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年末調整で控除する社会保険料について

私は個人事業主で年末調整の準備中です。 ある従業員は国民健康保険と国民年金を自分で納めています。 年末調整の計算をする場合、この2つの社会保険料は「社会保険料等の控除額」に入れてよいのでしょうか? 冊子の説明を読むと 給与から差し引かれた社会保険料が控除できる と明記してあります。 私のケースですと社会保険料は従業員が払っていて、給与からは差し引いていないのでどういう形になるのかと思い質問させてもらいました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

「社会保険料等の控除額」とお書きになられている所を見ると、源泉徴収簿を記載されている所ですよね。 その欄は、毎月の給与から天引きされている社会保険料や雇用保険料を記載する所ですから、天引きではなく、従業員自身で支払われているものは記載すべきではありません。 従業員自身が支払ったものについては、別紙の保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」の欄に記載してもらって、源泉徴収簿の右側のマル11、「申告による社会保険料の控除分」の所に転記して控除すべき事となります。 なお、国民年金については、昨年から控除証明書の添付が要件となりましたので、従業員から提出してもらって、ご質問者様で保存しておいて下さい。 (保険料控除申告書の裏面に貼付) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 国民健康保険については、証明書等の添付は要件となっていませんので、必ずしも提出してもらわなくても構いません。

goooshieteyo
質問者

お礼

大変よく分かりました。助かりました。

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