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子供の所得と親の扶養控除

子供の税金の事で、質問させて下さい 今年、学生の娘の所得130万前後です。 娘の所得が130万円を超えた場合、どのようになるでしょうか? 1.娘は親の扶養から外れ、所得税・住民税・国民健康保険など自分で払わなくてはいけないのでしょうか? 2.今年の所得で扶養から外れた場合、今年の確定申告から親の扶養控除が受けられなくなりますか? 3.所得が103万円以上、130万円未満の場合で、勤労学生控除を受けた場合でも、何か支払わなくてはいけない税金等はありますか? いろいろ調べていくうちに、わからなくなってしまって・・・。 支離滅裂な質問ですが、よろしくお願いたします

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>今年、学生の娘の所得130万前後です… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >1.娘は親の扶養から外れ、所得税・住民税・国民健康保険など… 扶養、扶養って、十把一絡げに論じてはいけません。 個別に考えなければなりません。 (1) 子の所得税・・・「勤労学生控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm がパァーになるので、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に特に該当するものがなければ、給与収入 103万円を超えるところまでさかのぼって課税されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (2) 子の住民税・・・給与収入 98万円を超えるところまでさかのぼって課税されます。 ただし、自治体によって多少違うところもあります。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html (3) 扶養者 (父?) の所得税・・・103万円を超えた時点で既に「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm はアウトになっているので、130万を超えたからと言って、特に関係なし。 (4) 扶養者 (父?) の住民税・・・(3) と同じ。 (5) 子の国保・・・扶養者 (父?) の社保の規定次第です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父 (or母?)の会社にお問い合わせください。 >2.今年の所得で扶養から外れた場合、今年の確定申告から親の扶養控除が受けられなくなりますか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養に入るとか外れるという言い方は俗語に過ぎないのです。 扶養控除を受けられないことを、扶養から外れると言っているだけです。 >3.所得が103万円以上、130万円未満の場合で、勤労学生控除を受けた場合でも、何か支払わなくてはいけない… (3)、(4)。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tubomihana
質問者

お礼

大変分かりやすい回答をありがとうございます。 ご指摘の通り、娘の所得ではなく、収入でした。 早速娘の収入の詳細を調べて覚悟したいと思います。 国税局の「タックスアンサー」と見てはみたのですが、分かりづらくてこちらで質問させていただきました ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>1.娘は親の扶養から外れ、所得税・住民税・国民健康保険など自分で払わなくてはいけないのでしょうか? 税金上は、所得税も住民税もかかりますのでそうなります。 年収が130万円未満なら「勤労学生控除」を使えば、所得税はかかりません。 住民税は、所得税より控除の額違いますので124万円を超えると「所得割」がかかり、93万円~100万円(市町村によって違います)を超えると「均等割」(定額)がかかります。 健康保険の扶養は130万円が限度額ですので、原則は外れなくてはいけません。 ただ、健康保険で収入調査をやりますが、学生ということでそのまま扶養のままでいられる可能性も高いと思います。 130万円のことを知らずに、子供が学生でそれ以上の収入があったのにずっと健康保険の扶養にできていた人知っています。 >2.今年の所得で扶養から外れた場合、今年の確定申告から親の扶養控除が受けられなくなりますか? 娘さんの年収が103万円を超えれば、扶養控除受けられません。 控除額は所得税63万円で、住民税45万円です。 貴方の所得がわかりませんので、はっきり言えませんが、所得税の税率5%なら31500円、10%なら63000円所得税が増え、住民税(来年)の税率は所得に関係なく10%ですので63000円増えます。 >3.所得が103万円以上、130万円未満の場合で、勤労学生控除を受けた場合でも、何か支払わなくてはいけない税金等はありますか? 娘さんの税金は前に書いたとおりで、所得税はかかりませんが住民税はかかります。 また、娘さんが所得税がかからなくても103万円を超えれば、貴方(親)は扶養控除を受けられません。 なお、給与所得の場合、「所得」は「収入」から「給与所得控除」を引いた額をいいます。 ですので、「所得」ではなく「収入」ですね。

tubomihana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まさか娘がこのボーダーラインまで働くとは思わず、簡単に娘の収入を計算してみて、びっくりした次第です。 娘の収入を確認して、覚悟(?)したいと思います ありがとうございました

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

脱税しない前提なら 103万円超える収入(正しくは所得、収入-控除=所得)あれば所得税払います。通勤費などは除く。この税額はたいしたことない。130万円*5% 毎月給料(バイト代)から引かれているかもしれない。12月の給料で年間の収入が確定する。年間の税との過不足差額の清算=年末調整は確定申告のことです(年末調整していれば所得税は調整されている) 103万円超えると住民税がかかる。来年の6月に年額の通知が来る。自治体ごと違うがおおむね98万円超える分*10%。 退職金もらってやめた翌年だとびっくりする額になりますね>申し出れば翌年3月までの分割払い可能。 130万円超える収入あると健康保険の扶養家族になれない。収入だから控除は考えず、通勤費も含む。自分(娘)の会社の健康保険か国民健康保険の保険料払う。 親や夫が自分で会社に健康保険の扶養家族届ける。扶養家族に出来ない人を扶養家族にするとばれたら懲戒処分の理由でしょう。家族手当(妻ならあるが子ならないかな?)などは返還です。 扶養控除は扶養する人がいるか、いないかだから1人いればさほどの違いはない。もし妻だけ、子1人だけで103万円超えると夫(親)の所得税も住民税も違ってくる。 103万円超えても130万円までならたいていは家族総体の収入(使えるお金)は増えます。妻だと家族手当なくなるから微妙。 130万円から160万円(180万円)のどこかに逆転(働くとかえって減る)起きることがある。 娘さん(学生の子)が130万円超えたら160万円程度稼がないととんとんにならないかもしれない。いまからならもう稼ぐのは間に合わないけど(^^) もう少し早く収入(通勤手当も込みです)確認すべきだった。 ただまぁ妻なら自分で払った年金保険料は無駄にはならない。 扶養される主婦のままなら保険料払わず(学生から妻になれば1円も払わず)年金受給出来たが。いま受給する女性の1割はこういう払わないでもらう特権階級です。 制度思いついた官僚の妻と娘、可決した国会議員の妻と娘は利点の享受していることでしょう

tubomihana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 103万円とか、130万円とかのボーダーラインをよくテレビで見てはいたのですが、自分のところに起きるとは思っていなかったので、あたふたしてしまいました。 娘の収入額をしっかり調べます。

noname#73413
noname#73413
回答No.1

1.親の扶養からははずれます  住民税は課税されるようでしたらそうなりますね。市町村により異なります。  国保は必ず世帯主の名の下にくっついてきますので、世帯主にかかってきます。収入が増えればそれだけ税金も増える、というだけのことです。保険証は今までどおりです。  ただし、親が社会保険の場合は違います。130万未満なら大丈夫ですが、超えると(勘違いをしている人が多いのですが)今からみて向こう1年の間に130万を超えそうだったら届けをして、はずれなければなりません。2ヶ月平均で計算したりしますが、そのたびに加入、脱退は面倒ですよね・・・・。あと、親の収入にもよりますが、一般的には問題ないと思います。 2.1年単位ですので問題ありません 3.ないです。既にひかれている源泉は全額かえってきます

tubomihana
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。早めに娘の収入を確認したほうが良さそうですね どっちにしても住民税は支払わなくてはならないのですね。

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