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給与所得者の扶養控除等申告に該当するのは?

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.3

扶養控除申告書に関しての詳細は他の方が書かれている通りですが、ご質問者のwittaさんが該当するか、という点について書き込んでみます。 扶養控除等申告書を提出できるのは、その会社が主たる給与として勤務している人(もちろん、その会社のみでも良いです。)で、その方に扶養がいてもいなくても、また、その方自身が誰かの扶養に入っていても提出する事ができます。 wittaさんの月収と、源泉徴収税額を見比べると税額表の甲欄により源泉徴収されていますので、扶養控除等申告書は会社に提出されているものとして計算されています。 扶養控除等申告書はバイトの学生でも提出できますので、所得税が2千円の人の方は、他にもバイトを掛け持ちしているのか、それとも他の理由により扶養控除等申告書を提出していないものと思われます。 (扶養控除等申告書は同時に2ヶ所には提出できませんので。) 現在は、wittaさんは扶養0人のところで扶養控除等申告書を提出していますが、扶養の要件を満たせば、お父様、お母様も扶養に入れて申告することも可能です。 扶養の要件は詳しくは下記サイトにありますが、まずは生計を一にしている必要があります。 同居の場合は、まず問題ありませんが、別居の場合は、生活費等の大半を仕送り等していなければ、生計を一にしているとは言えないと思います。 次に、扶養に入る方の所得金額が38万円以下でなければなりません。 それに加えて専従者でないことです。 所得金額ですので、1月~12月までの各種収入から必要経費を引いた残りの金額で判断します。 お父様は、今年に関しては自営業の所得もあったことでしょうし、家賃収入も必要経費を引いた残りが所得としてカウントしなければなりません。 お母様の方も、もしお父様の事業の専従者として給与をもらっていたのであれば、今年については扶養にする事ができません。 もし専従者でなかったのなら、所得金額が38万円以下であれば扶養に入れる事が可能です。 来年以降については、不動産所得が38万円以下であれば扶養に入れますが、それ以外にも年金収入がある場合は、年金の収入金額から下記2番目のサイトにある公的年金等控除額を控除した後の金額が所得となり合算して判定します。 お母様の方は、もし何もなければ扶養に入れます。 (但し、年金がある場合は、上記の計算により判定します。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm
witta
質問者

お礼

じゃあ大学生は年末調整をきちんとすれば 所得税が戻ってくるってことなんですね? なるほど~ あと親の件も非常に参考になりました! 年金もまだなのでもしかしたら…?! それについては参考URLで調べてみます。 ありがとうございました。

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