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空容器返却時の消費税のかかりかたを教えてください

炭酸ガスのボンベ(通称ミドボン)が空になったので、酒屋に空容器をもって新しいものを購入しました。 レシートを見ると、 満タンガス入りのミドボンが7500円 空容器を返却したので5000円マイナス 小計が2500円とあります。 ですが消費税8%が7500円全体にかけられており、 5000円相当の容器を返却したのにその分の返還がないことに納得いきません。 私は、中身分の2500円にのみ消費税をかけて当方負担とするのが政党と考えるのですが、正式にはどのようでしょうか? また、私の考えが正しいとして、店側に返還を請求できるでしょうか? よろしくおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.3

POS空容器を売ったのではなく,容器の保証金と言うことであれば5000円に消費税はかかりません。しかしその場合には最初から2500円(中身)+消費税200円+5000円(容器,非課税)としなければいけません。 したがって5000円はPOS空容器を売った代金と言うことになります。これには消費税10%がかかります。このときに消費税を別に受け取っていないのだから内税と考えるほかはないのです。

multiphlale52
質問者

お礼

ありがとうございます。 明確に議論のもとになる部分について理解できました。 この場合、私が(その販売店に対して)持つべき疑問は、私が購入時に外税で払った消費税が、返却時にはなぜ内税として処理されているのか、ということになるようです。 「内税と考えるほかはない」とおっしゃるように、ここから先は、販売店の方針とのやりとりになるのかと存じます。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8010/17118)
回答No.2

取引は2つあって 1)7500円の炭酸ガス5kgを買った。消費税600円が付く。 2)税込み5000円(4545円+消費税455円)でPOS空容器を売った。 と考えれば,正しい処理です。

multiphlale52
質問者

お礼

ありがとうございます。 分けて考えれば、私の最初に抱いた疑問は氷解すると思われます。 処理手続きについて一つ勉強できました。

multiphlale52
質問者

補足

また些細なことで恐縮ですが、質問可能でしょうか。 二番目の手続きで、なぜ空容器の販売のみが内税処理されるのか、理解ができません。 こちら前回のボンベ購入時には、ボンベ空容器の消費税を外税で支払っているためです。 別の回答者の方に紹介いただいたHP上で、 http://takemoto-tax.com/category23/entry403.html 「容器返却代は消費税非課税」とありましたが、 内税と非課税は、金額が同じだとしても意味が異なるように思います。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2363/7647)
回答No.1

専門家ではありませんが、下記の説明を読むと、ご質問のケースも適法なように思えますが、、、 http://takemoto-tax.com/category23/entry403.html

multiphlale52
質問者

お礼

ありがとうございます。 上記レシートのような処理が不当なものではない、と理解いたしました。 1.飲食店等に対して清涼飲料を販売する際に使用するガラスびんは、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるため、清涼飲料の販売は、ガラスびんも含めて「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となります。 なのでボンベ容器込みでこちらが消費税を支払います。 2.ご質問の飲料メーカーに空びんを返却する際に返還される「容器保証金」も、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外となります。 こちらから返却する容器保証金は、消費税の課税対象外なので、こちらが消費税分を受け取ることはない。 という理解で正しいでしょうか。 納得いたしましたが、そのうえで不明な点、些末なことではございますが、もし可能でしたらご返答いただけますと幸いに存じます。

multiphlale52
質問者

補足

些細なことで恐縮ですが、少し不明な点があり、もし可能でしたらご回答いただけると幸いです。 容器返却代は消費税非課税、であると、さきにご紹介いただいたHPから理解しました。 では、 >他方、飲用後の空びんを回収する際に飲食店等に支払う「びん代」は、飲食店等から受けた「飲食料品の譲渡」の対価ではなく、「空びんの譲渡」の対価であることから、軽減税率の適用対象となりません。 >なお、この場合、「びん代」を売上げに係る対価の返還等として処理することも差し支えありません。 とありますが、この記述を読みますと、びん代=容器代として、購入店に容器を販売した代金に消費税を加えて請求できるようにも思われます。 矛盾した内容となるので、私の理解のどこかがおかしいのであると思われますが、ご指摘いただけますと幸いです。

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