しない。正解 これって乙建物にBも住んでいればつまり共有してれば成立するってことですか、、? 分かりやすく教えてください、、 抵当権が少し苦手てお恥ずかしいです、

  • 締め切り間近の行政書士試験の申し込みについて

    9月7日締め切りの2012年度行政書士試験の申し込みについて質問させてください。 インターネット申し込みするつもりが、うっかり期限を過ぎてしまいました。 郵送なら9月7日消印まで有効とのことなので、本日出張の途中で東京都内の配布場所に寄り、試験案内を手に入れようと思っています。 行政書士試験研究センターのWebページで配布場所は確認したのですが、 1.東京都庁に行こうと思っているのですが、そもそもこの時期だと配布部数が終了して試験案内が置いてないということがありますでしょうか? その場合は確実に置いてありそうな行政書士会に行こうかと思います。 2.受験料は所定用紙で窓口払込とありますが、ATM振込ではダメということでしょうか? 仕事の合間なのであまり時間はかけたくないのですが、ATM払込がダメなら払込も本日昼間の間に済ませようと思っています。

    • ベストアンサー
    • noname#160558
    • 行政書士
    • 回答数1
  • 行政法の不可変更力について

    行政書士の試験の勉強をしていて疑問があった為、質問させていただきます。 行政法の中に不可変更力というものがあります。テキストでは 「不可変更力とは、行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、変更したりすることができないという効力である」 と、このように説明が書いてありました。 しかし、不可争力のところなどで 不服申立期間や出訴期間が経過してしまうと、私人が不服申立て出訴ができないが「行政庁の側から行政行為を取り消す分には期間をすぎていてもいっこうにかまわない」 などのように取り消しが出来ると記載されています。 これらの関係がイマイチよく分からず、質問させていただきました。 どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授ください。 よろしくお願い致します。

  • 突然の司法書士さんから電話の意味は?

    先日、司法書士さんから電話がありました。 電話番号から調べてみると、きちんと登録をされたところで、電話の方は代表の司法書士さんのお名前でした。 住宅ローンは別の司法書士さんですし、借金に困っているわけでもなく、これまでもキャッシングはほとんどしたことがありません。 司法書士さんの営業活動とかあるのでしょうか? 心当たりがないのでなんだか気味が悪いです。 電話するのが怖いです。 こんな理由では?というのがありましたら教えてください。

  • 行政書士試験

    来年、行政書士試験を受けてみようと思っております。 近年は同試験も非常に難化していると聞きます。 やはり予備校といった専門機関を利用するほうが良いでしょうか? 独学では難しいでしょうか?

    • ベストアンサー
    • noname#163599
    • 行政書士
    • 回答数1
  • 全部譲渡を受けた根抵当権の抹消登記の記載

    全部譲渡を受けた根抵当権の抹消登記を行う場合、根抵当権者として (1)解除証書に記載する契約書名、(2)添付する登記済証は、「譲受前の当初設定契約」・「全部譲渡契約」のどちらですか。

  • 自己破産者と宅建などの士業の受験資格

    アドバイスお願いします。 私が調べた所、「自己破産者で復権をした者」には、司法書士、宅建など士業の受験資格が「ある」と思っています。 「自己破産者で、免責が認められた人」は、どのような士業の試験でも問題なく受験できるのでしょうか。

  • 不動産執行の配当と債権執行の配当の理解について

    以下のような理解をしているのですが、書籍を調べても分からなかったので教えてください。 まず債権執行についてですが、 (1)債務者Bは債権者Aに対して800万の金銭債務を負っています。 (2)第三債務者CはBに対して1000万の金銭債務を負っています。 (3)Aの申立てで差押え命令(差押え金額800万)がCに送達されます。 (4)Bに対する一般債権者DがAの差し押さえた800万円につき700万円の配当要求を執行裁判所に申し立てます。 この場合、債権者平等から、AとDは800万を8:7で按分し、Aは430万、Dは370万ぐらいの配当を受け、供託されてないであろう200万をBは還付できる。 こうした債権執行と違い、不動産執行では、Aが1000万の不動産を執行してDが配当要求をした場合、Aは約530万、Dは約470万を回収でき、Bには何も手元に残らない。 不動産執行では配当要求をしても二重差押えをしてもAもDも回収額は変わらないが、 債権執行では差押え金額につき配当要求するよりも、競合を生じる二重差押えをDが申し立てる方がAもDも回収額が増えるので得である。 以上のような理解でよいのでしょうか。

  • スランプをどう乗り越えますか?

    法律系資格の勉強をしています。シングルマザーです。 今まで家族の事情で時間を割き、どうしても受験の機会を逃してきました。(子どもの高等学校のオープンキャンパスや入学面接と国家試験が重なったので受験放棄をしたこともあります) 今がやるときだと強く思っております。 それなのに、今まであまりに免疫がなかったせいか(学生時代などの若いころは別としても)、ちょっと1年弱ばかり恋愛などに夢中になり、今は断ち切りましたが(つい数日前)、なかなかエンジンがかかりません。(1日8時間などと高いノルマを課しても、3時間やるのが精いっぱいだったり) 焦りばかりが募ります。 大学受験の上の子は、猛烈に勉強しており、それを目の当たりにすると余計に焦りが募ります。 だいぶ気持ちが上向きになってきましたが、どうしようもないスランプに陥り、これはやはり自分自身で乗り越えるしかないとは思っていますが、以前のような集中力がどうしてもありません。 試験は来年の7月です。1科目はすでに全範囲と過去問も終えていますが、どうしても過去問に向き合う集中力がありません。 恋愛を断ち切るか否かで苦しんだ時期は、まともに睡眠がとれず、今以上に勉強していても集中力がなかったので、頭に入っていたかどうか? ほとんどの知識は、以前就労しながら通勤時と夜勉強していたときのものに頼っている次第です。 しかし、今これを投げ捨ててしまうと一生後悔するでしょうし、自分とのたたかいなのだと痛感します。 皆さんもスランプ等に悩まされることがあるかと思いますが、どのように乗り越えますか? 友人にも明言しているので、皆互いに連絡をとるのにも遠慮しているようですが、たまには定期的にリフレッシュするとよいのだろうと思います。 でも、徹底的に孤独に追い込んで、それを乗り越えてみないときっと合格しないかもしれませんし、開業後も様々な困難にぶちあたったときに、乗り越えられないのではないかと思います。 体験談がありましたら、よろしければお聞かせ願えませんでしょうか? ちなみに、対象の法律系資格は、司法書士です。

    • ベストアンサー
    • noname#159708
    • 行政書士
    • 回答数1
  • これからの行政書士の勉強方法について悩んでいます

    20代半ば会社員です。 去年初受験で玉砕しました。 受ける前から落ちる事はわかっていましたが、2012年合格の為、練習がてら受けただけです。 それまでは独学でしたが、今年の初めから某大手予備校の通信講座を受講しています。 コースは独学者向けのコースなのです。 法令科目は、行・民をメインで勉強しており、会社法は基礎知識しかなく捨て科目にしています。(運で5問中1問取れればよいと思っています) 憲法・基礎法学は3問目標。 行政法は100点以上目標です。(総論・地方自治で3問程度落とすとしても記述を含め他は満点狙ってます) 民法は60点以上目標です。 行政法は、手続き・不服審査法・行政訴訟法は模擬試験でもよほど難しい物以外は落としません。 手続き法に関しては条文はほぼ完璧です。 民法は、細かい知識が苦手で、記述を落としがちなので、そこを克服したいです。 商法は捨て科目です。運で5問中1問取れればよいと思っています。(初歩の初歩程度しかわかりません) 法令科目はなんとかなるような気はしますが、問題は一般教養です。 政治・経済・社会なんてもう最悪です。 今のままだと法令科目が仮に合格ラインに達しても絶対に一般教養で落ちます。 残念ながら、私が受講している講座には一般教養の講義録だけ付属していません。 別途、単品購入が必要になります。 値段は約10回の講義収録DVD付で約2万円です。 DVDは要らないのですが、どうしてもついてくるみたいです。 市販の参考書を購入しましたが、やはり上手く理解が出来ません。 私の受講している予備校の教科書等は非常に見やすいので理解もしやすいし良いのですが、 あまりお金を掛けたくありません・・・。 ですが、なんとか今年の行政書士試験を合格したいと思っています。 合格した人や、同じく一般教養で悩まされていた方がいれば、是非ご意見ください。 宜しくお願いします。

  • 労働者派遣等の許可申請届出の代理業務について

    表題の件ですが、行政書士と社会保険労務士の両者が業務として挙げているように見えます。 どちらの資格者でも扱えるのでしょうか? どうしても、社会保険・雇用保険や労働契約などがからみ、申請先が労働局ということからも社会保険労務士が専門だと考えていましたが、行政書士への依頼でも問題がないのであれば、今後の分社化などで依頼先を検討したいと考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 行政書士の試験のための勉強のノルマ

    おはようございます。 行政書士の資格の試験に2年で受かるためには、一日何時間くらい 勉強が必要ですか? また、テキストや問題集でいうと何ページくらい目標にこなすのが いいですか? 教えてください。

  • 行政書士をやるか司法書士を目指すかで迷っています。

    私は行政書士試験に合格したので、開業を考えています。 知り合いの行政書士から合同事務所又は行政書士法人の形態でやってみないか?という話もあります。 やってみたいという気持ちもありますが、営業力がものを言うとされる行政書士の世界でやっていけるかどうかの自信もありません。 そもそも私は口下手だし、人付き合いが上手な方ではないのです。 一方で、頭が悪いながらも勉強する面白さを知ったので、司法書士試験にチャレンジしてみたいという気持ちもあります。 かなり難しい試験だと聞いているので、合格するまでは何年もかかるかもしれないし、合格出来ないかもしれません。 でも合格出来たら人付き合いの苦手な自分でも出来る仕事なのであればやってみる価値はあるかもしれないと思っています。 一方で最初は苦しくても踏ん張って行政書士の道を貫くのもひとつの道だと思います。 私は30代後半で若くはありません。再就職も厳しい年齢かと思います。 家族もおり経済的にも裕福でもありませんので、自分で好き勝手は出来ないのが現状です。 なので今、行政書士としての道を突き進むか、司法書士を目指してみるかで迷っています。 もしくは現在の職場は比較的安定していますので、最後まで勤め上げるという選択肢もありますが、人生は一回きりですので、勝負してみたい気持ちが強いです。 こんな私にアドバイスをお願いします。

  • 士業の資格と独立

    35歳のSEです。 このままSEを続けていても将来どうなるか分からないので士業の資格を取って今後の選択肢を広げようと考えています。 しかしながら、理系人間なので1からの勉強になります。 ネットで調べてみたのですが、司法書士、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士などピックアップしました。 全部の資格を取れたら問題なのですが、難しいと思うので1つ2つくらいに絞って受験してみようと思います。 どの資格にも長所、短所あると思いますが、資格の取得しやすさ、取得後独立の可能性など色々な面でアドバイスを頂ければと思います。

  • 【行政書士試験】行政不服審査法の問題に関して

    現在、行政書士試験の勉強をしております。 参考書に載っていた正誤問題で、 A.行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 という文章があり、私はこれを読んだ時に「いやいや処分だけじゃなくて不作為もあるだろ」と思ったので、×と答えたのですが、解答は、 【×】不服申し立ての対象となるのは、違法な処分だけでなく、不当な処分も含まれる(行政不服審査法1条1項)。 となっていました。 なるほど、とは思ったのですが、それならば、、、 B.行政不服審査法は、「行政庁の違法、及び不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 この解答の解説だと、この文章ならば○という答えになってしまう気がします。 行政書士試験の内容の問題というよりも、読解力などの問題なのかもしれませんが、、、 Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 先輩方、ご教授いただけましたら幸いです_(_^_)_

  • テキストの最新版の版を手っ取り早く知るには

    アマゾンやヤフオク等でテキストや問題集を購入しています。 アマゾンだと新品なので、最新版だと思いこんで購入した後で、最新版でなかったり することがあります。 最新が何版なのか手っ取り早く知る方法を教えてください。 出版元のHPは解りにくいし、本にたどり着くまでに、ID、PWの入力があったりで面倒 なのでもっとわかりやすい方法があればなぁ・・・と思っています。

  • 建具工事業の許可&資格について

    建具工事業を開業する場合、建設業の許可や資格は必要でしょうか。 具体的には、官公庁(県営・市営住宅など)向けに 扉(ドア)の耐震補強専門で売り込みたいと考えております。 耐震補強工事の請負金額は1件5万円程度で考えております。(※アフターメンテは別途) 以下質問になります。 1、民間運営のアパートやマンション等の建具工事に、建設業の許可や資格は必要ですか? 2、官公庁運営の住宅等の建具工事に、建設業の許可や資格が必要ですか? 当方、建具工事業(雇われ)に携わって2年目で、資格などは持っていません。 よろしくお願いいたします。

  • 士業紹介あっせん等の事業化について

    私は起業コンサルタントを行っています。 簡単な内容としては、一般的な各種手続きの必要性と事業を始めるための準備についてのコンサルタント、日々の経理などのアドバイザーなどをしております。 ただ、規模は副業的な規模です。 もちろん、税理士をはじめとする書く専門家の先生たちと協力関係にあり、士業法に反することをせず、必要となる場合には無料紹介を行っております。 無料紹介では、逆に信頼関係が築きにくいと考えております。顧客からも無料で紹介できる相手ではどの程度の専門家を紹介されるのか不安だと思います。紹介された専門家の先生も無料で営業代行的なことをしてもらうという後ろめたさもあります。 さらに、必要に応じて私も初回相談(紹介の際)に立ち会うことを顧客から求められることも多いです。 そこで、顧問料などから算定する紹介制度では顧客への負担も多いため、  (1) 単なる紹介は無料  (2) コンサル後に必要となった紹介で、顧客の希望による引継資料などを作成した場合には2万円  (3) (2)に紹介時立会を含めた場合には3万円 などとするサービスを考えております。 このようなことを行うことは、何かしらの法律に抵触するのでしょうか? 本来自分で調べるべきだと思いますが、ほとんどが赤字補てん的な金額であり、営利に走るものでないため、調査時間をあまり避けません。 それぞれの士業の先生方で、それぞれの法律で抵触されている部分がありましたら、お教え願えないでしょうか? 私自身、以前税理士・社会保険労務士事務所に勤務経験があり、親族に公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士・行政書士がいることから、士業の業際や業務内容についてそれなりに知識があります。 よろしくお願いいたします。