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年末調整の生命保険控除について教えてください。

年末調整時に添付する控除のはがきなのですが、 保険料をどんなにたくさん払っていても、年間の支払い額が10万円を超えれば、一律5万円しか控除されませんよね? よくわからなくて年末調整について調べてみたら ・・・お手持ちの「生命保険料控除証明書」をよく見て下さい。 申請できる生命保険は、実は2種類あります。 「一般の生命保険」と「個人年金」です。 証明書に(一般用)(個人年金用)と書いてあるのでわかるはず。 それぞれ上限10万円ですから注意して下さいね。 一般の生命保険と個人年金、それぞれ10万を超えて払っている時の控除額は、5万円プラス5万円の10万円。これが生命保険料控除の上限一杯…これ以上は申告しなくても結果は同じです。 とありました。 これって、一般と個人年金と両方かけている場合は 両方の証明がないと5万円+5万円の10万円控除 にはならないんですよね? どちらかひとつが10万円を越して支払っていても 片方の証明書しかない場合は5万円しか控除されないと いうことですよね? 私はある保険会社に生命保険と個人年金と両方入っていたのですが、生命保険を5月で解約しました。 今回、生命保険料控除証明書をまじまじと見ていたら 個人年金保険料は記載されていますが、一般生命保険料は0円となっていて記載されていません。 途中で解約したら5月分まで支払っていた保険料は 証明してもらえないということなんでしょうか? 本当なら個人年金保険料の隣の一般生命保険料の欄に 5月分までの払い込み保険料の金額が書いてないと いけないのでは?と思ったのですが・・。 よくわからないのでよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

一般的にですが、保険料の控除証明書は、保険契約ごとに出されますから、単に一般生命保険の方の証明書が届いていないか紛失されただけではないでしょうか? 保険会社に再発行をお願いすれば、出してもらえると思いますよ。 年末調整時に間に合わなくても、来年の1月までに出せば、年末調整を受けられるはずです。 ダメでも、確定申告できます。 一度保険会社に聞かれるといいですよ。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

片方の証明書しかない場合は5万円しか控除されません。解約した生命保険については解約による払戻金はありませんか?

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