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損害賠償請求 相手が払わない場合

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  • 交通事故の損害賠償

    交通事故の損害賠償についてですが、 過失割合:当方:相手=2:8 相手の損害0 こちら、 ディーラー修理:21万 非正規修理:14万 このような場合、 ディーラー修理:17万 非正規修理:11万 の損害賠償が請求できるかと思うのですが、保険金の支払いは直接工場へ払ってもらわないといけないのでしょうか? 請求は、ディーラー修理の予定で貰って、非正規で修理しても問題ないですか?

    • noname#238162
    • 回答数3
  • 債務不履行の損害賠償としての金員はあくまでも催告をしてからですか?

    人に払ってもらうべきお金がありました。 しかし、私は払ってもらうべきことを 知らなかったので、(相手が 私に払うべき金をネコババしていたことに ずっと気づかなかったので) ネコババに気づいてからすぐ少額訴訟の 申し立てをしました。 事件当時から約八年たっていますが、 その間に私は相手に催告(支払ってください) という事は言いませんでした。 なぜなら、私が払ってもらうべき金がある ことを私は知らなかったからです。 この場合、遅延損害金や不正利得に対する 損害賠償請求は普通にできますか? それとも、今まで催告を一度もしなかったら、 損害賠償請求は出来ないものなのですか?

  • 給料を差し押さえできるのか

    今、家裁で損害賠償請求をしているのですが裁判が確定し被告にいくらか支払う事になったとして被告が催告しても払わない場合相手の給料を差し押さえすることは出来るのでしょうか

    • noname#73001
    • 回答数5
  • 損害を見込んでの損害賠償請求???

    取引先から損害賠償請求通告書が届きました。話し合いによる解決という方向で考えているということなんですが。 でも、実際まだ実質的な損害は出ていなくて、あくまで概算でこのくらいかかるだろうという費用を請求されています。 その費用とは、ある製品に使われた部品を交換するという作業です。 実際交換しなくてもなんとかなるらしく、大半はそのまま使われており、在庫分を補修したいのでその費用を払えと言うことなんです。 ここでなんですが、補修済みなら金額も確定するので損害が発生したわけですから、損害賠償請求されても仕方ないんです。しかし、今の段階ではまだ補修をしていないわけですから、この請求を飲んでお金を払ったとしても、そのお金が実際、補修に使われるかどうかはわかりません。 取引先は、この請求を認めないと訴訟を起こすと言います。 その場合は在庫分だけでなく、全ての製品についての金額になるぞ!とやや脅し気味にすら感じます。 弁護士に相談したら、まだ損害が発生していないのだから相手にするなと言うし、取引先は、損害発生してなくても損害賠償請求できるって言うし・・・ 本当のところはどうなんでしょうか?

    • noname#99367
    • 回答数4
  • 損害賠償請求

    損害賠償請求についてご質問します よく報道などで「○○に対し○○○円の支払を命ずる」と言う判決を見ますが、これが国に対しての支払の場合 払えなければ労役と言う形で支払義務のある人が責任を取ると思うのですが、個人が個人に対して起こした裁判によって支払い命令が出された時に、支払うべき人が支払い能力の無い場合、また刑事裁判によって服役者になっている場合等の状況である時には支払ってもらえないのでしょうか? 相手に支払能力が無い場合には、損害賠償請求が認められても泣き寝入りするしかないのでしょうか? お答えのわかる方宜しくお願いします。

  • 裁判費用に関して

    去年の9月に人身事故にあい被害者請求をしました。 損保ジャパンから治療費は全額おりました。 しかし物損の損害賠償の過失割合が双方間で全く決まらない為、相手の保険会社が弁護士を雇ってきました。 (損害賠償の額は私の修理代で8万円。相手の修理代で17万円です) 今年の1月に弁護士から手紙が届き、”1週間以内に17万円払わなければ弁護士費用および遅延損害金を加算し請求します”と脅してきたのです。さらに2週間前に弁護士から電話が入り、できれば和解して欲しいが、どうしても全額払うつもりがなければ裁判を起こす!!と言ってきたのです。 停止している時に相手が横から衝突してきたので私は支払うつもりは最初からありません。ただ裁判になると時間もとられるので、できればお互い修理代は払わずに和解したいと思っています。 しかし相手の弁護士の答えはNO。全額すぐに払えとの事です。相手の弁護士のやり方に納得できません。”すぐに払わなければ弁護士費用、遅延損害金を請求するぞ!!”、”裁判で訴えるぞ!!”を連呼して脅す態度が許せません。そこで質問なのですが (1)裁判をすると承諾した際に後でキャンセルした場合は何か費用が発生するのでしょうか? (2)もし裁判を承諾し私がキャンセルした場合は相手の修理代17万円を全額払わなければいけないのでしょうか? (3)裁判を起こした場合、どのような費用が発生するのでしょうか?  私は弁護士を雇わなければいけないのでしょうか? (4)この問題に関して、最良の解決策があれば教えて頂けないでしょうか? ※任意保険に加入していなかった為に弁護士とのやりとりは全て私が行っています。

  • 事故後時間が経ってから症状が出た場合

    初めまして。私は4月の頭に駐車場出口で止まっていたタクシーの後ろにつき、ブレーキを踏んで待っていたところ、前の車が、いきなりバックしてきて私の車の前方とぶつかるという事故に合いました。 10対0で私は被害者側です。 私は事故後1週間で首と肩に痛みが出たので受診し、治療費は相手の保険屋さんが払ってくれています。事故から2週間経った頃一緒に搭乗していた2歳の子が首が痛いと言い出しました。でも丁度同じ時期に上の子がインフルエンザにかかり、病院へ行けませんでした。上の子のインフルエンザも治り、今日病院へ行こうと相手の保険屋に電話したところ、『事故後3週間経っているので損害賠償請求は出来ない。治療費は自腹で払ってください。』と言われました。私的には事故後1ヶ月経ってから、1年経ってから症状が出る方もいらっしゃるだろうに、損害賠償請求出来ないのはおかしいと思うのです。この場合皆さんならどうしますか? また、弁護士にお願いすれば損害賠償請求出来るようになりますか?

  • 損害賠償の支払い義務について

    少々下らない事でケンカをして、相手に怪我をさせてしまい、ついこの間慰謝 料を請求してきました。言うまでもなくあり得ないほど多額な慰謝料です。 怪我をさせた事実は認めますが、大元をたどれば私がケンカを売ったわけで もなければ、一方的に相手をぶちのめした訳ではありません。 そのような状況を踏まえた上で、色々調べた結果、治療費および多額な慰謝 料を全額払う必要はないとわかりました。 3年たてば損害賠償請求権が消滅して、相手には一切合切支払う必要はなく なりますが、さすがに3年もずっと拒否できるか自信ありませんし、3年も あれば裁判もありえるかもしれません。 もし裁判になっても多分勝ち・負けといった結果にはならないと思います。 そのため、裁判をしても裁判官が示談に介入するのかな?と言う感じですが、 この時に裁判官が介入して、決まる示談額とは、果たして納得の行く額なん でしょうか?払えない額の場合、示談額が決まった所で払えないんですが、 もし相手にお金を1円足りとも払わなかった場合、法的にどう言った処罰を 受けてしまうんでしょうか? それで上でも述べましたが、3年経過すると損害賠償請求権が消滅しますが、 裁判で決まった示談額の場合、支払い義務はいつまでたっても消滅しません よね? みなさんよろしくお願いします。

  • 100:0における示談交渉

    追突事故を起こしました。当方は二輪車で任意保険には加入しておりません。 ケガ人もなく、物損事故扱いということで相手の保険屋が入り、過失割合を100:0と判定しました。 その後、契約者に対して保険金を払ったので、損害賠償請求権を代位取得したとの通知が、請求額入りで届きました。 異議がある場合は担当者へ連絡してくださいとの事ですが、 相手が過失0の場合、相手の保険屋は示談交渉に関れないと、後に知りました。 これはその示談交渉の範囲では無いのでしょうか?

    • gremon
    • 回答数7
  • ネット販売業者ですが、イタズラなのかわかりませんが、注文者が覚えありませんといわれたとき・・・

    インターネット販売業者ですが、インターネットで注文受けて、品物を発送して、後から払い込み票を発送する場合、いたずらなのか、発送した方から、注文した覚えがないと連絡があった場合、どうすればよいのでしょうか?仮に、送った商品が、わからないからといって捨てられた場合、仕方無いのでしょうか。もちろん、注文の受けたメールアドレスはわかるのですが、そこから、相手方に何か損害賠償請求することは可能なのでしょうか?

    • kintoun
    • 回答数2
  • 自動車事故の保険について

    先日、信号機のある交差点で車通しで事故をしてしまいました。 相手 確実に青信号で進入した。 自分 たぶん黄信号で進入した。足下のモノを取ろうとして信号機を直前で気づいた。 保険会社にもこのように説明したところ、保険会社はお互いドラレコもなかったので50対50でと話しになったみたいです。 その連絡が、きた後に相手側から直接電話で赤信号だったことを認めて欲しいと連絡がありました。認めない場合は弁護士をたてて損害賠償で訴えると言ってきました。 この場合の、もし、自分に過失があり、相手には過失がないと立証された場合に請求された損害賠償は保険会社が払ってくれるのでしょうか? それとも、自腹で払わないといけないのでしょうか? 弁護士をたてられる前に保険会社に自分が過失があったと認めて10対0や8対2などに変えてもらったほうがよいのでしょうか? それとも、もう保険会社に全て任せたほうがよいのでしょうか? 損害賠償はいくら程の額になるのでしょうか?今回は、相手の車は10年落ちくらいで古いこちらは新車半年の車全損です。 怪我は相手はムチ打ちで通院中らしいです。 詳しい方いましたら教えて下さい!

  • 少額訴訟から通常訴訟への移行

    一般論としてどなたか教えてください。 今、100万円弱の損害賠償請求をしようと思っています。少額訴訟だと通常の訴訟よりも料金が安い代わりに、60万円までの訴えしかできないので、60万円の損害賠償請求になりますよね。料金は1%とくらいと聞いているので、6000円くらいでしょうか。 ここでもし相手が応じずに通常訴訟になったとします。通常訴訟になれば100万円弱の全額で訴えることができますよね。そうすると手続き費用(弁護士費用ではなく手続きの費用として)は8600円になるのではないかと思います。それは少額訴訟のものとは別に払うものですか?また、確認ですが、少額訴訟の被告が望んで通常訴訟になる場合にも手続き費用は原告が払うのでしょうか? 宜しくお願いします。

    • kamo17
    • 回答数3
  • 小額訴訟について

    人身交通事故の損害賠償で小額訴訟を考えています.加害者は公共交通機関ですが任意保険未加入であり、代理人の弁護士を通じて「自賠責で支払われた賠償額しか払えない.これ以上請求するなら訴訟してくれ.」と文書で言ってきました.そこで1回で済む小額訴訟の道を考えてます.申請用紙をもらいに行った時、相手が弁護士を立てているのなら通常訴訟に格上げになる可能性が高いですよとアドバイスされました. そこで質問ですが、小額訴訟から通常訴訟に格上げになった時、損害賠償額を変更することは可能でしょうか?当方の見積もりでは損害賠償額は自賠責支払い分を省いて80万円程度です.小額訴訟で解決する場合は、上限の60万円で妥協するつもりです.通常訴訟に至った場合、どのようにすれば80万円に修正することが認められるでしょか?小額訴訟の計算書には損害額として80万円を計上するつもりですが、これだけで良いのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします.

    • Kouann
    • 回答数2
  • 慰謝料、養育費について

      夫は、何の前触れもなく、突然家を出ていき、双方ともに弁護士を立て今は調停中です。弁護士のほうからは、離婚届を出すと、養育費、母子手当てがもらえるので、損害賠償、慰謝料は、裁判で請求するように言われました。しかし、たとえ裁判で勝っても、慰謝料、損害賠償が払わない場合、どうすればよいのでしょうか?もし、相手が、会社をやめたことを考えると心配です。裁判で多額の弁護費用がかかり、何も払われないとなると、精神的な気持ちだけの解決となり、すべて死に金となってしまいます。泣き寝入りするしかないのでしょうか?また、養育費も1~2かいでstopする可能性があります。弁護士の先生とも相談していますが、生後幼い子供を抱え、生活していかなければならず、よきアドバイスをお願いいたします。

    • mha
    • 回答数3
  • 自転車同士の事故を起こしてしましました。

    自転車同士の事故を起こしてしましました。 私は車道左側(車と同じ進行方向)を走行。車が道をふさいでいたので左側の歩道に乗り上げました。 相手は歩道左側(車道寄り)を私の進行方向とは逆に走行。 正面衝突でしたが、お互い低速だったため、 私は無傷。相手方は膝に擦り傷程度で済みました。 その場は示談ということだったのですが2週間後相手方から請求書が届きました。 内容は治療費で2万円。 損害賠償金で1万5千円。 まだ何も話し合いはしていないので全額を払う気はありません。 (5:5、6:4ぐらいかなと思ってます。) 質問は3つあります。 (1)過失割合は? (2)この場合相手側は逆走扱いとなるのでしょうか? (3)相手方の損害賠償は妥当なのか? 以上、判例を探してみましたが見当たりませんでした。 どなたかご回答お願い致します。

  • 損害賠償請求の金額交渉に関して。

    以前、私の犯した罪について質問させてもらった者です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2864442.html 刑事告訴されていた件は、罰金10万円との結果が出ました。 回答を頂いた方々のご意見を参考に、弁護士・警察・検事に話をしたのですが、このような結果となってしまいました。 その後ですが、今度は民事で訴えられました。。。 相手の言い分は、シュレッターにかけた書類を復元する為にかかった人件費約60万円の損害賠償請求です。 弁護士に相談しましたが、刑事事件で判決が出ていると私が罪を認めたことになり、裁判で争っても不利だとのことでした。 損害賠償の金額が減ったとしても、弁護士への支払い金額、裁判が長引いた場合の精神的苦痛、等を考えると、相手へ支払いした方がいいのではないか・・・と弁護士にも言われ、自分自身でもそう考えています。 (相手とは出来るのであれば、二度と会いたくもないし、かかわりたくないのです。) ただ、納得いかないことがあり、今回質問させていただきました。 請求金額の内容には、他県から作業を依頼した社員の宿泊費・交通費の請求もありました。 私が、この金額は払うべきなのか疑問です。 この場合、金額についての交渉はできるものなのでしょうか? 司法書士へ依頼し、交渉はしてもらえるのでしょうか?(金銭的理由により、出来るのであれば司法書士へ依頼を考えています。) 示談・和解とはどのように行われるものなのでしょうか? 相手には弁護士がついていますので、それほど支払いの金額に変わりはないだろうと、今回相談した弁護士は話していました。 ただ、相手から送られてきた訴状の内容は、食い違いがあり、今回支払いをした場合、訴状の内容を認めたことにより、別の損害賠償を請求されないか心配です。 私の一番の希望は、損害賠償請求には納得のいく金額で応じるつもりですが、今後一切、私自身・私の家族にかかわらないとこが条件です。 法律の専門家へ相談する前にアドバイスをいただけると、ありがたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

    • 07902
    • 回答数1
  • 弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて

    弁護士法人を経由しての弁護士料金の還流システムについて (1) 普通、訴訟費用に弁護士代金は普通のせられないが、 相手の不法行為を原因とする、 損害賠償請求事件の場合のみ、 弁護士報酬の10%を訴訟費用としてのせることが 認められている。 (2) そこで誰かを相手に不法行為による 損害賠償請求の訴訟を起こして、 スタープレイヤーの弁護士を起用して 弁護士報酬を1億円払ったとする (3) そんで弁護士報酬の10%は相手に請求できるから (訴訟費用は被告の10割負担とする、との判決が出た場合) 相手に1000万円請求する (4) でも自分も弁護士に9000万、支払いが発生するんじゃないの? っていうかもしれないけど、弁護士法人てのがあるわけだから。 (5) 自分が出資して弁護士法人を設立して、実質的に 社長というか、株主というか、その弁護士法人を支配できる 立場になっておく (6) その自分がコントロールする弁護士法人に、 スタープレーヤーの弁護士を所属させて、そいつを 自分の代理人に指定して、弁護士報酬を1億円、請求させる (7) そしてその10%の1000万円は相手から訴訟費用として取って、 9000万は本当は自分がその弁護士法人に支払わないといけないんだけど、 なんといってもその弁護士法人は自分が支配してるわけだから。 (8)だから別に現金で支払わなくても、 後払い、ってことにしてもいいし、あるいは その弁護士法人からこっちに9000万円かしつけて、 同時に9000万円払った、という扱いにしてもいい (9) このやり方で訴訟費用の名目で、相手方から 弁護士料1000万円取れると思うんだが、 何か違法性はあるか。

  • 時効の中断など、色々教えてくださいm(__)m

    損害賠償請求で判決がでました。 相手は私に対し100万を払わないといけませんが まだ払ってくれていません。 もしこのまま、100万円を払わないで放っておいたら 10年後には150万円になっていると思います。 でも10年経過する前に、時効の中断をすれば、さらに10年時効が延びると聞きました。 更に10年延びて20年後になったとき請求金額はいくらになっていますか? 強制執行も考えましたが、 相手は、裁判終了後、仕事もやめて、住所も変わり、住民票も移したようなのです。しかし、そこには別人が住んでおり、居住しているのかは不明です。 この場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 時効は、最長20年なのでしょうか?

    • noname#23195
    • 回答数5
  • 廃車費用と見積もり手数料について

    先日、当方がバイク、相手が車で接触事故を起こしました。過失比は自分:相手=10:90です。 バイクはディーラーで見てもらったところ、経済的全損だと言われ廃車にしました。その際に廃車費用10000円と見積手数料10000円をディーラーから請求されましたので、それも相手の保険会社に払っていただこうと思い相談しました。 しかし払っていただけず、その理由として“廃車費用は将来必ず発生するもので、その時期が早まっただけのこと”、“見積手数料は、損害の立証は法的には、損害賠償を請求する被害者側が負っている。また見積手数料は一般的には発生するものではなく、保険会社としては通常認定していない”と言われ、賠償の対象にはならないと言われました。 廃車費用に関しては、例えば次に新しいバイクを買ったらそのバイクの廃車費用も発生し、結果的に2度廃車費用を払わなければならなくなり、時期が早まったからと言う理由で賠償の対象にならないのはおかしいと思いました。また見積手数料に関しても、この事故が起こらなければ本来支払わなくてよいお金なので賠償されるべきではないのかと思います。そして見積手数料は一般的には発生しないと言っているのですが、普通事故が起こればほとんどの場合で見積手数料が発生してくると思います。ですので、こちらも正当な理由ではないと思うのですが、みなさんどう思われるでしょうか? 法律的にはやはり支払われないのでしょうか?何かアドバイスあればよろしくお願いします。

  • 損害賠償の被害者の直接請求権(自動車保険)

    意しなければ支払われない? 判決が下りてもなぜ支払われないのか納得出来ない? 人身と物損の事故で加害者が賠償しないために訴訟提起して、加害者は裁判にも出廷せず欠席裁判で判決が下り、その判決内容に基づき保険会社に損害賠償金(保険金)を被害者の直接請求権を行使するが支払い拒絶です 理由は加害者が保険会社に対して保険金を支払うことに同意しない(意思確認が出来ず、保険金請求の同意書類を提出しない) 加害者が事故解決に非協力的であり損害が拡大しており、その拡大した部分は保険では支払わない 欠席裁判の判決内容は当事者双方で争ってなく社会通念から逸脱した金額であり支払われない 加害者を相手取った訴訟・判決であり保険会社は当事者ではない等、払わない(払えない)理由を約款を盾に主張して埒があきません 金融庁にも相談しましたが司法が関与したものは相談として受けられないと言う状態です たかだか100万円弱の保険金の支払い(損害賠償金の請求に私は弁護士を頼み費用まで支払っても無駄?)が受けられません その保険会社を相手に再度、訴訟を起こすしかないのでしょうか 加害者には連絡も付きません(家にも帰らない・電話も出ない・家族に連絡を依頼しても無視) 成人であり親も支払う意思なし 差し押さえる財産もなさそうな場合に被害者である私は泣き寝入りするしか術はないのでしょうか お力を貸して下さい