残業代請求の労働審判、裁判

このQ&Aのポイント
  • 退職後の残業代請求について、証拠収集や弁護士相談を行いました。
  • 弁護士からは請求する価値があるとの回答を得ましたが、交渉が難航し労働審判や裁判になる事もあるとのことです。
  • 実際に裁判になった場合、弁護士のみで対応することも可能ですが、出廷回数によって費用がかかる場合があります。過去の体験談を知りたいです。
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残業代請求の労働審判、裁判

8月末に現職を退職後、残業代を請求する為に以下を行いました。 ・証拠の収集(勤怠記録やメール、給与明細等) ・就業規則及び給与規定の確認 ・弁護士に無料相談 就業規則や給与規定と状況を詳細にお伝えし、弁護士が言うには請求する価値は十分にあるとの回答をいただきました。あまり良い弁護士でない場合、負ける場合でも依頼を受けるなどといった事があるらしいですが、大手ですし、全国にある弁護士事務所なので、そのような事は無いと思っています。 自身は管理職ですので、ここで争点となるのは残業代を支払わなくてよい「管理監督者」であるかどうかだと思いますが、弁護士に確認したところ、与えられている権限や勤務体系からは管理監督者にあたらない可能性が高いとの事でした。 ここで表題の通りに交渉が難航し、労働審判や裁判になる事を少し危惧していますが、実際にそうなった方はいらっしゃるのでしょうか? ここら辺も弁護士からはお伺いはしましたが、3、4割は労働審判や裁判になることもあるとの事でした。 実際にそうなった場合、期間がどれくらいかかるのかや裁判となった場合、自身は出廷せずとも、弁護士だけで良いとのことでしたが、出廷回数で費用もかかるとのことでしたので、そこを少し気にしています。残業代請求はすんなりいかないのでしょうか。 実際に過去に残業代を請求された方や事案に携わった方の体験談をお伺いさせていただきたいです。よろしくお願いします。 申し訳ございませんが、ネットで調べたような情報や想像でのご回答はご遠慮願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

特殊なケースを一般化されても困るのですが、まわりと協調できない問題社員、なんでも被害者面して問題ぶちまける社員でした。受件した弁護士も弁護士だと思いますが、委任者(本件では質問者さん)と弁護士との意思疎通がしっかりしてないと、申立書の虚構を見破られ、審判員、審判官も相手にしなくなると考えます。 質問者さんの場合は、職務の管理監督者性、客観的に労働時間であったかが焦点でしょうから、その点を補強する証拠がそろっていれば問題ないのではと考えます。

type0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 特殊なケースだったのですね。 私の場合は、たしかに管理監督者性などが問われると思いますが、部下も居ない。(ヘルプで人は数ヶ月は使ってた)決済権や人事権などの強い権限も無いことから、管理監督者ではない可能性が高いとの事でした。 退職までは有給消化しつつ証拠を揃えて退職してすぐに請求しようと思いました。見込残業を含めたり、成果を賞与で何らか返してくれないと、残業代請求は増えそうですね😔

その他の回答 (1)

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.1

請求された側です。 今年の8月末におやめになるとの事。まず2年の時効にかからないよう、内容証明郵便配達証明付きで請求します。それから交渉、和解となればそれでよろしのですが、労働審判とはいえ、申立書、訴状を書くにも時間がかかりますので、弁護士事務所の技量によりますがこれが2~3カ月かかります。 最初の内容証明が届いた日から6カ月以内に裁判所に申し立てて、今度は裁判所の混み具合によりますが、最初の期日が労働審判ですと1カ月半後に指定されます。1カ月は相手に答弁書を書かかせる時間が必要だからです。審判は3回以内の期日で1カ月おきに開かれます。それで決着すればよし、不服なら本訴に移行し、訴えた内容により、争う部分に白黒をつけるために開廷され、1審で途中和解にならなければ1年かかるのではないでしょうか。それでも不服な相手は控訴、上告とあと2回争えます。

type0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 請求されたんですね。この内容からすると、争ったと思って良いのでしょうか。 差し支えなければで構いませんが、結果的にどうなったかなどを詳しく知りたいです。将来の自分がどうなるのかが気になるからです。

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