法務・知的財産・特許

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  • 新しいアイデアの保護方法について

    しばしば、おもしろいアイデアを思いつくのですが、特許を取ることが出来るほど新規性もないが、しかし他の人にまねをされるのもしゃくに障ると言う場合が在ります。このような場合自分のアイデアを守る方法が在るでしょうか。少しひねれば思いつくようなアイデアというのが実際ビジネスの世界などでは有効ですが、さりとて試行錯誤をすれば概ね同じような結論に達するようなアイデアは保護の対象で無いと言うことなのでしょうか。

  • 弁理士資格の勉強時期について

    私は来年度から工学部電気工学科の一年生です。将来、弁理士として職に就きたいと思っています。弁理士資格を取得するには予備校(?)に通うことが必須だと聞きWセミナーやLECなどを考えています。ですが、工学部は忙しいと聞くので学校との両立できるのか不安です。大学の勉強をしながら難関と言われる弁理士資格取得の勉強をやっていくことは可能なのでしょうか?もし、できるのなら何年生の頃が最適か教えて下さい。もちろん、大変なのは覚悟しています。よろしくお願いします。 

  • 特許にまつわるおもしろい話

    特許にまつわるおもしろい話を教えてください.「特許」でヒットした400あまりの検索結果はすべてチェックしたんですが,ほかにも「ほっほー」なものや,「へぇー」なもの,知りたいです!

  • 香港の特許について

    香港が英国から中国に返還されましたが、返還以前に取得していた特許権はどうなるのでしょうか?教えてください。 ちなみに、英国で特許を取得しています。たしか特許期限は、英国の特許が切れるまでだったと思ったのですが・・・この期限も変わってくるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ガムの売り込み先を教えて下さい。

    お菓子のアイデアの売り込み先をご存知の方、どうか教えて頂けないでしょうか。 例えば、以前に公募で賞を取っていた「スルメの味がするガム」のようなガムのアイデアなのですが・・・。 また、ジャンル的に健康食品にも入ります。 どんな事でもいいのでアドバイスお願いします。

  • 国内優先権主張

    実際にあった話です。(少々大雑把ですが、時系列的には概ね正しいです。) 出願人甲が発明イに係る特許出願Aをした。 Aの出願の日から1年後に、同じ出願人甲が発明ロに係る特許出願Bをした。 Bの出願の日から半年で特許出願Bは乙に譲渡された(名義変更)。 ほぼ同時期にAが出願公開された。 上記譲渡後であってBの出願の日から1年経過する前に乙はBを基礎とした国内優先権主張を伴う特許出願Cをした(発明ロ+α)。 発明ロが先願Aに係る発明イと同一であると認められた場合、出願Cは先願Aに基づいて特許法第29条の2で拒絶されるか? (但し、Aの発明者とBの発明者とは同一ではないものとする。) (弁理士試験の問題を見慣れている方にとってはちょっと用語は適当ですが、お許し下さい。) 実際のケースで言うと、イはある化合物aの用途発明でした。ロは化合物aのラセミ体の内の一方(a1)の用途発明(全く同一の用途)でした。a1の方が作用効果の点で優れていました。化合物発明の場合、立体異性体の存在が明らかであるときには化合物aに関する発明に係る先願があれば化合物a1に関する発明については特許されませんが、用途発明については新規性が認められて特許になりました。(新規なのかどうかは多少疑問ですが、現実のことですし、疑問点は下に述べることですので、さらりと聞き流してください。) でも、もしもこの実際のケースとは違って新規性が認められなかった場合にはどうなったのでしょうか? もちろん39条1項に基づく拒絶対象にはなりますが、29条の2での拒絶は免れたのかどうかというのが疑問点です。 さんざん考え、色々調べたのですが、いまだに正解が出ません。 (なお、ご回答に対するお礼は1/15以後にさせていただくことをご容赦下さい。)

  • 「発明」に投票するサイト

    友人が、以下のようなサイトがあるということをラジオで聞いたというのです。 1 発明のアイデアを投稿する。 2 投稿されたアイデアを並べて、投票する。 3 得票率の高いものに、開発資金を出す。 おもしろそうなので二人で探してみたのですが、見つかりません。どなたか、ご存じありませんか?

  • 自然法則

    自然法則を利用した技術的思想の創作とは具体的にどんなことを言うのでしょうか?

  • こんなこと出来ますか?

    例えば、 新しいサービスを思いつきました。 しかし、よく調べてみるとそのサービスはもうある会社で提供していました。 でも、特許はとっていないようです。 (1)こういう場合に、私が特許を取ってしまうことは可能なのでしょうか? (2)特許をとった場合には、先にサービスを提供していた会社に対して「私の特許ですので、サービスを止めてください」と忠告できるのでしょうか?

  • ”生産する方法の特許”と 海外生産について、

    生産する方法の日本特許を回避する為に海外で生産して、その物を日本に 輸入するとしたら、やはり特許権の侵害になるのでしょうか? 例えとしてですが、金の精練方法に特許があったとして、権利が及ば ない国で、同じ方法を使って生産した物であったとしても、争いの対象 になるような気がしないのですが、 如何なものでしょうか?

  • こんなところに広告載せると特許取得できるか

    例えば、車全体に会社の広告を載せるというビジネスを考えたとします。(実際存在します) その場合、過去に誰もしていない場所に広告をだすという概念を思い浮かぶと、これは特許とかビジネスモデルなどで守られるものなのでしょうか?

  • 実用新案登録の仕方について

    実用新案登録の仕方について、ご存知の方教えて下さい。 登録にかかる一般的な期間、金額、等いろいろご教授下さい。 宜しくお願い致します。

  • 特許等の検索について

    工業所有権関係の検索をしたいと思い、特許庁のホームページを見ました。平成5年以降のものしかキーワードによる検索はできず、それ以前のものを検索(できればキーワードで)したいのですが、どうすれば良いのでしょうか?よろしくお願いします。

  • ビジネスモデル方法特許のクレームの考え方

    クレーム1 情報処理装置がAを実行するステップと、 情報処理装置がBを実行するステップとを 含む情報処理方法 クレーム2 情報処理装置がAを実行するステップと、 情報処理装置がBを実行するステップとを 含む情報処理方法により利益を得るビジネス方法。 クレーム1は旧来からある装置の方法クレームの形式です。 クレーム2はビジネス方法特許を意識したクレームです。 クレーム2が特許された場合、侵害者からはビジネスの利益の損害賠償(正確でないかも)を受けることができるのでしょうか? 逆にクレーム1ではだめでしょうか?つまり、これは、情報処理方法を保護するものだから、ビジネス方法までは保護できないということになるのでしょうか? もちろん実際はもっと複雑ですが、ビジネスモデル特許の考え方としてクレーム2はよいのでしょうか? ほかにもビジネスモデル特許のクレームの考え方をおもちの方がいらしたら、参考にしたいので、書き込みお願いいたします。

  • 特許法における代理権の制限について教えてください。

     初めまして。この秋から配属が、特許担当部門に移り工業所有権の勉強を始めた者です。  9条の代理権の範囲について分からない点があるのでお教えいただけるでしょうか。  9条では、特別の授権を得なければ代理人がすることができない行為を(限定?)列挙しています。  この中で、41条1項の優先権の主張と121条1項の拒絶査定不服審判が含まれている理由が良くわかりません。  規定されているからにはそれなりの理由が在るはずなのですが、手元の本(工業所有権逐条解説と工業所有権法)を探したのですが出て来ません。  ご存じの方が居られましたら、お教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。

  • インターネットビジネスのアイデア

     インターネットビジネスを起業しようと思っております。そこで私のアイデアを特許というか意匠登録というのでしょうか?とにかく保護、つまりマネできないようにすることというのは可能なんでしょうか?  つまり、例えば「オークション」をインターネットでやろう!と最初に考えついた場合他の人がマネできないようにできるか?ということです。  もしそれが可能な場合どのような手順を踏むべきなのでしょうか?  ちょっとわかりにくいかもしれません。お答えいただければ幸いです。

  • 特許について

    子どものアイデアを特許にすることはできないのでしょうか? 特許と実用新案の大きな違いを教えて下さい。お願いします

  • 特許の公告日について

    公告日とはなんなのでしょうか?公開日と公告日の違いを教えて下さい。お願いします。

  • アメリカ特許庁の検索画面

    アメリカ特許庁の検索画面で出した特許について imagesをクリックして 図を出そうとしたのですが 図が出ません 使っているコンピュータは98second editionを装備したaptiva(IBM)ですieは去年ダウンロードしたやつです(ie5.5) なにか画面を表示するソフトが足りないのかと思います 教えてください

  • 外国への特許出願

    アメリカとヨーロッパに特許を出願したいと思っていますが 以下の認識は正しいでしょうか? ・アメリカは英語で直接出願しやりとりも当局と郵便でやりとりできる ・ヨーロッパはヨーロッパ特許庁に現地の代理人を介して英訳を提出すれば当局管理下の国すべてに効力が及ぶ(代理人は取り次ぎだけで実際のやりとりは代理人に郵送で行う) 以上 また、取り次ぎだけの代理人にどの程度費用がかかるのでしょうか? また、中国と韓国と台湾に特許を出すときに翻訳や費用はどうなるのでしょうか? この場合出願だけしてまねされないように「つば」を付けるだけでいいのですが できるだけやすく仕上げる方法を教えてください 中国などは所得水準からして安くできないとおかしいのですが まさか1/30で済むと言うことはないでしょうね