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【行政書士試験】行政不服審査法の問題に関して

現在、行政書士試験の勉強をしております。 参考書に載っていた正誤問題で、 A.行政不服審査法は、「行政庁の違法な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 という文章があり、私はこれを読んだ時に「いやいや処分だけじゃなくて不作為もあるだろ」と思ったので、×と答えたのですが、解答は、 【×】不服申し立ての対象となるのは、違法な処分だけでなく、不当な処分も含まれる(行政不服審査法1条1項)。 となっていました。 なるほど、とは思ったのですが、それならば、、、 B.行政不服審査法は、「行政庁の違法、及び不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に限り不服申し立てのみちを開いている。 この解答の解説だと、この文章ならば○という答えになってしまう気がします。 行政書士試験の内容の問題というよりも、読解力などの問題なのかもしれませんが、、、 Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 先輩方、ご教授いただけましたら幸いです_(_^_)_

みんなの回答

  • takotti
  • ベストアンサー率32% (54/166)
回答No.3

質問者様の意見、十分にわかります。 私も似たようなケースに何度も遭いました。 私なりのこのようなケースの対処法は、「判例に照らし・・・」や「通説に照らし・・・」などがある場合以外は、 全て条文に記載されている事が正解だと思っています。 この手が多いのはやはり行政法です。 行政手続法・不服審査法は条文ベースの問題が多いし、条文も少ないので一日一回、全条文を読むよう心がけています。 今日が手続法だったから明日は不服審査法って感じで。 そうすると不思議とこれらの問題で間違える事がなくなりますよ。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

条文の問題かと思われます。 行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号) 1条  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.1

質問を考えた質問者の立場になって解答すれば良い。…でないと不正解。 ということでしょうか。 自分のプロフィールにもあるように、3回目の試験で合格しましたが、受験生である間は疑心暗鬼の状態でした。 合格してしまえば、『60%の正解で受かるんだから、200点くらいを目標にして、その90%を取れば良いのサ』と言えますが、受ける立場としては違いますよね? 所詮は『受かるためのテクニック』と割り切ることも必要でしょう。ご質問の >Bの文章が提示された時、この文章は○なのでしょうか、それとも不作為が入っていないから×と成り得るのでしょうか。 については、『どちらも有り得る。』とアドバイスしておきます。基本的な考え方はあなたの考えであっていますが、その点と試験に受かる事は別の問題です。 ただ、自分の勉強を振り返り、この時期にこういった内容の質問ができることは、あなたの勉強が相当進んでいることの証明と思います。 本番ではメンタルな要素も多分にありますが、自信を持って勉強し続けてください。

haru_smile
質問者

お礼

『どちらも有り得る』…なるほど~。 そうなってくると、他の選択肢の正誤と兼ね合わせて、 判断しなくちゃいけなくなってきますね…。 んー、難しい>< ありがとうございました!

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