贈与税の納付について

このQ&Aのポイント
  • 贈与税の納付についての疑問です。申告は期限内に済ませていたのですが、納付を忘れてしまいました。延滞金の程度や対処方法について教えてください。
  • 贈与税の納付について相談です。期限内に申告は終わらせましたが、納付を忘れました。延滞金の金額や対応策について教えてください。
  • 贈与税の納付に関する質問です。申告は期限内に完了しましたが、納付を忘れてしまいました。延滞金の額や対処方法について教えてください。
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贈与税の納付について

いつもお世話になっております。 贈与税の申告は期限内に済ませていたのですが、家族にコロナの濃厚接触者の配偶者と同じ職場(デスクが隣)の人間がいたため、私自身に感染の恐れはあまりないのかもしれませんが、念の為 4週間は全く家から出ずに自宅篭りをしていたところ、恥ずかしながら贈与税の納付をすっかり失念しておりました。 税務署に電話をかけるのですが、なかなか繋がらず、ネットで検索するも「申告そのものの期限延長」については色々な説明を見つける事が出来たのですが、"申告は期限内にしているが、納付を期限内に行なっていない場合".について、どうすればよいのか・どの程度の延滞金(?)が発生するのかが分からず困っております。 自宅篭り後、真っ先に納付をするべきだったのに、このような事になってしまいお恥ずかしい限りなのですが、このような場合 どうすればよいのか、また延滞金の程度などについてお分かりの方、アドバイスなどを頂けないでしょうか? 情けない質問で大変心苦しいのですが、何卒宜しくお願い致します。

noname#244820
noname#244820

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.3

>このような場合 どうすればよいのか、…… 国税は【自主納税】が原則ですから、まずは(延滞税のことは置いておいて)【本税をすぐに納付する】ことです。 (延滞税の賦課など)あとのことは税務署が判断することですから一人で気を揉んでいても仕方がありません。 (参考) 『パンフレット・手引……申告と納税|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >国の税金は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。 >これを「申告納税制度」といいます。 --- 『延滞税(納付が遅れた場合の利息)(2016-12-01)|【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談』 https://blog.goo.ne.jp/tukimane/e/d384ace0c02bcb1a2f7151560d7d7f06 >延滞税は納税者自らが計算するのではなく、税務署が計算をして通知をしてきます。 >【まずは、納税者が本税(申告書に記載した税額)を納付し】、【その後に税務署が延滞税の額を計算して書面で通知をしてきます】。その書面を送付してくる封筒に納付書も同封されています。 --- なお、単なる失念が適用になるかどうかは別にして、以下のような特例措置も取られていますし、このような状況ですから税務署(の職員さん)も寛容な判断をしてくれる可能性はあります。(あくまでも可能性です。) 『新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm >特例猶予の要件と効果 >(注)関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日(火)まで)に限り、【既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を適用することができます】。 --- ちなみに、仮に延滞税が賦課された場合ですが、通知に従って納付さえすればOKです。別途ペナルティはありません。 >また延滞金の程度などについてお分かりの方、アドバイスなどを頂けないでしょうか? 「国税の延滞税(えんたいぜい)」の計算については以下の記事を参照してください。 『延滞税について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm >2 延滞税の割合 >(1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで >  原則として年「7.3%」 >【ただし】、【平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間】は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となります。……なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。 >平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6% --- >4 延滞税の端数計算 >(1) 本税の額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算します。 >(2) 計算した延滞税の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて納付することになります。 --- 『延滞税の計算方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm これ以上のことは残念ながら「税務署に確認する」しかありません。 ***** (その他、参考リンク) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2018.10.25)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/denwa-sodan/index.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 https://www.nta.go.jp/about/introduction/shokai/kiko/nozeishashien/index.htm

noname#244820
質問者

お礼

ありがとうございます。教えて頂いた通りに今年はコロナの関係で延滞税はかかりませんでした。取り急ぎ、税務署の予約がとれるまでの期間に大まかなことを知りたかったので、とても助かりました。

その他の回答 (2)

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

今年は納期限が4/16まで延長されています。4/17以降の納付であれば延滞税がかかると思われます。 贈与税の額とその納付日によっては、延滞税がかからない場合があります。 仮に、5/29に納付するなら、延滞税計算上の端数処理のおかげで、32万円以下の贈与税額なら延滞税はかかりません。さっさと支払ったほうがいいと思います。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_r01nen_kigennai.htm 所得税でも贈与税でも延滞税の計算方法は同じですから、上記サイトで試算してみてください。

noname#244820
質問者

お礼

ありがとうございます。参考までにこの回答は今年に限りは間違いで、延滞税はかかりませんでした。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.1

3◇%~上限は投稿者財政申告額により、様々。

noname#244820
質問者

お礼

ありがとうございます。参考までにこの回答は今年に限りは間違いで、延滞税はかかりませんでした。

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