年末調整 社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整での社会保険料控除申告書の金額と源泉徴収票の金額が違う理由について疑問があります。
  • 従業員Aの国民健康保険の保険料控除申告書の金額は¥156,500ですが、源泉徴収票の金額は¥166,874です。
  • 同様に、従業員Bの保険料控除申告書の金額は¥151,706ですが、源泉徴収票の金額は¥161,072です。自動計算がされているのか疑問です。
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  • 締切済み

年末調整 社会保険料控除について

フリーウェイ給与の無料版を利用させて頂いております。 従業員の年末調整をしているのですが、 保険料控除申告書のページにて、実際に支払った金額を入力しても 源泉徴収票の社会保険料等の金額には違う金額で表示されしまいます。 例 従業員A 保険料控除申告書 国民健康保険¥156,500(実際に支払った金額) 源泉徴収票 社会保険料等の金額¥166,874 従業員B 保険料控除申告書 国民健康保険¥151,706(実際に支払った金額) 源泉徴収票 社会保険料等の金額¥161,072 何か自動計算がされてこの金額になっているということでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

普通に雇用保険料が発生しているからでは。雇用保険は労災と一括して監督署に毎年仮払いして翌年の年度更新で精算します。 で、労働者には労使折半として一般保険率の半額を「請求可能」です。事業所でそのまま負担する事を禁止はしませんが、通常天引きで徴収します。もし、事業所負担にしているならばその分賃金と雇用保険料を上乗せして賃金台帳の修正をすべきです。 尚、労働保険そのものが未加入である場合は、遡り加入手続きと保険料納付手続きを、請負契約の場合年末調整に代えて報酬の源泉徴収控えを交付して確定申告を指示します。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》何か自動計算がされてこの金額になっているということでしょうか? 社会保険等控除額には下記が含まれます。 ①給与等からの控除分 給与から天引した健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・企業型確定拠出年金掛金(iDeCo) ②申告による社会保険料の控除分 労働者個人が支払った任意継続健康保険料や国民健康保険料、国民年金保険料 ③申告による小規模企業共済等掛金の控除分 労働者個人が支払った小規模企業共済や個人型確定拠出年金掛金(iDeCo)

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