生命保険、社会保険料控除について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整において、生命保険や社会保険料の控除について詳しく調べました。
  • 給与所得者の保険料控除申告書を提出する際に、生命保険控除証明書と国民年金控除証明書のどちらを主人が申告するか迷っています。
  • 配偶者の保険や年金も申告できるようですが、住宅ローン控除との関係はどうなのか不明です。
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年末調整の生命保険、社会保険料控除について

お目通しいただきありがとうございます。 長文をお許しください。   主人は、義父が個人事業主をしているお店の従業員をしています。 青色専従者というらしいです。義母が経理をしています。 私は、去年は専業主婦だったのですが、今年はパートを始めました。 私のお給料の年末までの合計は50万ほどです。 私のパート先から、給与所得者の保険料控除申告書を提出するようにいわれたのですが 私名義(契約者)の生命保険控除証明書と国民年金控除証明書は 主人で申告するのと、私で申告するのと、どちらが良いのかを知りたいです。 昨年は専業主婦だったので、主人で申告したのですが、義母に私名義の生命保険は 申告できないと教えていただきました。しかし、ネットで調べたら配偶者の 保険や年金も申告できるようで・・・。 住宅ローン控除をうけているので、その関係があるのでしょうか? 25年度の源泉徴収票を見ると、源泉徴収税額は0円になっています。 色々と自分なりに調べたつもりなのですが、どちらが良いのか、 わかりませんでした。 皆さまのお知恵を拝借できると、幸いでございます。 長々と失礼しました。 お目通しいただき、ありがとうございました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人で申告するのと、私で申告するのと、どちらが良いのかを… どちらが良いのかって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、任意に選択できるものではありません。 そもそもそれらは誰が払ったのですか。 生保控除や社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >昨年は専業主婦だったので、主人で申告したのですが… 専業主婦でも独身時代に蓄えたお金で払っているとか、親からの相続や贈与で得たお金で払っているということもあるでしょう。 何でもかんでも無条件で夫の申告要素にはならないですよ。 >義母に私名義の生命保険は申告できないと… 前述のようなことを言ったのでしょう。 >25年度の源泉徴収票を見ると… 所得税はその年 1年 1年での精算であり、去年のことは今年分に何の関係もありません。 >私のお給料の年末までの合計は50万ほどです… それなら生保控除も社保控除も申告しなくても、当年の所得税も来年の市県民税も 1円たりとも発生しません。 夫に払ってもらっているとか、自分のお金で払っているのなら毎回現金払でもない限り、それらの控除証明書は破って捨てる以外の選択肢はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

回答No.1

あなたが夫の扶養家族なのであれば、所得税と住民税は支払っていません。 控除というのは、上記の税金が安くなる制度です。 したがって、そもそも払っていないものに対して控除する手続きは無駄です。 国保、年金、生命保険、全て夫から申告が可能です。 生命保険に関しては、妻が契約者だが支払いは夫がしているという前提での申告になりますが、 収入50万であれば、問題なく通ると思われます。 リンクを参照してください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/35.htm
camellianoyado
質問者

お礼

nyan_chu_様 いち早く、お答えいただき、ありがとうございました。 簡潔に解りやすく、私でも理解できました。 ありがとうございました。

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